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	<title>遺族年金編 | 介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ タスクマン合同法務事務所</title>
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	<description>介護･障害福祉事業の立ち上げと運営支援専門！会社設立・指定申請・開業後の運営支援【大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山を中心に全国対応】</description>
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	<title>遺族年金編 | 介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ タスクマン合同法務事務所</title>
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	<item>
		<title>遺族年金と他の年金が重複したら？税金は？時効は？</title>
		<link>https://kaigo.taskman.co.jp/izokunenkin/choufuku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井ノ上 剛]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 09:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[遺族年金編]]></category>
		<category><![CDATA[遺族年金受給額]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>このコラムでは遺族年金と他の年金受給権の重複、税金、時効などの問題について詳しく解説します。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="veu_autoEyeCatchBox"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="640" height="480" src="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/遺族年金重複税金時効.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="遺族年金,重複,税金,時効" srcset="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/遺族年金重複税金時効.jpg 640w, https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/遺族年金重複税金時効-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<h2 class="wp-block-heading">■複数の年金資格の重複</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．１人１年金の原則</h3>



<p>現行制度では、１人に対して１年金が原則です。</p>



<p>つまり、様々な状況が重複して発生した場合、受給年金が重複してしまうと、本来必要な生活保障を上回る年金が支給され、公平性を欠くためです。</p>



<p>しかし、一定の条件では重複して年金が受給できる場合があります。遺族年金を中心に解説していきます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．基礎年金と厚生年金の併給</h3>



<table class="wp-block-table"><tbody><tr><th>&nbsp;</th><th>&nbsp;老齢厚生</th><th>障害厚生</th><th>遺族厚生</th></tr><tr><th>&nbsp;老齢基礎</th><td>&nbsp;○</td><td>&nbsp;×</td><td>６５歳以上</td></tr><tr><th>&nbsp;障害基礎</th><td>&nbsp;６５歳以上</td><td>&nbsp;○</td><td>６５歳以上</td></tr><tr><th>&nbsp;遺族基礎</th><td>&nbsp;×</td><td>×</td><td>&nbsp;○</td></tr></tbody></table>



<p>大原則は、１人１年金ですが例外を順追って見ていきましょう。</p>



<p>①同じ事由による基礎年金と厚生年金を併給</p>



<p>上の表で○の印がついている年金が該当します。<br> 例えば、老齢基礎年金と老齢厚生年金などは、当然ながら併給されます。</p>



<p>②６５歳以上に限り併給</p>



<p>上の表で「６５歳以上」とついている年金が該当します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３．遺族厚生年金に着目</h3>



<p>二つの年金を同時に受ける（併給）パターンは数多くありますが、遺族年金に限って検討を進めていきます。</p>



<p>まず基礎年金が重複した場合は、いずれか一つの選択性になります。</p>



<p>例えば遺族基礎年金を受けながら自身の老齢基礎年金や障害基礎年金を併給することはできません。</p>



<p>６５歳を過ぎると自身の老齢基礎年金を受けながら、遺族厚生年金を受けることができます。</p>



<p>この場合で自身の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金分が支給停止になります。</p>



<p>表で表すと次の通りです。</p>


<table>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 12pt;">老齢厚生年金 </span></td>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 12pt;"> 遺族厚生年金</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 12pt;"> 全額</span></td>
<th style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="font-size: 12pt;">支給停止</span></th>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; vertical-align: middle;" colspan="2"><span style="font-size: 12pt;">  ６５歳以上の老齢基礎　ｏｒ　障害基礎年金</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>


<h3 class="wp-block-heading">４．制度を超えた調整</h3>



<p>その他にも、年金制度を超えた調整が為される場合がありますので解説に加えます。</p>



<p>労働基準法の遺族補償がある場合　→　６年間遺族厚生年金を停止</p>



<p>労災保険が支給される場合　→　労災保険側で支給額を調整</p>



<h2 class="wp-block-heading">■故人に対する未支給の年金</h2>



<h3 class="wp-block-heading">&nbsp;１．未支給年金とは</h3>



<p>年金受給権者が死亡した場合、最後の年金は「死亡した月」まで支払われます。</p>



<p>年金は偶数月の支給になりますので、最後の年金は必ず「未支給」の状態になってしまいます。</p>



<p>そこで、一定の遺族にその「未支給の年金」の請求権が生じます。</p>



<p>これが未支給年金です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．未支給年金の請求権者</h3>



<p>未支給年金の請求権者は、死亡した人と「生計を同じく」していた次の遺族です。</p>



<p>生計が同じであれば認められる権利であり、必ずしも生計維持を受けていた場合に限りません。</p>



<p>１．配偶者<br> ２．子<br> ３．父母<br> ４．孫<br> ５．祖父母<br> ６．兄弟姉妹<br> ７．その他３親等親族</p>



<p>これは遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに共通の制度です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３．未支給年金は相続の対象か？</h3>



<p>未支給年金は死亡した方に支給されるべきものであるため、一見して相続の対象になるように思えます。</p>



<p>しかし相続税法第３条１項６号によると、相続税の課税対象外とされています。</p>



<p>これは、未支給年金が「年金法により遺族に移った固有の権利」であるためです。</p>



<p>相続税の代わりに、受け取った遺族には一時所得として所得税が課税されます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■年金と税金</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．受給権の保護</h3>



<p>公的年金はリスクに対する生活保障であるため、原則として課税されることはありません。</p>



<p>また、一定の場合を除いて差押え・担保提供の対象にもなり得ません。</p>



<p>しかし例外がありますので、解説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．所得税が課税される年金</h3>



<p>唯一、所得税が課税される年金が</p>



<p>老齢基礎年金（および付加年金）</p>



<p>老齢厚生年金（および脱退一時金）</p>



<p>です。</p>



<p>年金制度の主役ともいうべき老齢年金。</p>



<p>納付したときには、「社会保険料控除」として、その全額が課税所得から控除される恩恵を受ける反面、受け取り時には所得税が課税されるのだという考え方に基づいていると思われます。</p>



<p>その他、遺族年金・障害年金は性質上、受け取り時に所得税が課税されることはありませんのでご安心ください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■遺族年金請求と時効</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．年金受給の原則　請求と裁定</h3>



<p>年金受給の大原則は、</p>



<p>「権利を有する者の請求に基づく、厚生労働大臣の裁定」</p>



<p>です。</p>



<p>つまり、一定の状態（老齢・障害・死亡）の場合に自動的に年金が支給されると言うわけではないということに注意が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．年金受給権の消滅時効</h3>



