介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑰|相続人が仲が悪く遺産分割協議が成立しない
■相続手続きの専門家である私達が情報交換の軸となります。
1.相続人間で合意に至らなくても心配はいらない?
遺産分割協議は相続人間の合意により成立します。
場所は、故人の旧宅でも長男の自宅でも良いし、ホテルの喫茶店でも専門家の事務所でも構いません。
しかし話し合いが平行線でなかなか合意に至らない場合があります。
「遺言があるが、それは父の字ではないと思う」
「遺産の評価方法がおかしいと思う」
「私が晩年介護したこと(寄与分)が評価されていない」
言いだせばキリがありません。
当社のスタンスは、相続人全員の輪の中心に立ち、協議を円滑に進めることです。
遠方におられる相続人の皆様の情報交換の軸となりお互いの意見交換が円滑に進むようお手伝いいたします。
2.遺産分割の場を変えることも一つのアイデアです。
ごく稀に、話し合いが平行線におちいった時、
「話し合いの場所を変えてみませんか?」
とご提案します。それが「調停分割」です。
■遺産分割調停で公式な話し合いを
1.遺産分割調停も話し合いの延長
調停分割は協議分割の延長です。つまり、相続人間の話し合いです。
しかし場は家庭裁判所に移ります。
「相続で裁判沙汰?」 とご心配なかれ。
話し合いに調停委員(裁判官等)が参加することでクールダウンして話し合いを進めることができるのです。
調停分割は、協議分割と同様の手順を踏みます。
2.遺産分割調停の進め方
遺産分割調停では、主に次の項目を確認することから始まります。
・相続人の範囲
・遺言の有無
・相続財産の評価
・特別受益
・寄与分
一つずつ合意を取っていく事で、最終協議に一歩ずつ近づきます。
最終合意に至る過程で、「ここまでは合意できた」という中間調書が作成される場合、心のわだかまりも一層溶けやすくなることでしょう。
3.遺産分割調停でも埒が明かない時
「調停分割でも合意が進まない」
「そもそも調停分割の場に立つことも嫌だ」
このような場合の最終手段として、「審判分割」がなされます。
審判分割の場では、各相続人の主張できる余地は一層薄まり、裁判所主導で、
「法定相続分」
「民法906条の分割基準」
を参考として分割方法が示されます。
出来ればここまで到達することは避けたいものです。
【この記事の執筆・監修者】
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※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
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