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	<title>法定相続人 | 介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ タスクマン合同法務事務所</title>
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	<description>介護･障害福祉事業の立ち上げと運営支援専門！会社設立・指定申請・開業後の運営支援【大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山を中心に全国対応】</description>
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	<title>法定相続人 | 介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ タスクマン合同法務事務所</title>
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		<title>介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座㉒｜相続した不動産が欠陥住宅だったとき、修繕費用は誰が払うのか？</title>
		<link>https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/kekkan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井ノ上 剛]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 01:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続･遺言･信託編]]></category>
		<category><![CDATA[法定相続人]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>このコラムでは相続した不動産が欠陥住宅だったとき、修繕費用は誰が払うのか？について詳しく解説します。</p>
The post <a href="https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/kekkan">介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座㉒｜相続した不動産が欠陥住宅だったとき、修繕費用は誰が払うのか？</a> first appeared on <a href="https://kaigo.taskman.co.jp">介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ　タスクマン合同法務事務所</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="veu_autoEyeCatchBox"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="481" height="319" src="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/相続した不動産が欠陥住宅だったとき、修繕費用は誰が払うのか？.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="相続した不動産が欠陥住宅だったとき、修繕費用は誰が払うのか？" srcset="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/相続した不動産が欠陥住宅だったとき、修繕費用は誰が払うのか？.jpg 481w, https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/相続した不動産が欠陥住宅だったとき、修繕費用は誰が払うのか？-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 481px) 100vw, 481px" /></div>
<h2 class="wp-block-heading">■遺産の欠陥にどう対処するか？</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．遺産の欠陥の具体例</h3>



<p>例えば次のようなケースが遺産の欠陥と言えます。</p>



<p>（表現上、「遺産の欠陥」は故人に失礼であることは承知の上ですが、分かりやすくするためにこのように表現しています。）</p>



<p>・土地の一部が実は隣人のものだった<br> ・建物に構造上の欠陥が見つかり多額の修繕費がかかる<br> ・相続財産に他人に対する貸付金があったが、相手先が倒産して焦げ付いた</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．遺産分割協議で対処法を決めていないかった場合</h3>



<p>民法では次のように示しています。</p>



<p>民法９１１条 「担保責任は相続分に応じる」</p>



<p>例えば、ＢＣＤ（ともに子）が１／３ずつ均等に相続したとします。</p>



<p>そのうち、Ｂが相続した家屋に構造上の欠陥が見つかり、３００万円の修繕費がかかることになりました。</p>



<p>この修繕費は、Ｃが１００万円、Ｄが１００万円をＢに支払うことで解決しましょう、という趣旨です。</p>



<p>もちろん、この欠陥についてあらかじめＢＣＤが知っていて、それを前提に家屋の評価額を決め、分割協議をしていた場合には通用しません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３．相続人の一部が遺産の修繕費を支払えない場合</h3>



<p>先のケースでＤが破産寸前で、１００万円の修繕費をＢに支払うことができない 場合を考えてみます。</p>



<p>民法９１３条では、<br> 「無資力者の負担分は他の相続人が法定相続分に応じて背負う」とあるため、<br> 次のようになります。（計算例）</p>



<p>【欠陥が見つかったことによる負担】<br> Ｃ→Ｂ（１００万円）<br> Ｄ→Ｂ（１００万円）</p>



<p>【Ｄが支払えない１００万円による負担】<br> Ｂが５０万円<br> Ｃが５０万円</p>



<p>【結果３００万円の負担割合】<br> Ｂ：３００万円（修繕費総額）－１００万円（Ｃから）－１００万円（Ｄから）<br> ＋５０万円（Ｄの無資力分）　＝　１５０万円<br> Ｃ：１００万円（Ｂへ）＋５０万円（Ｄの無資力分）＝１５０万円</p>The post <a href="https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/kekkan">介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座㉒｜相続した不動産が欠陥住宅だったとき、修繕費用は誰が払うのか？</a> first appeared on <a href="https://kaigo.taskman.co.jp">介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ　タスクマン合同法務事務所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座㉑｜「寄与分」親の介護をした子としなかった子の遺産相続分の違い</title>
		<link>https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/kaigokiyobun</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井ノ上 剛]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 01:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続･遺言･信託編]]></category>
		<category><![CDATA[法定相続人]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>このコラムでは「寄与分」親の介護をした子としなかった子の遺産の取り分の違いについて詳しく解説します。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="veu_autoEyeCatchBox"><img decoding="async" width="640" height="427" src="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/「寄与分」親の介護をした子としなかった子の遺産の取り分.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="「寄与分」親の介護をした子としなかった子の遺産の取り分" srcset="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/「寄与分」親の介護をした子としなかった子の遺産の取り分.jpg 640w, https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/「寄与分」親の介護をした子としなかった子の遺産の取り分-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">■寄与分を巡る相続トラブル事例紹介</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．相続トラブルの背景</h3>



<p>父は重い認知症でした。</p>



<p>母は３年前に他界しています。</p>



<p>父の認知症がひどくなってからは、実家近くに嫁いだ長女（専業主婦）の家で同居し、長女が父の介護をしています。</p>



<p>父と母が住んでいた家は、今は空き家状態です。</p>



<p>一方、長男は独立し、実家から遠く離れた場所で暮らしています。</p>



<p>この長男は仕事がいそがしいようで、実家に帰るのは年に１回から２回。お盆と正月くらいです。</p>



<p>長女は、父の面倒を見るのは子どもの役割であることには、もちろん理解しています。</p>



<p>しかし、同じ兄弟でありながら、親の介護をまったくしない長男に対しては心穏やかではありません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．父の死亡、そして「争続」へ</h3>