<p>年金が請求に基づくものである以上、長期間請求をせずに放置しておくと権利関係が分かりにくくなります。</p>



<p>そこで、</p>



<p>「国民年金・厚生年金共は請求できるときから５年」</p>



<p>が経過した場合、受給権は消滅時効により消滅します。</p>



<p>（国民年金の死亡一時金のみ２年で消滅）</p>



<p>しかし役所側のミスで過去の年金記録の訂正が行われた場合などついては、５年という消滅時効に限らず、過去に遡って請求できる場合があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■年金法改正</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．受給資格の要件を２５年から１０年に短縮</h3>



<p>平成２７年１０月施行予定（ただし消費税１０％引上時に限る）</p>



<p>他の先進国（おおむね１０年程度）に比べ、日本の公的年金の受給資格は２５年と長期です。</p>



<p>そのため資格期間が２５年に満たない６５歳以上の無年金者が４２万に達しています。</p>



<p>これらの是正のため、受給資格期間を１０年に短縮するという改正です。</p>



<p>対象は老齢基礎年金、老齢厚生年金、寡婦年金などです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．短時間労働者の厚生年金加入の拡大</h3>



<p>平成２８年１０月施行予定</p>



<p>これまで一般社員の３／４の労働時間（≒週３０時間）未満の方には厚生年金の加入義務がありませんでした。</p>



<p>しかし改正により次の全てを満たす方に加入義務が拡大します。</p>



<p>・週２０時間以上の勤務<br> ・従業員数５０１人以上の事業所<br> ・月額賃金が８８，８００円以上</p>



<h3 class="wp-block-heading">３．被用者年金の一元化</h3>



<p>平成２７年１０月施行予定</p>



<p>被用者年金とは、一般企業の厚生年金と公務員の共済年金を指します。</p>



<p>公務員の共済年金制度を、一般企業の厚生年金にあわせるのが改正の要旨です。</p>



<p>以上が近々施行される、年金改正情報です。(平成２７年３月現在）</p>The post <a href="https://kaigo.taskman.co.jp/izokunenkin/choufuku">遺族年金と他の年金が重複したら？税金は？時効は？</a> first appeared on <a href="https://kaigo.taskman.co.jp">介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ　タスクマン合同法務事務所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給額</title>
		<link>https://kaigo.taskman.co.jp/izokunenkin/gaku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井ノ上 剛]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 09:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[遺族年金編]]></category>
		<category><![CDATA[遺族年金受給額]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>このコラムでは遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給額について詳しく解説します。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="veu_autoEyeCatchBox"><img decoding="async" width="640" height="427" src="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給額.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給額" srcset="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給額.jpg 640w, https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給額-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<h2 class="wp-block-heading">■遺族基礎年金の受給額</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．配偶者が受け取るとき</h3>



<p>配偶者が遺族基礎年金を受け取るときは、「子があること」が大前提です。</p>



<p>そして、子の人数に応じて金額が下記の通り加算されていきます。</p>



<table class="wp-block-table"><tbody><tr><th>加算対象の子</th><th>加算額</th></tr><tr><td>２人目まで（１人につき）</td><td>２２２，４００円※</td></tr><tr><td>３人目以降（１人につき）</td><td>７７，１００円※</td></tr></tbody></table>



<p>※改定率により若干の上下がありますが省略します。</p>



<p>仮に配偶者と子３人を残して、被保険者が死亡した場合の遺族基礎年金額は次の通りです。</p>



<p>７７２，８００円　＋　２２２，４００円×２人　＋　７７，１００円×１人<br> ＝１，２９４，７００円</p>



<p>月額１０７，８９１円（２か月分を偶数月に支給）</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．子が受け取るとき</h3>



<table class="wp-block-table"><tbody><tr><th>加算対象の子</th><th>加算額</th></tr><tr><td>１人目</td><td>なし</td></tr><tr><td>２人目</td><td>２２２，４００円※</td></tr><tr><td>３人目以降（１人につき）</td><td>７７，１００円※</td></tr></tbody></table>



<p>※改定率により若干の上下がありますが省略します。</p>



<p>配偶者が受け取るときとの違いは、「１人目の子については加算額がない」ということです。</p>



<p>仮に子３人を残して被保険者が死亡した場合の遺族基礎年金額は次の通りです。</p>



<p>７７２，８００円＋２２２，４００円＋７７，１００円<br> ＝１，０７２，３００円</p>



<p>月額８９，３５８円<br> １人あたり２９，７８６円（２か月分を偶数月に支給）</p>



<p>なお、胎児であった子が出生したときや、一部の子が遺族の要件に該当しなくなったときなどに、年金額が翌月から増減します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■遺族厚生年金の概要</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．遺族厚生年金の基本的な考え方</h3>



<p>「死亡した人の老齢厚生年金額」×３／４※</p>



<p>（※物価変動率を加味しますがここでは省略します）</p>



<p>遺族厚生年金には、「子の数による加算」はありません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．遺族厚生年金　配偶者の救済措置</h3>



<p>配偶者に関しては、「妻」に限り</p>



<p>・中高齢の寡婦加算</p>



<p>・経過的寡婦加算</p>



<p>の二つの救済措置があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■遺族厚生年金　実際の計算</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．死亡した人の老齢厚生年金額</h3>



<p>ということで、まず計算すべきは死亡した人の老齢厚生年金額です。</p>



<p>老齢厚生年金は次の計算式で求めることができます。</p>



<p>①平成１５年３月以前</p>



<p>平均標準報酬月額　×　７．５／１０００※　×　被保険者月数</p>



<p>②平成１５年４月以降</p>



<p>平均標準報酬額　×　５．７６９／１０００※　×　被保険者月数</p>



<p>※老齢厚生年金の受給権者（加入期間を満たす方を含む）が死亡したときについては、生年月日により掛け率の変動があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．掛け率が異なる理由</h3>



<p>なぜ、平成１５年３月で掛け率が異なるのかを解説します。</p>



<p>平成１５年３月までは、賞与額が年金に反映されていませんでした。</p>



<p>しかし平成１５年４月以降、賞与も含めて年金額を計算することに移行したため、およその賞与支給割合（月収１年分の３割）を加味して新たな計算式に移行したのです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３．標準報酬</h3>



<p>平均標準報酬はイコール月収ではありません。</p>



<p>社会保険に加入するに当たり、事業主が届出する金額です。</p>



<p>毎年１回、改定手続きを行います。（算定基礎届）</p>



<p>また急激な増減があった場合も改定を行います。（月額変更届）</p>



<p>賞与の支給があった場合も、都度届け出ます。（賞与支払届）</p>



<p>つまり、事業主が支給額に準じた届出をしない限り、</p>



<p>適正に年金額に反映されないという難点があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">４．被保険者月数</h3>



