⑦障害者作業所 就労移行支援・就労継続支援(A型B型)

■就労移行支援
1.就労以降支援 制度立案の趣旨
働くことの第一目的は生活のためのお金を得ることです。しかし、働くことの意義はそれだけでしょうか。
私は働くことを通じて社会に貢献する喜びを実感することも、その意義に含まれると考えます。
障害者総合支援法では、「障害者に働く場を提供し、自立と社会参加をするための支援」の仕組みを設けています。
その一つが「就労移行支援」です。
2.就労移行支援の目的
就労移行支援の対象者は65歳未満で、一般企業での就労を希望する障害者です。
これらの人々がなるべく早く一般企業へ就職できるように支援を行うのが就労移行支援の目的です。
3.就労移行支援で受けられるサービス
利用者と契約した事業者はハローワークなどの関係機関と連携して、利用者の就職活動の支援を行います。
また実際に事業所で作業をしたり、企業で実習をしたりしながら必要な知識・技術の習得を図る訓練を行います。
この部分については一定の工賃が支払われます。工賃は給与とは異なり、生産収入から必要経費を引いた額です。よって、雇用契約における最低賃金の規制を受けず、社会保険・雇用保険の被保険者にもなりません。
就職が達成できた後にも、定期的な連絡を取り合い、相談を受けるなどの支援を行います。
■就労継続支援
1.就労継続支援 制度立案の趣旨
就労移行支援が、「一般企業への就職を希望する障害者」への支援であるのに対して、就労継続支援は、「一般企業への就職が困難な障害者」への支援です。
つまり、一般企業への就職を希望し、または一度は就職ができたけれども、継続するのが困難だった人々です。これらのうち、働くことを希望する人に就労の機会を提供するのが「就労継続支援」です。
就労継続支援には2種類のタイプがあります。順を追って解説します。
2.雇用されて働くA型
福祉サービスを提供する事業者の事業所で、雇用契約に基づき就労するのが、「就労継続支援A型」です。
利用者と事業者は雇用関係に立つため、最低賃金法、労働基準法などの遵守が求められます。
3.雇用されずに働くB型
福祉サービスを提供する事業者の事業所で、雇用契約を結ばずに就労するのが、「就労継続支援B型」です。
就労を通じて知識・技術の向上を目指しはしますが、雇用契約ではないため給与は生じません。
その代わりに生産活動から必要経費を控除した額が「工賃」として支払われます。
工賃の目標は最低賃金の3分の1、事業所平均で月額3000円以上です。
■障害者就労支援のまとめ
最後に、就労移行支援、就労継続支援A型・B型をまとめます。方
就労移行支援 | 就労継続支援 | ||
A(雇用型) | B(非雇用型) | ||
概要 | 就労を希望する65歳未満の障害者で一般就労が可能な方 | 一般就労は困難だが、福祉事業所で雇用就労が可能な方 | 一般就労・福祉事業所での雇用就労が困難な方 |
詳細 | ①生産活動、職場体験などの活動の機会の提供、職業訓練 ②求職活動に関する支援 ③適正に応じた職場の開拓 ④職場定着のための相談などの支援 |
雇用契約の締結等による就労の機会の提供、職業訓練 | 就労の機会の提供、職業訓練 |
賃金 | 工賃 | 賃金 | 工賃 |
利用 期間 |
2年 | 制限なし | 制限なし |
対象者 | ①企業等への就労を希望する方 | ①就労移行支援事業を利用したが、就職できなかった方 ②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、就職できなかった方 ③企業等を離職し、失業中の方 |
①就労経験があり、年齢・体力面で一般企業での就労が困難な方 ②就労移行支援事業を利用したが、就労継続支援Bが適当と判断された方 ③上記①②に該当しない者で、50歳に達している者、または障害基礎年金1級受給者 ④上記①②③に該当しない方で、一般就労への移行が困難であると市町村が判断した方 |
■労務専門コラム 障害者福祉サービス編
>>①介護・障害者福祉事業所の法人設立手続き
>>②会社設立形態 法人の種類と比較一覧表
>>③設立法人の種類を比較しよう
>>④会社設立~会社名称、本社住所、事業目的を決めよう
>>⑤会社設立~決算月、資本金、出資者、役員を決めよう
>>⑥会社設立後に必要な届出手続き
>>⑦障害者作業所 就労移行支援・就労継続支援(A型B型)
>>⑧就労移行支援、就労継続支援(A型B型)の事業者要件
>>⑨雑記 宗教法人と非営利型社団法人の比較
>>このカテゴリ(介護・障害者福祉 設立編)のトップへ戻る
当事務所では、介護・障害者作業所(就労移行支援・就労継続支援)の設立・開業に特化したコンサルティングを行っています。介護・障害者作業所の会社(法人)設立、設立後の営業許可、助成金、社員の雇用、経理会計、給与計算・年末調整など、介護・障害者作業所の設立・開業をご検討の際は、是非当事務所にお問合せください。
>>介護・障害者作業所の設立支援特設ページはこちら
【この記事の執筆・監修者】


- (いのうえ ごう)
-
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士、行政書士、奈良県橿原市議会議員
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538