<p>父が死亡し、相続が発生しました。</p>



<p>遺言はありませんでした。</p>



<p>四十九日も終わり、長男と長女で遺産分割協議が行われました。</p>



<p>相続財産は、父が残した空き家状態の不動産だけです。</p>



<p>２人で話し合い、父が残した不動産は売却することにしました。</p>



<p>長女は不動産の売却には賛成です。しかし、長男はその売却代金は２分の１ずつで分割するのが当然だと主張しています。</p>



<p>ところが、長女としては、納得がいきません。</p>



<p>長年重度の認知症の父親を介護してきたのは自分です。長男は、ほとんど家に帰らず、介護はしていません。</p>



<p>いくら法定相続分だからといって、２分の１ずつが公平とは到底感情的に受け入れることができません。そして、泥沼の「争続」へ。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■長女の寄与分ははたして認められるか？　</h2>



<p>親の介護をした子と、何もしなかった子の間で、相続財産がまったく等しいというのは介護をした子からすればなかなか受け入れがたいものがあります。</p>



<p>そこで、民法は、「寄与分」という制度を設けて、被相続人に生前特別の寄与（貢献）をした人により有利な相続ができるようにしています。</p>



<p>以下では、この寄与分のポイントを解説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">１．寄与分とは</h3>



<p>寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な寄与をした相続人に対して、その特別の貢献を客観的に評価し、他の相続人よりも多くの財産の取得を認める制度です。</p>



<p>この制度は、相続人どうしの実質的公平を実現するためのルールです。民法の第９０４条の二が根拠条文です。</p>



<p>注意して頂きたいのは、この制度はあくまで法定相続人どうしの、公平さを図るための制度ですので、法定相続人以外の人には適用されません。</p>



<p>２．寄与分の条件と簡単な具体例</p>



<p>特別な寄与（貢献）といってもなかなかイメージが沸きづらいと思いますので、以下に簡単な例を紹介します。</p>



<p>ただ、実際にはさまざまな判例（主として最高裁の判決）の積み重ねにより練り上げられてきた考え方ですので、特別な寄与にあたるかどうかは難しい問題です。</p>



<p>民法第９０４条の二によると、被相続人に対する特別な寄与があったと認めるケースとして以下のパターンを挙げています。</p>



<p>①被相続人の事業に関する労務の提供をした場合。</p>



<p>具体的には、長男がほとんど無給で生前、親の事業を手伝ってきたような場合です。</p>



<p>②被相続人に財産上の給付をした場合。</p>



<p>具体的には、息子が生前に親の自宅の改築費用を提供したような場合です。</p>



<p>③被相続人の療養看護などをした場合です。</p>



<p>具体的には、娘がパート勤めをやめて、母親の入院の付き添いをしたような場合です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．寄与分はなかなか認められない！</h3>



<p>上記の例を見てお感じになられた方もいらっしゃると思いますが、寄与分が認められるハードルは思ったよりも高いです。</p>



<p>例えば、親の介護のケースでも、同居しながら親の介護をした場合は、単なる子としての当然の扶養義務を果たしたにすぎず、「特別」の寄与にはあたらないと判断されることが多いです。</p>



<p>また、寄与があったかどうかは、被相続人の財産の増加または維持に貢献したかどうかがポイントです。</p>



<p>したがって、精神的な支えになったなどのような主観的な部分は原則として考慮されません。</p>



<p>精神的な苦労が反映されない寄与分という制度では、実際問題として親の介護をした子はなかなか報われないということになりそうです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３．親は遺言で子の苦労に報いましょう！</h3>



<p>では、親の介護を献身的に行った子が報われる方法はないのでしょうか。</p>



<p>さまざまな方法が考えられますが、比較的簡単にできる方法としては、やはり親が遺言を残してあげることです。</p>



<p>親にしてみれば、自分の子に差をつけるのはなかなか心理的に難しいかもしれません。</p>



<p>しかし、「公平」に扱うことで、かえって「不公平」を生みだすことになることもあります。</p>



<p>逆に、あえて「不公平」に扱うことによって、「公平」な結果を実現できることもあります。</p>



<p>遺言をうまく利用することで、防げるトラブルはできるだけ防いでいきたいですね。</p>The post <a href="https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/kaigokiyobun">介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座㉑｜「寄与分」親の介護をした子としなかった子の遺産相続分の違い</a> first appeared on <a href="https://kaigo.taskman.co.jp">介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ　タスクマン合同法務事務所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑳｜相続財産が自宅不動産しかない場合</title>
		<link>https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/jitaku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井ノ上 剛]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 01:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続･遺言･信託編]]></category>
		<category><![CDATA[法定相続人]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>このコラムでは相続財産が自宅不動産しかない場合の遺産分割手続きについて詳しく解説します。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="veu_autoEyeCatchBox"><img decoding="async" width="640" height="454" src="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/不動産代償分割換価分割現物分割共有.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="不動産,代償分割,換価分割,現物分割,共有" srcset="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/不動産代償分割換価分割現物分割共有.jpg 640w, https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/不動産代償分割換価分割現物分割共有-300x213.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<h2 class="wp-block-heading">■「相続」が「争族」に　事例紹介</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．「争族」に発展した相続関係</h3>



