⑨雑記~ 宗教法人と非営利型社団法人の比較
■ひと休みコラム 宗教法人について考えてみます。
宗教法人の設立、非常にハードルが高いです。許認可権者は原則、都道府県。
申請者の中には、世を避けて、長年に渡り宗教活動を続けている方もおられると思います。
必然的に、社会に対して広く公開する「宗教施設」を持たない場合があります。
宗教法人に関する法律の要件では、この宗教施設が求められるわけですが、さらに宗教施設を「自己所有」している必要があります。
この点で申請のハードルがぐっと高くなるわけです。
そこで、「宗教法人の設立と同様の効果を達成できる仕組み」がないかを考えてみました。(暴論かもしれませんが、その点はお許しください・・・)
■非営利型社団法人で宗教法人と同じ効果を!
1.宗教法人設立の効果とは?
ここで言う、「宗教法人の設立と同様の効果」とは次の通りであると定義してみます。
①公益的な活動を目的とする
②法人格を有する
③相続税が非課税である
④公益事業に限り法人税が非課税である(収益事業のみ課税)
このように考えてみると、非営利型社団法人が宗教法人と同様の目的を達成できるのではないかと考えたわけです。
非営利型社団法人の詳細はこちらをご参照下さい。
2.宗教法人と非営利型社団法人の定義
また宗教法人・非営利型社団法人の定義をそれぞれ、次の通りとします。
宗教法人:教義に基づいて、信者を増やし、教化する法人
非営利型社団法人:特定の理念に賛同した会員のための法人
違いがあるとすれば、
宗教法人:超越した存在(神仏など)の教えを広める
非営利型社団法人:特定の理念の賛同者を増やす
このような点です。この2つの相違点をもって、「根本からして違う」と捉えるか、結果(効果)の類似点を見比べて、「設立ハードルの低い、非営利型社団法人でよし」とするかは、ご申請者の判断です。私たち専門家は、情報をご提供するまでです。
■比較しよう!宗教法人と非営利型社団法人
以下、「設立ハードルの低い、非営利型社団法人でよし」とお考えの方のために、宗教法人と非営利型社団法人の設立時の比較をして見ます。
項目 | 宗教法人 | 社団法人(非営利型) |
相続税 | 非課税 | 非課税 |
代表者 | 代表役員 | 代表理事 |
役員 | 責任役員(3人以上) | 理事(3人以上) |
実質所有者 | なし | 社員総会(2人以上) |
規則・定款 | 県による規則認証 | 公証役場での定款認証 |
法人税 | 非課税(収益事業にのみ課税) | 非課税(収益事業にのみ課税) |
設立期間 | 6ヶ月 | 1ヶ月 |
設立費用(報酬部分) | 50万円 | 20万円 |
設立諸税 | 0円 | 12万円 |
監督官庁 | 都道府県 | なし |
設立要件※ | 1.教義
2.過去3年活動実績(議事録・収支・行事記録) 3.境内施設 |
なし |
1.教義
創始者、創始場所と創始に至った由縁など
2.過去3年間活動実績
閉鎖的な団体ではなく、公開活動をしていた実績が必要です。証拠書類の提出はもちろんのこと、都道府県が「宗教活動をしていた」と認識できるレベルが求められます。
3.境内施設
原則としては、「所有権」が望ましいですが、最低15年以上「借家権」でも認められる可能性があります。ただし、人の行き来が自由に出来る公開性が必要です。
■絵で見て分かる、営利法人と非営利法人の違い
最後に、意思決定(最終支配者)の関係を示しておきます。
株式会社が株主の出資に基づき、営利活動を行い、儲けを配当するのに対して、社団法人と宗教法人は、配当ができません。
それが理由となり、法人税の非課税という恩恵が与えられているわけです。
なお、社団法人の運営にガバナンス(企業統治)を働かせるために、理事には一定の要件が定められていますので、ご留意下さい。
宗教法人の設立要件に躓いている方は、一度非営利型社団法人の設立を検討されてはいかがでしょうか?
(非営利型社団法人の詳細はこちらをご参照下さい。)
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【この記事の執筆・監修者】

- (いのうえ ごう)
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◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士、行政書士、奈良県橿原市議会議員
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
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