<p>実際に厚生年金の被保険者となっていた期間のことを指します。</p>



<p>平成１５年３月を境に、それぞれの期間を計算する必要があります。</p>



<p>ちなみに一定の場合には、加入月数が３００ヵ月に満たないとき、３００ヵ月とみなす制度があります。</p>The post <a href="https://kaigo.taskman.co.jp/izokunenkin/gaku">遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給額</a> first appeared on <a href="https://kaigo.taskman.co.jp">介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ　タスクマン合同法務事務所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>こんな方が亡くなったら遺族年金 保険料納付要件と併せて</title>
		<link>https://kaigo.taskman.co.jp/izokunenkin/jyukyuyouken</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井ノ上 剛]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 09:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[遺族年金編]]></category>
		<category><![CDATA[遺族年金受給要件]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigo.taskman.co.jp/?p=8244</guid>

					<description><![CDATA[<p>このコラムではどのような方が亡くなった場合に遺族年金が受給できるかについて詳しく解説します。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="veu_autoEyeCatchBox"><img decoding="async" width="640" height="427" src="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/こんな方が亡くなったら遺族年金-保険料納付要件と併せて.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="こんな方が亡くなったら遺族年金 保険料納付要件と併せて" srcset="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/こんな方が亡くなったら遺族年金-保険料納付要件と併せて.jpg 640w, https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/こんな方が亡くなったら遺族年金-保険料納付要件と併せて-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<h2 class="wp-block-heading">■国民年金の被保険者･元被保険者</h2>



<p>遺族基礎年金は、</p>



<p>「A 一定の要件に該当する方が死亡した時」に</p>



<p>「B 一定の要件に該当する遺族」に支給されます。</p>



<p>Bは相当範囲が狭く、また遺族基礎年金が支給された場合でもその支給期間が短いのです。</p>



<p>それに比べてこれから解説するAは要件が緩やかです。</p>



<p>以下で「Ａ　一定の要件に該当する方」を解説していきます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">１．国民年金の被保険者が亡くなった場合</h3>



<p>国民年金の被保険者は１号、２号、３号に区分されます。</p>



<p>１号・・・２０歳～６０歳で２号、３号以外の方<br> ２号・・・企業（官公庁）勤めの方<br> ３号・・・２号の配偶者で２０歳～６０歳</p>



<p>つまり、６０歳未満の方が亡くなった場合、ほとんどの場合がこの①に該当します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．元国民年金の被保険者で日本に住む６０歳以上６５歳未満の方が亡くなった場合</h3>



<p>①を参考に考えると、６０～６５歳の自営業者の方が亡くなった場合が該当します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■老齢基礎年金の受給権者等</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．老齢基礎年金の受給権者が亡くなった場合</h3>



<p>老齢基礎年金は原則として６５歳以上の方が受け取ります。</p>



<p>繰り上げ受給する場合は６０歳から受け取ることができます。</p>



<p>このような方が亡くなった場合が該当します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．老齢基礎年金の受給期間を満たす方が亡くなった場合</h3>



<p>老齢基礎年金の受給のためには原則として２５年の納付期間が必要です。</p>



<p>※この２５年には免除期間等が含まれる場合があります。さらに一定の場合には２５年が短縮される場合があります。</p>



<p>以上の通り、「死亡した方」は①～④のどれかに該当する確率が高いわけですが、先に開設した通り、受け取る側（遺族）の要件が厳しいのが遺族基礎年金の特徴です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■遺族厚生年金が受給できる４つの類型</h2>



<p>遺族厚生年金における「死亡者」の類型は以下の４通りです。</p>



<p>①厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき</p>



<p>②厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある病気や怪我が原因で、初診日から５年以内に死亡したとき</p>



<p>③障害の程度が１級・２級の障害厚生年金を受けている方が志望したとき</p>



<p>④老齢厚生年金の受給権者（加入期間を満たす方を含む）が死亡したとき</p>



<p>それでは１つずつ解説していきます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">①厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき</h3>



<p>現役世代のサラリーマンが亡くなった場合が該当します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">②厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある病気や怪我が原因で、初診日から５年以内に死亡したとき</h3>



<p>初診日とは、障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師の診断を受けた日のことです。その時点で厚生年金の被保険者であれば、初診日から５年内の「その病気や怪我が原因」による死亡であれば、遺族厚生年金の対象となります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">③障害の程度が１級・２級の障害厚生年金を受けている方が死亡したとき</h3>



<p>障害厚生年金の受給者が死亡する場合です。この場合は、「死亡の理由」や「死亡日の期限」に制限はありません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">④老齢厚生年金の受給権者（加入期間を満たす方を含む）が死亡したとき</h3>



<p>定年退職後、老齢厚生年金を受給している方の場合です。ケースとしては一番多い類型です。</p>



<p>また、「加入期間」は基礎年金とおなじ２５年必要ですので、例えば脱サラして国民年金１号となった後、２５年の加入期間を満たす場合などが該当します。</p>



<p>以上が遺族厚生年金受給のための４つの類型です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■最後の関門　社会保険料納付要件</h2>



<p>ここまで、「死亡した人の要件」、「遺族の要件」を中心に解説してきました。</p>



<p>最後の関門は、「死亡した人の保険料納付要件」です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">１．遺族基礎年金の保険料納付要件</h3>



<p>遺族基礎年金で言う「死亡した人の要件」は以下の４累計です。</p>



<p>保険料納付要件を含めて表に示すと次のようになります。</p>


<table>
<tbody>
<tr>
<th style="width: 328px; text-align: left; vertical-align: middle;" width="328"><span style="font-size: 12pt;">死亡した人の要件</span></th>
<th style="width: 328px; text-align: left; vertical-align: middle;" width="328"><span style="font-size: 12pt;">保険料納付要件</span></th>
</tr>
<tr>
<td style="width: 328px; text-align: left; vertical-align: middle;" width="328"><span style="font-size: 12pt;">①国民年金の被保険者</span></td>
<td style="width: 328px; text-align: left; vertical-align: middle;" rowspan="2" width="328"><span style="font-size: 12pt;">死亡日の属する月の前々月までの２／３以上（※経過措置あり）</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 328px; text-align: left; vertical-align: middle;" width="328"><span style="font-size: 12pt;">②元国民年金の被保険者で日本に住む６０歳以上６５歳未満</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 328px; text-align: left; vertical-align: middle;" width="328"><span style="font-size: 12pt;">③老齢基礎年金の受給権者</span></td>
<td style="width: 328px; text-align: left; vertical-align: middle;" rowspan="2" width="328"><span style="font-size: 12pt;">不問（＝すでに受給権を得ているため）</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 328px; text-align: left; vertical-align: middle;" width="328"><span style="font-size: 12pt;">④老齢基礎年金の受給期間を満たす方</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>