<p>老いた父と長男夫婦は同居中です。母は３年前に他界しています。<br>父の財産は、ほぼ同居中の土地と建物のみ。<br>価格は３０００万円程度です。</p>



<p>長男夫婦には、子どもが２人います。大学生の長男と高校３年生の長女です。次男も結婚し、遠く離れた場所で独立しています。</p>



<p>こちらも、子どもが２人。中学３年生の長女と中学1年生の次女です。どちらの家庭も教育費にお金がかかるときです。</p>



<p>互いに仲が悪いということはないですが、兄弟間でさほど連絡がない状態が続いています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．父の死亡、そして「争続」へ</h3>



<p>父が死亡し、相続が発生しました。やはり、残された財産は長男夫婦が父と同居していた不動産のみです。幸いなことに、父に借金はありませんでした。</p>



<p>長男夫婦は当然今の自宅に住み続けたいと思っています。老いた父親の介護をしてきたのは、長男の妻なのです。</p>



<p>長男の妻からすれば、義理の父の介護をしてきたのは自分ですから、この家は、自分たちが受け継いで当然と思っています。</p>



<p>一方、次男からすれば、自分は暦とした父の子ですから、当然法定相続分の２分の１はもらえるものと思っています。</p>



<p>そして、次男の言い分はこうです。</p>



<p>「自分は家賃を払っているのに、長男夫婦は父の家に住んで、家賃を浮かせている。だから、長男夫婦が父の介護をしても当然だ。」</p>



<p>父の遺産は、自宅（土地と建物）のみです。現金なら、２分の１ずつ平等に分けることができます。</p>



<p>しかし、不動産はお金のように簡単に分けることはできません。</p>



<p>法定相続分はそれぞれ２分の１ずつです。そして、泥沼の「争続」へ。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■分割方法とメリット・デメリット</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．４つの分割方法</h3>



<p>相続財産を遺産協議によって分割するには以下の４つの種類があります。</p>



<p>①現物分割</p>



<p>現物分割とは、個々の遺産ごとに受け継ぐ人を決める方法です。</p>



<p>例えば、相続人Ａには預貯金を、相続人Ｂには株式を、相続人Ｃには不動産を受け継ぐというやり方です。</p>



<p>②換価分割</p>



<p>換価分割とは、相続財産の全部または一部を売却して現金化してから分割する方法です。</p>



<p>③代償分割</p>



<p>代償分割とは、自宅などを特定の相続人が相続し、その代わりに他の相続人にお金を払って公平化を図る方法です。</p>



<p>④共有</p>



<p>自宅などの遺産を相続人で共有する方法です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．メリット・デメリット</h3>



<p>以下に4つの方法のメリット・デメリットをまとめました。</p>



<table class="wp-block-table"><tbody><tr><th><strong>分割方法</strong></th><th>メリット</th><th>デメリット</th></tr><tr><th><strong>現物分割</strong></th><td>・簡単にできる　 ・相続財産がひとりひとりの所有になるため、権利関係がはっきりしている</td><td>・相続財産によって価値が違うため、不公平が生じるおそれがある</td></tr><tr><th><strong>換価分割</strong></th><td>・相続人が現金で遺産分けをしたい場合に有効な方法　・公平な分割ができる</td><td>・不動産などはすぐに現金化できない可能性がある ・相続人のひとりが実際にその不動産に住んでいる場合はそもそも売却に反対する可能性がある</td></tr><tr><th><strong>代償分割</strong></th><td>・不動産を所有しつづけたいときに、有効な方法</td><td>・不動産を受け継いだ相続人は他の相続人に渡す現金の準備が必要</td></tr><tr><th><strong>共有</strong></th><td>・公平な結果が実現する</td><td>・処分するときに共有者全員の合意が必要で、後日トラブルが発生しやすい</td></tr></tbody></table>



<h2 class="wp-block-heading">■おすすめは代償分割</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．事例の検証</h3>



<p>それでは、上記の事例に当てはめてみます。</p>



<p>相続財産は、ほぼ自宅だけなので、①現物分割は困難です。</p>



<p>次に、長男夫婦は実際にこの不動産を自宅として生活してきたのですから、急に自宅を売却することも現実的には困難でしょう。</p>



<p>したがって、②換価分割もこのケースでは厳しいです。</p>



<p>残るのは③代償分割と④共有ですが、共有はおすすめできません。なぜなら、後々トラブルが発生しやすいからです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．共有は後日にトラブル生みやすい！</h3>



<p>もし、長男と次男が１つの不動産を２分の１ずつで相続したとします。</p>



<p>一見、望ましい解決のように思えます。</p>



<p>しかし、この不動産を後日売却したいと長男、次男のどちらかが考えても、もう一方の同意が得られない以上売却できません。</p>



<p>また、長男と次男にはそれぞれ妻と子どもがいます。</p>



<p>もし、長男や次男が死亡すれば、死亡した方の妻や子どもが新たに共有者として加わってきます。</p>



<p>権利関係が複雑化してしまい、結局その不動産を有効に活用することはできなくなっていく可能性があるのです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３．生命保険などをうまく活用し、現金の準備を！</h3>



