介護障害福祉事業を開業する方向けの法定相続人講座⑯|相続放棄「法定単純承認」とは?
![介護事業者が知っておきたい相続放棄「法定単純承認」](https://kaigo.taskman.co.jp/wp/wp-content/uploads/2019/05/介護事業者が知っておきたい相続放棄「法定単純承認」.jpg)
■単純承認とは何か?
1.全てを引き継ぐのが単純承認
被相続人の遺産の中に、借金などの多額の負債がある場合、あるいは財産が多いのか負債が多いのか分からない場合は、相続放棄、限定承認などの制度を使って、「自分自身の固有財産」を守ることができます。
つまり、「負債は引き継がない」ことができるわけです。
これに対して単純承認は、「プラスもマイナスも一切引き継ぐ」という選択肢です。
同居相続人には、「被相続人には一切の負債がない」ことが明らかに分かる場合があります。そのような場合には、「私が被相続人の事業(跡)を引き継ぎます。」との通知(意思表示)をすることで単純承認したことになります。
2.知らなければ怖い 法定単純承認
遺産の中の財産と負債の調査をしている最中、つまり相続放棄、限定承認をするかどうかの検討中に、
「その行為は単純承認したことと同じだ!」
と指摘されたらどうでしょう。
それが「法定単純承認」という恐ろしい制度です。
■法定単純承認を理解しよう
1.ケーススタディ~売却、贈与、債権回収と法定単純承認
![ケーススタディ](https://souzoku.taskman.co.jp/img/column/column_07/column07_07_01.jpg)
![ケーススタディ](https://souzoku.taskman.co.jp/img/column/column_07/column07_07_01.jpg)
Aの相続人はBC(ともに子)である。
Aが死亡した。
Aの遺産には財産と債務が含まれている。
BはAの死亡後1か月に、Xから貸付債権の返済を受けた。
2.解説~法定単純承認
このケースでBは単純承認をしたとみなされ、もはや相続放棄、限定承認ができません。
それに対して、
「相続の開始を知らなかった場合」には、単純承認したとみなされない場合があります。
3.相続放棄、限定承認後の財産隠し
相続放棄、限定承認は、
「負債がある=債権者がいる」
という前提に立ちます。
しかしその負債は、あくまでも被相続人の負債であるため、相続人には「負債を引き継がない権利」を与えるというのが、相続放棄、限定承認です。
しかし、相続放棄・限定承認の際に、わざとプラスの財産を隠していたり、その後発見したプラスの財産を隠していたような場合には、
「制度の趣旨を崩壊させる行為」
を働いたとして、「単純承認した」とみなされます。
つまり、マイナスの財産も含めて相続させられます。
4.相続放棄、限定承認の期限経過
相続放棄・限定承認の法定期限である3ヶ月間に、何のアクションもしなかった場合も、
「相続放棄・限定承認できるにもかかわらず、怠った」
として、「単純承認した」とみなされます。
これらの「みなし」を指して、法定単純承認と呼びます。
【この記事の執筆・監修者】
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- (いのうえ ごう)
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ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
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