<p>※経過措置<br> 死亡日が平成３８年３月３１日までであり、かつ死亡した方が６５歳未満の場合、死亡日の属する月の前々月までの１年間に未納がなければよい。</p>



<p>ここで、</p>



<p>「死亡日が属する月の前々月」</p>



<p>とあるのは、国民年金の納付が「翌月払い」であるため、仮に死亡時に未納があった場合、遺族が前月分までの未納を一気に納付することを防ぐためです。</p>



<p>あくまでも、定期的にきちんと納付をしてくださいね、というのが法の趣旨です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．遺族厚生年金の保険料納付要件</h3>



<p>遺族厚生年金で言う「死亡した人の要件」は以下の４累計です。</p>



<p>保険料納付要件を含めて表に示すと次のようになります。</p>


<table>
<tbody>
<tr>
<th style="width: 328px; vertical-align: middle;" width="328">
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">死亡した人の要件</span></p>
</th>
<th style="width: 328px; vertical-align: middle;" width="328">
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;">保険料納付要件</span></p>
</th>
</tr>
<tr>
<td style="width: 328px; vertical-align: middle;" width="328"><span style="font-size: 12pt;">①厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき</span></td>
<td style="width: 328px; vertical-align: middle;" rowspan="2" width="328"><span style="font-size: 12pt;">死亡日の属する月の前々月までの２／３以上（※経過措置あり）</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 328px; vertical-align: middle;" width="328"><span style="font-size: 12pt;">②厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある病気や怪我が原因で、初診日から５年以内に死亡したとき</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 328px; vertical-align: middle;" width="328"><span style="font-size: 12pt;">③障害の程度が１級・２級の障害厚生年金を受けている方が志望したとき</span></td>
<td style="width: 328px; vertical-align: middle;" rowspan="2" width="328"><span style="font-size: 12pt;">不問（＝すでに受給権を得ているため）</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 328px; vertical-align: middle;" width="328"><span style="font-size: 12pt;">④老齢厚生年金の受給権者（加入期間を満たす方を含む）が死亡したとき</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>


<h3 class="wp-block-heading">３．遺族基礎年金との相違点</h3>



<p>基本的な考え方や経過措置については、遺族基礎年金と同じです。</p>



<p>一点、遺族基礎年金と根本的に異なるのは、</p>



<p>「①②③の場合の年金支給額の救済措置」です。</p>



<p>別講座で詳しく解説しますが、遺族基礎年金が受給できる場合、支給額は「＝満額の老齢基礎年金額」となります。</p>



<p>これに対して、①②③の場合被保険者であった「月数」で支給額が決定されるため、加入期間が短いと支給額が少なくなる可能性があります。</p>



<p>そのため、被保険者月数が３００ヵ月に満たないときは、３００ヵ月として救済されます。</p>



<p>ちなみに④の場合は、実月数で支給額が計算されます。</p>The post <a href="https://kaigo.taskman.co.jp/izokunenkin/jyukyuyouken">こんな方が亡くなったら遺族年金 保険料納付要件と併せて</a> first appeared on <a href="https://kaigo.taskman.co.jp">介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ　タスクマン合同法務事務所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年金受給権の失権 遺族基礎年金・遺族厚生年金</title>
		<link>https://kaigo.taskman.co.jp/izokunenkin/sikken</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井ノ上 剛]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 09:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[遺族年金編]]></category>
		<category><![CDATA[遺族年金受給資格]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigo.taskman.co.jp/?p=8241</guid>

					<description><![CDATA[<p>このコラムでは年金受給権の失権（遺族基礎年金・遺族厚生年金）について詳しく解説します。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="veu_autoEyeCatchBox"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/年金受給権の失権-遺族基礎年金・遺族厚生年金-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="訪問看護の介護保険報酬①　基本報酬を中心に　" srcset="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/年金受給権の失権-遺族基礎年金・遺族厚生年金-1024x683.jpg 1024w, https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/年金受給権の失権-遺族基礎年金・遺族厚生年金-300x200.jpg 300w, https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/年金受給権の失権-遺族基礎年金・遺族厚生年金-768x512.jpg 768w, https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/年金受給権の失権-遺族基礎年金・遺族厚生年金-950x634.jpg 950w, https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/年金受給権の失権-遺族基礎年金・遺族厚生年金-e1558602512527.jpg 640w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></div>
<h2 class="wp-block-heading">■遺族基礎年金の受給条件と失権事由</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．遺族基礎年金の受給条件は？</h3>



<p>遺族基礎年金は、</p>



<p>・死亡した人によって生計を維持されていた配偶者で、かつ子と生計が同じである者<br> ・死亡した人によって生計を維持されていた子</p>



<p>に対して支給されます</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．遺族基礎年金　子の条件</h3>



<p>また子には</p>



<p>・１８歳になった後の最初の３月３１日までにある子<br> ・障害等級１級または２級にある２０歳未満の子</p>



<p>という条件がありますので、これらの条件が欠けたタイミングで遺族基礎年金の受給権がなくなります。（失権と呼びます）</p>



<p>以下、ケースごとに内容を解説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■配偶者の遺族基礎年金の失権事由&nbsp;</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．配偶者の失権　死亡</h3>



<p>遺族年金の受給権者である配偶者が死亡した場合、その配偶者の受給権は失権しますが、それまで停止されていた子の受給権が復活します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．配偶者の失権　婚姻（事実婚を含む）</h3>



<p>遺族基礎年金は死亡した方に「生計を維持されていた」ことが条件ですので、婚姻により新たな生計関係が生じた場合失権します。</p>



<p>この場合、子の受給権は復活しますが、１８歳未満の子（２０未満の障害等級を持つ子）と別生計で再婚することは想定されにくいので、子の受給権も同時に失権すると考えた方がよいでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３．配偶者の失権　養子</h3>



<p>養子になることで生計が安定するとの理由で、配偶者の受給権が失権します。</p>



<p>（ただし、直系血族・直系姻族の養子になる場合、生計の状況はほとんど変わらないため、失権しません。）</p>



<p>この場合も、子の受給権は復活しますが、</p>



<p>１８歳未満の子（２０未満の障害等級を持つ子）と別生計で養子に入ることは想定されにくいので、子の受給権も同時に失権すると考えた方がよいでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">４．配偶者の失権　子が要件を満たさなくなる</h3>