<p>結果的に上記の事例では、代償分割を選ばざるを得ない可能性が高いです。</p>



<p>ただ、問題は、お金の準備です。</p>



<p>自宅を長男が相続する場合、次男に対しては法定相続分で言えば、１５００万円の現金が必要です。</p>



<p>もちろん、分割協議を行い、両者が合意すれば必ずしも法定相続分の現金を支払う必要はありません。</p>



<p>ただ、やはり次男を納得させるためには、それなりのまとまった現金が必要となるかもしれません。</p>



<p>とくに兄弟間の対立が激しければ、法定相続分を要求してくることも考えられます。</p>



<p>そこで、相続財産がほぼ自宅のみの方は、残された相続人がスムーズに分割できるように生前から対策をしておくのがベストです。</p>



<p>このようなニーズに対応するために、生命保険各社が相続対策用の生命保険商品を販売しています。</p>



<p>こういった商品をうまく活用し、スムーズな相続ができるようにしたいですね。</p>The post <a href="https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/jitaku">介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑳｜相続財産が自宅不動産しかない場合</a> first appeared on <a href="https://kaigo.taskman.co.jp">介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ　タスクマン合同法務事務所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑲｜遺産分割協議が無効になる場合</title>
		<link>https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/mukou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井ノ上 剛]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 01:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続･遺言･信託編]]></category>
		<category><![CDATA[法定相続人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigo.taskman.co.jp/?p=8059</guid>

					<description><![CDATA[<p>このコラムでは遺産分割協議が無効になる場合について詳しく解説します。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="veu_autoEyeCatchBox"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="425" src="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/遺産分割協議が無効になる場合.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="遺産分割協議が無効になる場合" srcset="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/遺産分割協議が無効になる場合.jpg 640w, https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/遺産分割協議が無効になる場合-300x199.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<h2 class="wp-block-heading">■遺産分割が人的な要素で無効となる場合</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．相続人でない者が参加した</h3>



<p>典型的な例が「遺言による廃除者の参加」です。</p>



<p>遺産分割協議が行われた後に遺言が見つかり、「Ｂを相続人から廃除する」となるようなケースです。</p>



<p>この場合、Ｂが参加して行われていた遺産分割協議は無効です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．一部の相続人を除いて遺産分割協議を行った</h3>



<p>非嫡出子や反目しあっている一部の相続人を除外して遺産分割協議を行っても無効です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３．制限行為能力者がいる</h3>



<p>相続人に未成年者、成年被後見人がいる場合に、彼らが「単独で」参加しても、その遺産分割協議は取消すことができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">４．詐欺・強迫により遺産分割協議が為された</h3>



<p>相続人の一部がだまされ、または強迫されて遺産分割協議書に署名押印した場合です。<br> この遺産分割協議も取り消しの対象です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■遺産分割が手続き的な要素で無効となる場合</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．遺産分割を判断する材料に誤りがあった</h3>



<p>相続税対策を例に取りましょう。</p>



<p>誰が何を相続するかによって、相続税納税額が変わる場合があります。</p>



<p>遺産分割協議の時に判断材料にしていた相続税シミュレーションが実は勘違いだった場合です。</p>



<p>この場合には、「錯誤（さくご）」による無効が認められる場合があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．後で遺言が見つかった</h3>



<p>遺言がない状態での遺産分割協議。</p>



<p>「遺言がないし、法定相続分で相続しよう」と、基本原則に従って分割協議が為されたとします。</p>



<p>しかし後で遺言が見つかる。</p>



<p>遺言には「法定相続分とはかけ離れた分割方法」が記されている。</p>



<p>遺言に反する遺産分割協議も有効ですが、果たして「遺言で有利に扱われている相続人」が納得するでしょうか。</p>



<p>このような場合には、遺言の無効を主張してくるでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３．新たな遺産が見つかった</h3>



<p>遺産分割協議の後で、地方の別荘の存在が明らかになったとします。</p>



<p>全員の合意で、「新しく見つかった別荘」についてのみ分割協議をすることは可能です。</p>



<p>しかし中には、</p>



<p>「もともとの分割協議で得た遺産はいらないから、別荘の権利を１００％欲しい」</p>



<p>と考える相続人もいます。</p>



<p>別荘でなくとも、新たに見つかった遺産が特定の相続人にとって、非常に価値（意味）あるものである場合には、分割協議自体を無効としてやり直しを行うことができます。</p>



<p>「事前に準備万端にしても避けられないこと」と「事前に準備万端にすれば避けられること」</p>



<p>これらを相続人全員で理解しあった上で遺産分割協議を行うべきなのです。</p>The post <a href="https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/mukou">介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑲｜遺産分割協議が無効になる場合</a> first appeared on <a href="https://kaigo.taskman.co.jp">介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ　タスクマン合同法務事務所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑱｜遺産分割協議はやり直せるか？</title>
		<link>https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/yarinaosi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井ノ上 剛]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 01:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続･遺言･信託編]]></category>
		<category><![CDATA[法定相続人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigo.taskman.co.jp/?p=8056</guid>

					<description><![CDATA[<p>このコラムでは遺産分割協議はやり直せるかについて詳しく解説します。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="veu_autoEyeCatchBox"><img loading="lazy" decoding="async" width="590" height="394" src="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/遺産分割協議はやり直せるか？.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="遺産分割協議はやり直せるか？" srcset="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/遺産分割協議はやり直せるか？.jpg 590w, https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/遺産分割協議はやり直せるか？-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 590px) 100vw, 590px" /></div>
<h2 class="wp-block-heading">■相続人が義務を果たさない場合</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．ケーススタディ～相続人の約束違反</h3>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://souzoku.taskman.co.jp/img/column/column_05/column05_09_01.jpg" alt="ケーススタディ"/></figure>



