児童発達支援・放課後等デイサービスの会社設立・指定申請の開業相談と税理士・社労士・行政書士・司法書士顧問契約ヘッダー

当社へのお問合せ方法ご対応の流れを動画でご説明しています。ご視聴頂ければ幸いです。

ご開業前のお客様はこちら】

すでにご開業されているお客様はこちら

まずは4つのいずれかの方法で、児童発達支援・放課後等デイサービスの無料相談について、お問い合わせください。

児童発達支援・放課後等デイサービスの立ち上げを計画中の福祉起業家さんへ
【手続き報酬5万円】

居宅介護支援(ケアマネ) 介護・障害福祉事業の会社設立、開業、立ち上げ タスクマン合同法務事務所集合

介護・障害福祉事業の立ち上げ専門 タスクマン合同法務事務所

児童発達支援・放課後等デイサービス 会社設立オールインワンパッケージで、児童発達支援・放課後等デイサービスを立ち上げませんか?開業に必要となる全ての手続きを、5万円の報酬でご対応します。

児童発達支援・放課後デイの法人設立・指定申請は、タスクマン合同法務事務所にお任せください。

児童発達支援・放課後デイ 会社設立オールインワンパッケージ(5万円)に含む内容

法人設立2

法人設立

合同会社・株式会社・一般社団法人の定款認証、法人設立手続き全てを含んでいます。

指定申請2

指定申請

管轄行政庁に対する事前相談、事前協議、児童発達支援・放課後デイの指定申請手続き全てを含んでいます。

開業後の届け出2

開業後の届出

税務署・都道府県税事務所・市町村役場への設立届、労働社会保険手続き全てを含んでいます。

次の手順で児童発達支援・放課後デイの無料相談についてお問い合わせ下さい

ご相談内容を整理する

お問い合わせ時に、当社から次の項目をお尋ねします。事前に整理をお願い致します。

【ご開業前の場合】
①お電話番号
②開業予定事業の種類
③開業予定事業所の地域(市町村単位)
④開業予定時期
⑤資格者の確保状況
⑥事業物件の確保状況
⑦関連事業における代表者のご経験※

※ご対応方針決定のためにお尋ねします。

【すでにご開業されている場合】
①会社名
②お電話番号
③事業の種類
④事業所の地域(市町村単位)
⑤社会保険加に加入する人の数※
⑥雇用保険だけに加入する人の数※
⑦いずれにも加入しない人の数※

※業務報酬が変動するためお尋ねします。

STEP
1

当社へのお問い合わせ

次の4つの方法、いずれかでお問い合わせ下さい。

〇 電話する >>0120-60-60-60 
〇メールする >>メールフォーム
〇 折り返し電話を希望する >>入力フォーム
〇チャットワークから >>ご案内はこちら

>>サービスご利用上の注意点もお読みください。

STEP
2

「チャットワーク」導入(無料)

お問い合わせ後、お客様側で「チャットワーク」という無料のメッセージアプリ導入をお願いしております。
詳しくはこちら >>チャットワーク導入案内

STEP
3

 ご説明動画のご視聴

無料電話相談の前に、当社業務内容のご説明動画をご視聴頂きます。
動画のURLとパスワードは個別にお知らせ致します。

STEP
4

児童発達支援・放課後等デイサービスの無料電話相談

動画ご視聴後、専門家による児童発達支援・放課後等デイサービスの電話相談を実施致します。
ご相談したい内容の事前整理をお願い致します。ご相談は完全無料です。

STEP
5

業務を依頼するかどうか検討する

無料電話相談の場でご依頼を即決する必要はありません。
ご関係者と十分に検討なさって下さい。仮にご依頼に繋がらない場合でも、ご費用負担は一切必要ありません。

STEP
6

正式に業務を依頼する

業務をご依頼頂ける場合、お申込みフォームをご案内し、正式なご契約手続きへ進みます。

STEP
7

次のいずれかの方法でお問い合わせください

ご説明動画のご視聴と専門家による無料電話相談で、開業や事業運営に関する不安点を徹底的に解消します。

児童発達支援・放課後等デイサービス 開業・運営 よくあるご質問(FAQ)

児童発達支援・放課後等デイサービスの開業資金についての相談はできますか?