<p>遺族基礎年金の受給要件は、</p>



<p>・１８歳になった後の最初の３月３１日までにある子<br> ・障害等級１級または２級にある２０歳未満の子</p>



<p>を持つことですので、この条件に該当する子が、死亡、婚姻、他の養子、生計を別にする、１８歳を超す、障害等級が下がる、障害１級または２級の子が２０歳になる</p>



<p>このような場合、配偶者の受給権は失権します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■子の遺族基礎年金の失権事由</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．子の失権　死亡・婚姻・養子縁組</h3>



<p>子の死亡、婚姻、養子については配偶者の場合と同じ条件です。</p>



<p>「保護の必要性がなくなる」というのがその理由です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．子の失権　養子縁組の解消</h3>



<p>死亡した方と養子縁組の解消を「あえて」することで、子の要件を満たさなくなり、失権します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３．子の失権　年齢・障害の変化</h3>



<p>・１８歳に達した日以後の最初の３月３１日を過ぎる<br> ・障害等級が下がる<br> ・障害１級または２級の子が２０歳になる</p>



<p>このような場合も子は失権します。</p>



<p>保護の対象ではないという理由です。</p>



<p>以上の通り、遺族基礎年金は実は「子」の状態によって短期的に受給権がなくなるわけです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■遺族厚生年金の失権</h2>



<p>遺族厚生年金は、遺族基礎年金と違って支給される範囲が広いため、同時に「失権」の理由も複雑にです。全員共通の失権理由と、個別の失権理由に分けて解説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">１．全受給権者共通の失権理由</h3>



<p>全受給権者共通の失権理由として、死亡、婚姻（事実婚含む）、養子（直系を除く）、養子縁組の解消が挙げられます。</p>



<p>これらの事象により、死亡した方との関係が絶たれ、または新たな生計が生まれることにより、保護の対象から外れるという趣旨です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．若年の妻特有の失権理由</h3>



<p>この解説を始める前に確認をしておきますが、夫に関しては子があってもなくても、年金被保険者である妻が死亡した当時、５５歳でないと遺族厚生年金を得ることはできません。（しかも６０歳になるまでは支給停止）</p>



<p>さて、若年の妻に関して説明をします。若年（３０歳未満）の妻に関しては、遺族厚生年金は「５年有期年金」です。つまり、</p>



<p>「若いのだから就労のチャンスはあるでしょう？」</p>



<p>という理由に基づいています。</p>



<p>（しかし昨今の就職事情を考えると、いささか疑問が残りますが・・・）</p>



<p>２つのケースに分けて解説します。</p>



<p>ア）子のない妻が３０歳未満で遺族厚生年金の受給権を得た場合</p>



<p>→　５年で失権します。</p>



<p>イ）子のある妻が遺族基礎・厚生年金の受給権を得つつも、３０歳未満で遺族基礎年金の受給権を失権した場合（例：子の死亡）</p>



<p>→　そこから５年で失権します。</p>



<p>繰り返しになりますが、一律に「若年の妻の就労機会」によって制度を作ることには無理があるように思います。</p>



<h3 class="wp-block-heading">４．子、孫特有の失権理由</h3>



<p>遺族基礎年金と考え方は同じです。</p>



<p>・１８歳に達した日以後の最初の３月３１日を過ぎる<br> ・障害等級が下がる<br> ・障害１級または２級の子が２０歳になる</p>



<p>このようなケースで失権します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">５．父母、孫、祖父母特有の失権事由</h3>



<p>胎児であった子が生誕した時に失権します。</p>



<p>先順位者である子または配偶者に受給権が移るためです。</p>The post <a href="https://kaigo.taskman.co.jp/izokunenkin/sikken">年金受給権の失権 遺族基礎年金・遺族厚生年金</a> first appeared on <a href="https://kaigo.taskman.co.jp">介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ　タスクマン合同法務事務所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遺族年金の補完的制度 寡婦年金、経過的寡婦加算、中高齢寡婦加算、死亡一時金</title>
		<link>https://kaigo.taskman.co.jp/izokunenkin/hokan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井ノ上 剛]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 09:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[遺族年金編]]></category>
		<category><![CDATA[遺族年金受給資格]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigo.taskman.co.jp/?p=8238</guid>

					<description><![CDATA[<p>このコラムでは遺族年金の補完的制度である寡婦年金、経過的寡婦加算、中高齢寡婦加算、死亡一時金について詳しく解説します。</p>
The post <a href="https://kaigo.taskman.co.jp/izokunenkin/hokan">遺族年金の補完的制度 寡婦年金、経過的寡婦加算、中高齢寡婦加算、死亡一時金</a> first appeared on <a href="https://kaigo.taskman.co.jp">介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ　タスクマン合同法務事務所</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="veu_autoEyeCatchBox"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="480" src="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/遺族年金の補完的制度-寡婦年金、経過的寡婦加算、中高齢寡婦加算、死亡一時金.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="居宅介護支援を開業されたお客様の声AT様" srcset="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/遺族年金の補完的制度-寡婦年金、経過的寡婦加算、中高齢寡婦加算、死亡一時金.jpg 640w, https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/遺族年金の補完的制度-寡婦年金、経過的寡婦加算、中高齢寡婦加算、死亡一時金-300x225.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<h2 class="wp-block-heading">■遺族基礎年金がもらえなくても　寡婦年金</h2>



<p>もう一度遺族基礎年金の受給権者を確認します。</p>



<p>・死亡した人によって生計を維持されていた配偶者で、かつ子と生計が同じである者<br> ・死亡した人によって生計を維持されていた子</p>



<p>つまり「子」がない場合、遺族基礎年金が支給されることはありません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">１．寡婦年金の概要</h3>



<p>長年連れ添った夫に先立たれる子のない妻。<br> あるいは、子はあるがすでに成人しているため、遺族基礎年金の受給権がない妻。</p>



<p>このようなケースを救済するのが、「寡婦年金」の制度です。</p>



<p>死亡した夫が老齢基礎年金の受給期間を満たしているにもかかわらず、本人が老齢年金も障害年金も受給せずに死亡した場合、妻に「寡婦年金」が支給されます。</p>



<p>この場合、次の条件をすべて満たす妻に寡婦年金が支給されます。</p>



<p>・死亡した夫に生計を維持されていたこと<br> ・婚姻期間が１０年以上であること（事実婚含む）<br> ・６５歳未満であること</p>



<p>支給開始が６０歳ですので、６０～６５歳の間に限り遺族基礎年金の代わりに寡婦年金を支給。</p>



<p>６５歳からは妻本人の基礎年金に代わるという仕組みです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．寡婦年金の金額</h3>