<p>Ａの相続人はＢＣＤ（ともに子）である。<br> Ａの相続財産は土地家屋（合計２０００万円）と現金１０００万円である。<br> Ａが死亡した。<br> ＢＣＤは<br> 「Ｂが土地家屋を相続し、ＢはＣに１０００万円払う　Ｄは現金１０００万円を相続する」<br> 旨の遺産分割協議をした。<br> しかしＢはＣに１０００万円を払わない。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．解説～相続人の約束違反</h3>



<p>このようなケースでＣが、</p>



<p>「Ｂの違反を理由に、Ｃは遺産分割協議を解除し、やり直しを求めることができるか？」</p>



<p>が問題となります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３．相続人の約束違反について最高裁の判例</h3>



<p>「遺産分割協議はその成立により終了している。その後は遺産分割協議により発生した 債権と債務が個別の相続人間に残るだけである」</p>



<p>ここで遺産分割協議のやり直しを認めると、ＢＣ間のトラブルに関係の無いＤの立場が安定しません。</p>



<p>つまり、<br> 「後はＣがＢに対して１０００万円を請求するだけ」 の関係が残るというわけです。遺産分割のやり直しはできないという結論に至ります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■合意による遺産分割協議の解除</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．全員が合意している場合、遺産分割協議は解除できる？</h3>



<p>確かに、ＢＣＤが「協議成立→合意解除→協議成立→合意解除・・・」と繰り返すことで法律関係がずっと不安定になると言えます。</p>



<p>反面「私的自治の原則」に従うと、どのように分割協議と解除を重ねてもそれは相続人の自由ということも言えます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．全員が行為している場合の遺産分割協議について　最高裁の判例</h3>



<p>「相続人の合意解除による遺産分割協議のやり直しは、仕方ない」<br> （最１判平２．９．２７）　意訳</p>



<p>もっとも、不動産取得税・相続税その他の課税関係については「だれが納税義務者か」について税務当局がどのように判断するかに注意する必要があります。</p>The post <a href="https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/yarinaosi">介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑱｜遺産分割協議はやり直せるか？</a> first appeared on <a href="https://kaigo.taskman.co.jp">介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ　タスクマン合同法務事務所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑰｜相続人が仲が悪く遺産分割協議が成立しない</title>
		<link>https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/fuseiritu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井ノ上 剛]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 01:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続･遺言･信託編]]></category>
		<category><![CDATA[法定相続人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigo.taskman.co.jp/?p=8053</guid>

					<description><![CDATA[<p>このコラムでは相続人が仲が悪く遺産分割協議が成立しない場合の対処法について詳しく解説します。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="veu_autoEyeCatchBox"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="427" src="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/相続人が仲が悪く遺産分割協議が成立しないとき.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="相続人が仲が悪く遺産分割協議が成立しないとき" srcset="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/相続人が仲が悪く遺産分割協議が成立しないとき.jpg 640w, https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/相続人が仲が悪く遺産分割協議が成立しないとき-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<h2 class="wp-block-heading">■相続手続きの専門家である私達が情報交換の軸となります。</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．相続人間で合意に至らなくても心配はいらない？</h3>



<p>遺産分割協議は相続人間の合意により成立します。</p>



<p>場所は、故人の旧宅でも長男の自宅でも良いし、ホテルの喫茶店でも専門家の事務所でも構いません。</p>



<p>しかし話し合いが平行線でなかなか合意に至らない場合があります。</p>



<p>「遺言があるが、それは父の字ではないと思う」<br> 「遺産の評価方法がおかしいと思う」<br> 「私が晩年介護したこと（寄与分）が評価されていない」</p>



<p>言いだせばキリがありません。</p>



<p>当社のスタンスは、相続人全員の輪の中心に立ち、協議を円滑に進めることです。</p>



<p>遠方におられる相続人の皆様の情報交換の軸となりお互いの意見交換が円滑に進むようお手伝いいたします。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．遺産分割の場を変えることも一つのアイデアです。</h3>



<p>ごく稀に、話し合いが平行線におちいった時、</p>



<p>「話し合いの場所を変えてみませんか？」</p>



<p>とご提案します。それが「調停分割」です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■遺産分割調停で公式な話し合いを</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．遺産分割調停も話し合いの延長</h3>



<p>調停分割は協議分割の延長です。つまり、相続人間の話し合いです。</p>



<p>しかし場は家庭裁判所に移ります。</p>



<p>「相続で裁判沙汰？」 とご心配なかれ。</p>



<p>話し合いに調停委員（裁判官等）が参加することでクールダウンして話し合いを進めることができるのです。</p>



<p>調停分割は、協議分割と同様の手順を踏みます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．遺産分割調停の進め方</h3>



<p>遺産分割調停では、主に次の項目を確認することから始まります。</p>



<p>・相続人の範囲<br> ・遺言の有無<br> ・相続財産の評価<br> ・特別受益<br> ・寄与分</p>



<p>一つずつ合意を取っていく事で、最終協議に一歩ずつ近づきます。</p>



<p>最終合意に至る過程で、「ここまでは合意できた」という中間調書が作成される場合、心のわだかまりも一層溶けやすくなることでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３．遺産分割調停でも埒が明かない時</h3>



