こちらは緊急対応費の説明ページです。ご覧頂き誠にありがとうございます。
お申込み頂いた時点で手続き期限が迫っている場合や当社業務が一時に集中している場合、
緊急対応費(税別6万円)のご負担をお願いする場合があります。
緊急対応費をご請求させていただく基準
1.事前協議が必要ない場合
→ お申込日の翌日から指定申請期限まで60日以下
(指定申請期限前に初回申請期限などが設定されている場合は同期限まで60日以下)
2.事前協議が必要である場合
→ お申込日の翌日から事前協議期限まで60日以下
【ご留意点】
・緊急対応費をご負担頂いても受任できないケースがあります。詳細はページ下部をご確認下さい。
・お申込日の翌日から各期限日まで30日以下の場合、仮に緊急対応費をご負担いただいても受任することができません。
「緊急対応費付き契約」の手順
お客様へのご説明
ご相談の中で緊急対応費を含むご費用総額の概算をお伝えします。金額にご同意頂ける場合、WEB上のお申込みフォームへご入力ください。お申込みフォームへの入力日が緊急対応費の判定基準となります。
ご請求書の発行
速やかにご請求書を発行致します。ただしこの時点では当社からお客様側にお願いする「各種必要書類のご準備期限」および「事業所の整備・完成期限」を正確にお伝えすることができないため、お客様は「自分が実施すべき作業の期限が把握できていない」状態です。
お客様の最終判断
ご請求書発行日の翌営業日までにご請求金額をお振込み下さい。ご入金確認後担当者が業務着手し、当社からお客様側にお願いする「各種必要書類のご提出期限」および「事業所内の整備完成期限」をご案内致します。内容をよくご確認の上、ご案内日の翌18時までに次の(ア)(イ)(ウ)いずれかをご判断頂き当社までご連絡下さい。
(ア) そのまま業務を依頼する
(イ) 指定月(開業月)を1カ月以上後へずらし業務を依頼する(この場合、緊急対応費をご返金し通常対応に移行します)
(ウ) 業務依頼自体をキャンセルする(この場合、キャンセル手数料として税別10,000円を控除した残りの金額をご返金します)
ご注意事項
①日数の計算方法
このページ上段の表はお申込日の翌日から、それぞれの期限までの暦日数で測定します。
②緊急対応付き契約の受任基準
以下の場合、緊急対応費をお支払い頂いても受任することができません。予めご了承下さい。
・お申込日時点で指定基準を満たす事業所物件および必要人員の候補が見つかっていない場合
・お申込日時点で自治体側の期限をすでに過ぎている場合
③事業所物件・必要人員の変更
お申込み時点で候補とした事業所物件、必要人員のいずれかが正式契約に至らなかった場合、直ちに代替候補が確保できる場合でも緊急対応費を返金せずに目標指定月(開業月)での申請対応を取りやめ、指定月(開業月)を後ろへ変更します。この場合、通常は6万円の指定月変更手数料を頂きますが、変更1回に限り追加報酬は頂きません。
④お客様側でスケジュールに遅延される場合
緊急対応費をご負担頂きつつ、当社からお客様側にお願いする「各種必要書類のご準備期限」および「事業所の整備・完成期限」に遅延された場合、前③同様の取り扱いとします。
⑤損害賠償責任
ご希望日での開業が実現できない場合、その理由がいかなるものであっても当社は損害賠償義務を負うことはできません。