<p>寡婦年金の支給額は、死亡した夫が受けるはずだった老齢基礎年金の３／４です。</p>



<p>この仕組みにより、</p>



<p>「遺族基礎年金を受給できない妻」</p>



<p>を５年間にわたり救済するのが寡婦年金制度です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■さらに手厚く寡婦を保護する制度</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．遺族基礎年金がもらえなくても　中高齢寡婦加算</h3>



<p>寡婦年金が「遺族基礎年金の受給要件の救済第１弾」であるとすると、「中高齢の寡婦加算」は第２弾です。</p>



<p>つまり、寡婦年金が６０～６５歳の支給であるのに対し、中高齢の寡婦加算は４０～６５歳を支給対象としています。</p>



<p>支給されるのは次のいずれかの妻です。</p>



<p>・遺族厚生年金の受給権を得た当時、４０～６５歳の妻<br> ・４０歳に達した当時、遺族基礎年金の受給権を持つ子と生計が同じである妻</p>



<p>この二つによって、遺族基礎年金の受給権を持たない妻に</p>



<p>「死亡した夫の老齢基礎年金（＝遺族基礎年金）の３／４を支給する」</p>



<p>という制度です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．経過的寡婦加算</h3>



<p>上記の通り、中高齢の寡婦加算の支給打ち止めは６５歳です。</p>



<p>それ以降は「妻本人の老齢基礎年金がありますよ」という趣旨です。</p>



<p>しかし全ての妻が６５歳から満額の老齢基礎年金を受給できるとは限りません。</p>



<p>少なくとも、国民年金法が改正された昭和６１年時点ですでに３０歳を超えている妻の場合、その後全て国民年金の被保険者資格を持っていても、</p>



<p>充分な老齢基礎年金を受け取れない可能性があります。</p>



<p>そこで、次のいずれかに該当する妻に、「経過的寡婦加算」として一定金額を加算する制度があります。</p>



<p>「遺族基礎年金の受給要件の救済第３弾」と言えます。</p>



<p>・遺族厚生年金の受給権を得た当時、６５歳以上だった妻<br> ・中高齢の寡婦加算を受給しつつ、６５歳になった妻</p>



<p>「中高齢の寡婦加算」、「経過的寡婦加算」によって、遺族基礎年金の受給要件の厳しさをカバーしているのです。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■国民年金の掛け損を防ぐ死亡一時金</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．国民年金受給権を得る前に死亡したら？</h3>



<p>・寡婦年金<br> ・中高齢の寡婦加算<br> ・経過的寡婦加算</p>



<p>上記３つの制度によって、「遺族たる妻」を救済するわけです。</p>



<p>次にご説明するのは、</p>



<p>「国民年金受給権を得るまでに死亡した場合」です。</p>



<p>つまり、「掛け損」を防止するための制度、死亡一時金です。</p>



<p>国民年金保険料の納付期間に応じて、次の表の通り支給されます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．保険料納付月数&nbsp;国民年金死亡一時金</h3>



<table class="wp-block-table"><tbody><tr><th>納付期間</th><th>死亡一時金</th></tr><tr><td>３６か月～１８０ヶ月</td><td>&nbsp;１２０，０００円</td></tr><tr><td>１８０ヶ月～２４０ヶ月</td><td>１４５，０００円</td></tr><tr><td>２４０ヶ月～３００ヶ月</td><td>１７０，０００円</td></tr><tr><td>３００ヶ月～３６０ヶ月</td><td>２２０，０００円</td></tr><tr><td>３６０ヶ月～４２０ヶ月</td><td>&nbsp;２７０，０００円</td></tr><tr><td>４２０ヶ月以上</td><td>３２０，０００円</td></tr></tbody></table>



<h3 class="wp-block-heading">３．保険料が免除されていたときは</h3>



<p>保険料が一部免除されていたときは、</p>



<p>月数　×　免除割合</p>



<p>で保険料納付月数を計算し直します。</p>



<p>例えば、１０か月にわたり保険料を半額免除されていた場合は、１０か月　×　１／２　＝　５か月として計算し直されます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">４．国民年金死亡一時金の受給順位</h3>



<p>受給できる順位は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。</p>



<p>しかし、この制度はあくまでも「掛け捨て防止」ですので、</p>



<p>・死亡した人が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けているとき<br> ・遺族が遺族基礎年金を受け取るとき</p>



<p>この場合、死亡一時金は支給されませんのでご注意ください。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■後から遺族年金の受給要件に当てはまったら？</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．遺族基礎年金の受給権者</h3>



<p>遺族基礎年金の受給権者をもう一度確認します。</p>



<p>・死亡した人によって生計を維持されていた配偶者で、かつ子と生計が同じである者</p>



<p>・死亡した人によって生計を維持されていた子</p>



<p>そして子には次の条件がありました。</p>



<p>・１８歳になった後の最初の３月３１日までにある子<br> ・障害等級１級または２級にある２０歳未満の子</p>



<p>今回解説するのは、年金被保険者が死亡した時は、条件に当てはまらなかったが、後から条件に当てはまったという場合です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．胎児が誕生した</h3>



<p>先にも解説しましたが、年金被保険者が死亡した時、胎児だった子が誕生した場合、</p>



<p>「死亡した方によって生計を維持されていた」</p>



<p>とみなされ、妻は</p>



<p>「その子と生計を同じくしていた」</p>



<p>とみなされます。</p>



<p>生誕のタイミングが異なることによる不利益をカバーする制度です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３．胎児が障害を持って誕生した</h3>



<p>この場合も同じく、</p>



<p>「死亡した方によって生計を維持されていた」</p>



<p>とみなされ、妻は</p>



<p>「その子と生計を同じくしていた」</p>



<p>とみなされます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">４．１８歳までの子が障害を持った</h3>



<p>「障害等級１級または２級にある２０歳未満の子」</p>



<p>の中には、</p>



<p>１８歳までの子が１級または２級の障害を持った場合も含まれます。</p>



<p>つまり、年金被保険者の方が死亡した時には、その子に障害がない場合でも、１８歳までに障害を持つようになった場合は遺族年金を考える場合の、「２０歳までの障害等級１級または２級を持つ子」と考えることができるわけです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">５．「遺族」に該当する子と、後々生計を同じくした</h3>



<p>年金被保険者の方が死亡した時、何らかの理由で別生計にあった子と、後々に生計を同じくすることになった場合です。</p>



<p>この場合は残念ながら遺族年金を考える場合の「子」には該当しません。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■遺族年金受給要件　後発的事由の結論</h2>