<p>「調停分割でも合意が進まない」<br> 「そもそも調停分割の場に立つことも嫌だ」</p>



<p>このような場合の最終手段として、「審判分割」がなされます。</p>



<p>審判分割の場では、各相続人の主張できる余地は一層薄まり、裁判所主導で、</p>



<p>「法定相続分」<br> 「民法９０６条の分割基準」<br> を参考として分割方法が示されます。</p>



<p>出来ればここまで到達することは避けたいものです。</p>The post <a href="https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/fuseiritu">介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑰｜相続人が仲が悪く遺産分割協議が成立しない</a> first appeared on <a href="https://kaigo.taskman.co.jp">介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ　タスクマン合同法務事務所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑯｜相続放棄「法定単純承認」とは？</title>
		<link>https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/tanjyun</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井ノ上 剛]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 01:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続･遺言･信託編]]></category>
		<category><![CDATA[法定相続人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigo.taskman.co.jp/?p=8050</guid>

					<description><![CDATA[<p>このコラムでは介護事業者が知っておきたい相続放棄「法定単純承認」について詳しく解説します。</p>
The post <a href="https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/tanjyun">介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑯｜相続放棄「法定単純承認」とは？</a> first appeared on <a href="https://kaigo.taskman.co.jp">介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ　タスクマン合同法務事務所</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="veu_autoEyeCatchBox"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="480" src="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/介護事業者が知っておきたい相続放棄「法定単純承認」.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="介護事業者が知っておきたい相続放棄「法定単純承認」" srcset="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/介護事業者が知っておきたい相続放棄「法定単純承認」.jpg 640w, https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/介護事業者が知っておきたい相続放棄「法定単純承認」-300x225.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<h2 class="wp-block-heading">■単純承認とは何か？</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．全てを引き継ぐのが単純承認</h3>



<p>被相続人の遺産の中に、借金などの多額の負債がある場合、あるいは財産が多いのか負債が多いのか分からない場合は、相続放棄、限定承認などの制度を使って、「自分自身の固有財産」を守ることができます。<br> つまり、「負債は引き継がない」ことができるわけです。</p>



<p>これに対して単純承認は、「プラスもマイナスも一切引き継ぐ」という選択肢です。</p>



<p>同居相続人には、「被相続人には一切の負債がない」ことが明らかに分かる場合があります。そのような場合には、「私が被相続人の事業（跡）を引き継ぎます。」との通知（意思表示）をすることで単純承認したことになります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．知らなければ怖い　法定単純承認</h3>



<p>遺産の中の財産と負債の調査をしている最中、つまり相続放棄、限定承認をするかどうかの検討中に、</p>



<p>「その行為は単純承認したことと同じだ！」</p>



<p>と指摘されたらどうでしょう。</p>



<p>それが「法定単純承認」という恐ろしい制度です。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■法定単純承認を理解しよう</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．ケーススタディ～売却、贈与、債権回収と法定単純承認</h3>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://souzoku.taskman.co.jp/img/column/column_07/column07_07_01.jpg" alt="ケーススタディ"/></figure>



<p>Ａの相続人はＢＣ（ともに子）である。<br> Ａが死亡した。<br> Ａの遺産には財産と債務が含まれている。<br> ＢはＡの死亡後１か月に、Ｘから貸付債権の返済を受けた。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．解説～法定単純承認</h3>



<p>このケースでＢは単純承認をしたとみなされ、もはや相続放棄、限定承認ができません。</p>



<p>それに対して、</p>



<p>「相続の開始を知らなかった場合」には、単純承認したとみなされない場合があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３．相続放棄、限定承認後の財産隠し</h3>



<p>相続放棄、限定承認は、</p>



<p>「負債がある＝債権者がいる」</p>



<p>という前提に立ちます。</p>



<p>しかしその負債は、あくまでも被相続人の負債であるため、相続人には「負債を引き継がない権利」を与えるというのが、相続放棄、限定承認です。</p>



<p>しかし、相続放棄・限定承認の際に、わざとプラスの財産を隠していたり、その後発見したプラスの財産を隠していたような場合には、</p>



<p>「制度の趣旨を崩壊させる行為」</p>



<p>を働いたとして、「単純承認した」とみなされます。</p>



<p>つまり、マイナスの財産も含めて相続させられます。</p>



<h3 class="wp-block-heading"><em>４．相続放棄、限定承認の期限経過</em></h3>



<p>相続放棄・限定承認の法定期限である３ヶ月間に、何のアクションもしなかった場合も、</p>



<p>「相続放棄・限定承認できるにもかかわらず、怠った」</p>



<p>として、「単純承認した」とみなされます。</p>



<p>これらの「みなし」を指して、法定単純承認と呼びます。</p>The post <a href="https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/tanjyun">介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑯｜相続放棄「法定単純承認」とは？</a> first appeared on <a href="https://kaigo.taskman.co.jp">介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ　タスクマン合同法務事務所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑮｜相続放棄の「限定承認」課税関係の落としあな</title>
		<link>https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/gentei</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井ノ上 剛]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 01:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続･遺言･信託編]]></category>
		<category><![CDATA[法定相続人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigo.taskman.co.jp/?p=8047</guid>

					<description><![CDATA[<p>このコラムでは相続放棄の「限定承認」課税関係の落としあなについて詳しく解説します。</p>
The post <a href="https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/gentei">介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑮｜相続放棄の「限定承認」課税関係の落としあな</a> first appeared on <a href="https://kaigo.taskman.co.jp">介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ　タスクマン合同法務事務所</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="veu_autoEyeCatchBox"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="427" src="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/相続放棄の「限定承認」課税関係の落としあな.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="相続放棄の「限定承認」課税関係の落としあな" srcset="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/相続放棄の「限定承認」課税関係の落としあな.jpg 640w, https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/相続放棄の「限定承認」課税関係の落としあな-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<h2 class="wp-block-heading">■限定承認の概要</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．限定承認はどのように進めるか</h3>