<p>結論として、</p>



<p>・誕生と障害は、後発的であっても対象</p>



<p>・生計維持、生計同一は後発の場合対象外</p>



<p>となります。</p>



<p>遺族年金は、その実態を鑑みて支給されるということなのです。</p>The post <a href="https://kaigo.taskman.co.jp/izokunenkin/hokan">遺族年金の補完的制度 寡婦年金、経過的寡婦加算、中高齢寡婦加算、死亡一時金</a> first appeared on <a href="https://kaigo.taskman.co.jp">介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ　タスクマン合同法務事務所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給資格者</title>
		<link>https://kaigo.taskman.co.jp/izokunenkin/kisokouseisikaku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井ノ上 剛]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 08:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[遺族年金編]]></category>
		<category><![CDATA[遺族年金受給資格]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigo.taskman.co.jp/?p=8233</guid>

					<description><![CDATA[<p>このコラムでは遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給資格者について詳しく解説します。</p>
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<h2 class="wp-block-heading">■日本の年金制度の概要</h2>



<p>みなさん、「年金」の制度を詳しく説明できますでしょうか？</p>



<p>非常に難しいですね。</p>



<p>私たち社会保険労務士は、試験科目にも「年金」があるため、相当時間をかけて「年金」を勉強します。そんな私たちでも、日本の年金制度の全体像を解説するのは至難の業です。</p>



<p>それは次の理由によるためです。</p>



<p>①年金加入から年金受給までの時間が長い<br> ②各種救済制度の存在<br> ③他制度との絡み</p>



<p>一つずつ紐解いていきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">１．年金加入から年金受給までの時間が長い</h3>



<p>年金制度を複雑にしている最大の理由は、「制度完結までの期間の長さ」です。&nbsp;国民年金の場合、２０歳で加入して８０歳で亡くなるとして、６０年間のお付き合いです。厚生年金の場合は、２０歳前でも企業勤めを開始すると加入するため、それ以上の期間になります。</p>



<p>６０年。</p>



<p>この間に社会情勢の変化が色々あります。例えば２０世紀の日本の場合、</p>



<p>「戦争」→「高度成長」→「平成不況」→「少子高齢化」</p>



<p>という、とてつもなく大きな社会情勢の変化を経験しました。&nbsp;これらの社会情勢の変化に対応して、年金制度も改正が重ねられてきたわけです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．各種救済制度の存在</h3>



<p>次いで年金制度を複雑にしているのが、「救済制度」です。&nbsp;①でご説明した「年金制度の改正」を行う時、メリットを受ける人もいればデメリットを受ける人もいます。&nbsp;その「デメリットを受ける人」を救済する制度が一緒に作られるわけです。&nbsp;年金のテキストでは、「年金の基本原則」の説明よりも、この「救済制度」の説明に多くの紙面が割かれています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３．他制度との絡み</h3>



<p>最後に、「他の制度との絡み」の問題があります。&nbsp;「年金」は様々なシチュエーションでの生活保障ですが他制度の生活保障とバッティングするケースが多々あります。</p>



<p>主なところでは、雇用保険・労災保険・健康保険の各種給付です。&nbsp;これらの制度から保険が給付されるとき、年金の給付と調整する仕組みがあります。&nbsp;以上の点から、年金の複雑さがお分かりいただけると思います。</p>



<p>イメージで言うと、５社くらいの大企業が、それぞれ従業員を抱えながら合併し、給与制度・賞与制度・退職金制度を、不公平のないように調整していくようなものです。&nbsp;複雑に感じるゆえんですね。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■年金制度の構造</h2>



<p>将来の生活にとって無くてはならい年金。&nbsp;複雑だからといって、理解することをあきらめてはいけません。&nbsp;このブログカテゴリーを読み進める中で、少なくとも「遺族年金」については十分なご理解がいただけるように、解説を進めます。&nbsp;次回以降で説明する「遺族年金」の位置づけを図にすると、次のようになります。</p>



<table class="wp-block-table"><tbody><tr><td>①老齢厚生年金</td><td>③障害厚生年金</td><td>⑤遺族厚生年金</td></tr><tr><td>②老齢基礎年金</td><td>④障害基礎年金</td><td>⑥遺族基礎年金</td></tr></tbody></table>



<p>つまり一口に年金と言っても、</p>



<p>「老い」に対して生活を保障する①②</p>



<p>「障害」に対して生活を保障する③④</p>



<p>「死亡」に対して遺族の生活を保障する⑤⑥</p>



<p>の３つに区分できのです。そしてそれぞれの中に、</p>



<p>「全国民（外国籍含む）」が対象となる基礎年金</p>



<p>「勤め人」が対象となる厚生年金</p>



<p>の２つの制度があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■遺族基礎年金の受給権者</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．遺族基礎年受給権者の定義</h3>



<p>今回は遺族基礎年金の受給権者をご説明します。</p>



<p>遺族基礎年金でいう、「遺族」とは次の２方を指します。</p>



<p>・死亡した人によって生計を維持されていた配偶者で、かつ子と生計が同じである者<br> ・死亡した人によって生計を維持されていた子</p>



<p>この章では上の２点を中心に解説します。</p>



<p>分かりやすいように文節を分解してみます。</p>



<p>・「①死亡した人」によって「②生計を維持」されていた「④配偶者」で、かつ「③子」と生計が同じである者<br> ・「①死亡した人」によって「②生計を維持」されていた「③子」</p>



<p>つまり、</p>



<p>①死亡した人の条件<br> ②「生計を維持」の意味<br> ③子の条件<br> ④配偶者の条件</p>



<p>の理解が必要なわけです。</p>



<p>①死亡した人の条件については、別記事で詳しくご説明します。</p>



<p>ここでは残りの３つについて解説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．「②生計を維持」の意味・・・遺族基礎年金</h3>



<p>「生計を維持」されていたとは、死亡の当時、死亡した人と生計が同じで、かつ「現在も将来も年収８５０万円以上にならない人」を指します。</p>



<p>８５０万円もの年収があれば遺族基礎年金なしでも生活できるでしょう？というのが法の趣旨です。</p>



<p>仮に死亡当時別居していても、「生計を維持されていた」場合は支給対象になる可能性があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３．子の条件・・・遺族基礎年金</h3>



<p>遺族基礎年金の受給権者の条件である「子」とは次のいずれかに該当する子を指します。</p>



<p>・１８歳になった後の最初の３月３１日までにある子<br> ・障害等級１級または２級にある２０歳未満の子</p>



<p>さらにここで言う「子」は法律上の子でなければなりません。</p>



<p>つまり、嫡出子（実子）でなくても養子や認知した子は法律上の子ですが、再婚相手の子であるだけでは要件を満たしません。</p>



<p>なお、胎児であっても生誕することで資格を得ます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">４．配偶者の条件・・・遺族基礎年金</h3>