<p>限定承認は、被相続人の財産の範囲で債務を承継するという制度です。</p>



<p>相続財産が多岐に渡ったり、また全貌が不明であるため、プラスになるのかマイナスになるのか分からないようなケースで使います。</p>



<p>ポイントとなるのは、</p>



<p>①相続人全員で行う</p>



<p>②そのため、相続人の一部に「熟慮期間」が終了した場合、一部の相続人に「熟慮期間」が残っていても、もはや限定承認できない</p>



<p>という点です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．限定承認の精算手続き</h3>



<p>限定承認後は次の手続きを踏みます。</p>



<p>①限定承認をしたことを公告し、債権者に「権利を主張してください」と申し出る。<br> ②優先的に支払うべき権利を持っている債権者から順に弁済する。</p>



<p>自己破産の考え方に似ています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■限定承認では課税関係で落とし穴が</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．限定承認が最も合理的なのか？</h3>



<p>一見、非常に合理的に見える限定承認ですが、課税関係で落とし穴があります。</p>



<p>限定承認を選択した時、被相続人から相続人に「財産の譲渡」が行われたとみなされ、「被相続人に」譲渡所得税が課税される点です。</p>



<p>例えば不動産の値上がり益などが大きなインパクトを持ちます。</p>



<p>以下、少し複雑な説明が続くため、整理のため番号を振ります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．限定承認の含み益課税</h3>



<p>①限定承認は「財産の譲渡」とみなすため、譲渡所得税は、「譲渡した側＝被相続人」に課税されます。つまりこの時点で、「含み益」に課税がされるわけです。</p>



<p>②譲渡所得税は、死亡後４ヶ月以内に申告すべき「準確定申告」によって納税します。</p>



<p>③準確定申告により生じる（譲渡）所得税は、相続財産としては負債です。</p>



<p>④限定承認をしている場合、相続人の負債の負担は、財産の範囲に限られます。譲渡所得税も「財産がある範囲」で納税すればよいため、一見問題がなさそうに見えます。</p>



<p>⑤しかし、仮に財産が負債を上回っているのに限定承認をしてしまうと、上記のような「含み益」の分の所得税を余分に収めることになってしまいます。</p>



<p>⑥本来であれば、不動産を相続した相続人が、将来売却するときに課税されるべき不動産の含み益が、相続時点で課税されてしまう、というわけです。</p>The post <a href="https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/gentei">介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑮｜相続放棄の「限定承認」課税関係の落としあな</a> first appeared on <a href="https://kaigo.taskman.co.jp">介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ　タスクマン合同法務事務所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑭｜相続放棄で相続関係から離脱する時期</title>
		<link>https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/ridatu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井ノ上 剛]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 01:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続･遺言･信託編]]></category>
		<category><![CDATA[法定相続人]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaigo.taskman.co.jp/?p=8044</guid>

					<description><![CDATA[<p>このコラムでは「相続放棄はいつ相続の関係から離脱するのか？」について詳しく解説します。</p>
The post <a href="https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/ridatu">介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑭｜相続放棄で相続関係から離脱する時期</a> first appeared on <a href="https://kaigo.taskman.co.jp">介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ　タスクマン合同法務事務所</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="veu_autoEyeCatchBox"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="427" src="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/相続放棄はいつ相続の関係から離脱するのか？.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="児童発達支援・放課後デイサービス報酬減算" srcset="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/相続放棄はいつ相続の関係から離脱するのか？.jpg 640w, https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/相続放棄はいつ相続の関係から離脱するのか？-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<h2 class="wp-block-heading">■相続放棄の遡及効</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．相続放棄は遡って相続関係から離脱</h3>



<p>相続放棄は、プラスもマイナスも一切の権利・義務も引き継がない選択肢です。</p>



<p>被相続人の死亡によって、いったんは「仮」で法定相続分に応じて全財産、全債務を引き継いでいる状態ですが、</p>



<p>「相続放棄」</p>



<p>を選択することにより、被相続人の死亡日に遡って、相続人の権利を失います。</p>



<p>相続の関係から完全に離脱するわけです。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．相続放棄した相続人の子や孫は？</h3>



<p>相続放棄は本人の意思で行いますので代襲相続も発生しません。</p>



<p>つまり、相続放棄をした人の子（つまり被相続人の孫）も相続関係から離脱します。</p>



<p>効力を遡（さかのぼ）って発生させたり、失わせたりすることを法律の世界では遡及効（そきゅうこう）と呼びます。</p>



<p>「相続放棄には遡及効がある」</p>



<p>という表現を使います。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■相続放棄の遡及効は絶対的か？例外があるか？</h2>



<p>相続放棄の期限が、被相続人の死亡（を知った日）から３か月となっているため、その間に様々な出来事が起こるかもしれません。</p>



<p>事例で検討していきましょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">１．ケースタディ～相続放棄と不動産権利者</h3>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://souzoku.taskman.co.jp/img/column/column_07/column07_05_01.jpg" alt="ケーススタディ"/></figure>



<p>Ａの相続人はＷ（妻）、ＢＣ（ともに子）である。<br> ＢはＸから借金をしている。<br> Ａが死亡し、Ｂが相続放棄した。<br> ＸはＡの遺産中の甲土地に対して、Ｂへの貸付金債権に基づき、Ｂ名義に相続登記をしたうえで差し押さえた。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．解説～相続放棄と不動産権利者</h3>