<p>最後に配偶者の条件です。</p>



<p>配偶者は「③子」があることが大前提ですが、内縁関係でも構いません。この辺りは「③子」よりも条件が緩やかになっています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■まとめ～遺族基礎年金の受給権者</h2>



<p>遺族基礎年金の受給権者を整理して表現すると次のようになります。&nbsp;</p>



<p>死亡した人に扶養され、年収８５０万円以下である１８歳（障害認定のある場合２０歳）未満の子、またはその子の親&nbsp;</p>



<p>親と子が同時に条件を満たしている場合、子の権利は一時停止され、親に遺族基礎年金が支給されます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■遺族厚生年金　受給権者の概要</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．図表で見る遺族厚生年金の受給権者</h3>



<p>遺族基礎年金とは異なり、遺族厚生年金で言う「遺族」の範囲はもう少し広がります。</p>



<p>つまり、子のない配偶者に支給される場合もあれば、父母や孫、祖父母に支給される場合もあります。</p>



<p>詳細を図にすると、次のようになります。</p>


<table>
<tbody>
<tr>
<th style="width: 42px;" width="42"><span style="font-size: 12pt;">順位</span></th>
<th style="width: 42px;" colspan="5" width="381"><span style="font-size: 12pt;">１</span></th>
<th style="width: 42px;" colspan="2" width="85"><span style="font-size: 12pt;">２</span></th>
<th style="width: 42px;" width="38"><span style="font-size: 12pt;">３</span></th>
<th style="width: 42px;" colspan="3" width="111"><span style="font-size: 12pt;">４</span></th>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="42"><span style="font-size: 12pt;">遺族</span></td>
<td style="text-align: center;" width="88"><span style="font-size: 12pt;">子の</span><br /><span style="font-size: 12pt;"> ある妻</span></td>
<td style="text-align: center;" width="95"><span style="font-size: 12pt;">子のある</span><br /><span style="font-size: 12pt;"> 55歳以上</span><br /><span style="font-size: 12pt;"> の夫</span></td>
<td style="text-align: center;" width="31"><span style="font-size: 12pt;">子</span></td>
<td style="text-align: center;" width="83"><span style="font-size: 12pt;">子の</span><br /><span style="font-size: 12pt;"> ない妻</span></td>
<td style="text-align: center;" width="85"><span style="font-size: 12pt;">子のない</span><br /><span style="font-size: 12pt;"> 55歳以上</span><br /><span style="font-size: 12pt;"> の夫</span></td>
<td style="text-align: center;" colspan="2" width="85"><span style="font-size: 12pt;">55歳以上</span><br /><span style="font-size: 12pt;"> の父母</span></td>
<td style="text-align: center;" width="38"><span style="font-size: 12pt;">孫</span></td>
<td style="text-align: center;" colspan="3" width="111"><span style="font-size: 12pt;">55歳以上</span><br /><span style="font-size: 12pt;"> の祖父母</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" rowspan="2" width="42"><span style="font-size: 12pt;">年金種類</span></td>
<td style="text-align: center;" colspan="11" width="615"><span style="font-size: 12pt;">遺族厚生年金</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;" colspan="3" width="213"><span style="font-size: 12pt;">遺族基礎年金</span></td>
<td style="text-align: center;" width="83"><span style="font-size: 12pt;">中高齢</span><br /><span style="font-size: 12pt;"> 寡婦加算</span></td>
<td style="text-align: center;" colspan="2" width="142"><span style="font-size: 12pt;"> </span></td>
<td style="text-align: center;" colspan="3" width="86"><span style="font-size: 12pt;"> </span></td>
<td style="text-align: center;" width="39"><span style="font-size: 12pt;"> </span></td>
<td style="text-align: center;" width="52"><span style="font-size: 12pt;"> </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>


<p>（遺族の共通条件として、死亡した方により生計を維持されていることが必要）</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．遺族厚生年金は受給優先順位の考え方に注意</h3>



<p>ここでポイントになるのは、「優先順位」の考え方です。</p>



<p>表では１～４の優先順位を記しています。</p>



<p>民法（相続）の場合と考え方が少し異なります。</p>



<p>さらに労災保険の「遺族給付」と異なり、転給の制度がありません。</p>



<p>つまり、先順位の人が遺族厚生年金を受給していたが、何らかの理由（死亡など）で受給権を失ったとしても、遺族厚生年金は後順位の人に引き継がれることはありません。</p>



<p>以下で順位ごとに詳細を解説してきます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３．第１順位（配偶者・子）</h3>



<p>遺族基礎年金の受給権者と同じ、「配偶者と子」が第１順位にきます。当然ですね。</p>



<p>ここでいう「配偶者」と「子」の定義は、遺族基礎年金と同じです。</p>



<p>遺族基礎年金と遺族厚生年金。</p>



<p>それぞれで言う「子」は双方で意味は同じです。</p>



<p>しかし表によると、「配偶者」はさらに細分化されているのが分かりますね。</p>



<p>つまり、遺族基礎年金では単に「配偶者」で一括りにされていたのが、遺族厚生年金では「夫」と「妻」で受給内容が変わるのです。</p>



<p>妻には年齢による区別はありませんが、夫は妻の死亡当時、５５歳以上でなければ、受給資格を得ることができません。</p>



<p>言い換えると、</p>



<p>「５５歳以下の男は自分の収入で何とかなりますよね？」</p>



<p>という事です。</p>



<p>さらに妻の場合でも、</p>



<p>・夫死亡時に３０歳未満の妻（子のない場合）に支給される遺族厚生年金は５年まで<br> ・夫死亡時に３０歳未満の妻（このある場合）でも、３０歳までに遺族基礎年金の受給権を失った（子の死亡など）場合、そこから５年で遺族厚生年金が消滅します。</p>



<p>いずれも、</p>



<p>「妻（女性）であっても、若い場合は自分の収入で何とかなりますよね？」</p>



<p>という制度になっています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">４．その他の順位</h3>



<p>その他順位として、５５歳以上の父母・孫・５５歳以上の祖父母と続きます。</p>



<p>兄弟姉妹が含まれていないことにご注意ください。</p>



<p>いずれも、</p>



<p>「先順位の人がいったん受給開始」すると、自分に遺族厚生年金が支給されることはありません。</p>



<p>ここまでで、遺族基礎年金・遺族厚生年金ともに、</p>



<p>「子があるかないか」</p>



<p>が一つのポイントになることがお分かり頂けたと思います。</p>The post <a href="https://kaigo.taskman.co.jp/izokunenkin/kisokouseisikaku">遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給資格者</a> first appeared on <a href="https://kaigo.taskman.co.jp">介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ　タスクマン合同法務事務所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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