<p>最高裁判例のスタンスは、<br> 「相続放棄は、被相続人の死亡日に遡及して、相続人でなかったことになるため、<br> 絶対的に無効。登記を備えた第三者にも権利はない」<br> （最判昭４２．１．２０）</p>



<p>としています。</p>



<p>相続放棄が絶対的な効力を持つ、という事です。</p>



<h3 class="wp-block-heading">３．ケーススタディ～相続放棄と詐害行為取消権</h3>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://souzoku.taskman.co.jp/img/column/column_07/column07_05_02.jpg" alt="ケーススタディ"/></figure>



<p>Ａの相続人はＷ（妻）、ＢＣ（ともに子）である。<br> ＢはＸから借金をしている。<br> Ａが死亡し、Ｂが相続放棄した。<br> ＢにはＸに返済できる財産がもはやない。<br> Ｘが「相続放棄は詐害行為だから取消せ」と主張した。</p>



<h3 class="wp-block-heading">４．解説～相続放棄と詐害行為取消権</h3>



<p>この事例でも最高裁判例のスタンスは、</p>



<p>「相続放棄は身分行為だから、他人（Ｘ）の強制を受けるべきでない」<br> （最判昭４９．９．２０）</p>



<p>として、やはり相続放棄の絶対的な効力を認めています。</p>



<p>相続放棄の選択期間が３か月という比較的短期間に限られており、しかも一定の条件下では、後に説明する「単純承認」とみなされるリスクを負っている、というのがその理由と考えられます。</p>The post <a href="https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/ridatu">介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑭｜相続放棄で相続関係から離脱する時期</a> first appeared on <a href="https://kaigo.taskman.co.jp">介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ　タスクマン合同法務事務所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑬｜相続放棄「親が子の代理で相続放棄」</title>
		<link>https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/oyakohouki</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[井ノ上 剛]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 01:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[相続･遺言･信託編]]></category>
		<category><![CDATA[法定相続人]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>このコラムでは介護事業者が知っておきたい相続放棄「親が子の代理で相続放棄」について詳しく解説します。</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="veu_autoEyeCatchBox"><img loading="lazy" decoding="async" width="640" height="427" src="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/相続放棄限定承認利益相反親が子の.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="相続放棄,限定承認,利益相反,親が子の" srcset="https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/相続放棄限定承認利益相反親が子の.jpg 640w, https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/相続放棄限定承認利益相反親が子の-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /></div>
<h2 class="wp-block-heading">■利益相反行為とは？</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．民法１０８条の利益相反行為</h3>



<p>利益相反行為とは他人に代理権を与えることなどで、双方の利害関係がバッティング（衝突）することを指します。</p>



<p>民法では利益相反行為の典型例として２つのケースが説明されています。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．ケーススタディ～民法の２つの利益相反行為</h3>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://souzoku.taskman.co.jp/img/column/column_07/column07_04_01.jpg" alt="ケーススタディ"/></figure>



<h3 class="wp-block-heading">３．解説～民法の利益相反行為</h3>



<p>事例①ではＡの「なるべく高く売りたい」という希望と、Ｂの「なるべく安く買いたい」という希望が衝突します。</p>



<p>事例②におけるＡＣも同様です。 このようなケースを「利益相反行為」として民法で禁じています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■相続放棄の場で起こる、利益相反行為</h2>



<h3 class="wp-block-heading">１．ケーススタディ～相続放棄の利益相反行為</h3>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://souzoku.taskman.co.jp/img/column/column_07/column07_04_02.jpg" alt="ケーススタディ"/></figure>



<p>Ａの相続人はＷ（妻）、ＢＣ（ともに未成年の子）である。 Ａが死亡した。</p>



<p>ＷはＢＣの法定代理人として、ＢＣの相続放棄の手続きをした。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．解説～相続放棄の利益相反行為</h3>



<p>この事例ではＢＣの相続放棄により、Ｗの相続分が増えますので利益相反行為として無効です。</p>



<p>ＷはＢＣのために家庭裁判所を通じて特別代理人を選任する必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading">■親が子のためにした相続放棄でも、利益相反にならない例</h2>



<p>親と未成年者の子が相続人になる場合、双方の利益が衝突しているように見えるが、実は衝突していないケースもあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">１．ケーススタディ～利益相反にならない相続放棄</h3>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://souzoku.taskman.co.jp/img/column/column_07/column07_04_03.jpg" alt="ケーススタディ"/></figure>



<p>Ａの相続人はＷ（妻）、ＢＣ（ともに未成年の子）である。 Ａが多額の借金を残して死亡した。</p>



<p>Ｗは自ら相続放棄した後、ＢＣの法定代理人として、ＢＣの相続放棄の手続きをした。</p>



<h3 class="wp-block-heading">２．解説～利益相反にならない相続放棄</h3>



<p>このケースではＢＣに関する相続放棄が、Ｗの相続分を増加させることには なりませんので、利益相反行為に当たらず有効となる可能性があります。</p>The post <a href="https://kaigo.taskman.co.jp/souzokuigonshintaku/oyakohouki">介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑬｜相続放棄「親が子の代理で相続放棄」</a> first appeared on <a href="https://kaigo.taskman.co.jp">介護･障害福祉事業の会社設立､開業､立ち上げ　タスクマン合同法務事務所</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
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