はい。資本金や開業資金についてのご相談にも応じます。
日本政策金融公庫の創業融資をご利用の場合、要件に合致しているかどうかもご助言します。

会社経営の素人ですが、私にも会社経営できますか?

充分可能です。当社でご対応するほぼ全てのお客様が、初めて会社を経営されます。
ご依頼後は、当社側で児童発達支援・放課後等デイサービス経営に必要な法手続きをサポート致します。

事業立ち上げの全てをお任せできるのですか?

はい。法律的な手続きは全て当社で代行します。また開業までのスケジュール管理も当社で行います。
お客様側の作業は基本的に次の3つです。

○職員を採用する
○事業所を探して契約する
○利用者を確保する

開業時の人員基準や建物基準についての相談はできますか?

はい。児童発達支援・放課後等デイサービス開業時の、法律上の人員基準・建物設備基準について、無料相談時に詳しくご説明します。

返還なしでもらえる助成金についての相談はできますか?

はい。助成金の専門資格、社会保険労務士により各種助成金のご相談に応じます。助成金申請の代行も可能です。

会計処理や税金について相談はできますか?

はい。税理士により、会計や節税対策についてのご相談に応じます。決算申告の代行も可能です。

従業員の雇用契約、社会保険、雇用保険などの相談はできますか?

はい。社会保険労務士により、雇用契約、就業規則、社会保険、雇用保険などのご相談に応じます。手続き代行も可能です。

相談は本当に無料ですか?

はい。毎月数多くの無料相談にご対応しています。仮にご依頼に繋がらない場合でも、ご費用負担は一切必要ありません。

信用できる会社ですか?

令和6年1月時点、介護・障害福祉事業のご支援実績が累積670社を越えました。
また当社代表者の井ノ上は地方議員を兼任していますので、社会的信用を背負っています。安心してご相談ください。

当社のご支援で児童発達支援・放課後等デイサービス(その他障害福祉含む)を開業されたお客様の声

ご説明動画のご視聴と専門家による無料電話相談で、開業や事業運営に関する不安点を徹底的に解消します。

児童発達支援・放課後等デイサービス 立ち上げ・開業・運営お役立ち情報

児童発達支援・放課後等デイサービスの立ち上げ・開業・運営に関する当社コラム

2024-03-17障害者総合支援法編

令和6年度報酬改定【児童発達支援・放課後等デイサービス】第3回テーマ「事業所外との連携による加算制度」

2024-03-09障害者総合支援法編

令和6年度報酬改定【児童発達支援・放課後等デイサービス】第2回テーマ「処遇改善と職員配置関連の加算制度」

2024-03-02障害者総合支援法編

令和6年度報酬改定【児童発達支援・放課後等デイサービス】第1回テーマ「基本報酬の見直しと減算制度」

2024-02-05介護保険法改正編

令和6年介護報酬改定【第5回 】居宅介護支援編|特定事業所加算、ケアマネ1人当たり件数の変更、同一建物ケアマネジメント減算は?

2024-02-05介護保険法改正編

令和6年介護報酬改定【第4回 】訪問看護編|リハ職による訪問看護時の減算、専門管理加算、BCP未実施減算は?

2024-02-02介護保険法改正編

令和6年介護報酬改定【第3回 】通所介護編|BCP策定未実施減算は?高齢者虐待防止措置未実施減算は?認知症加算の要件変更は?

2024-01-29介護保険法改正編

令和6年介護報酬改定【第2回 】訪問介護編|特定事業所加算は?同一建物等居住者減算は?BCP未実施減算は?

2024-01-23介護保険法改正編

令和6年介護報酬改定【第1回 】改定概要をどこよりも分かりやすく!|基本報酬と処遇改善加算率のアップ一本化

2024-01-18介護保険法・障害者総合支援法の仕組み編

令和6年2~5月処遇改善補助金の詳細判明!6月一本に向けて対処すべきこと|処遇改善支援補助金・処遇改善臨時特例交付金

2024-01-12介護保険法・障害者総合支援法の仕組み編

運営指導の基本知識【後編】どんなケースが不正請求に認定される?報酬返還の過誤調整、追徴金のルールは?

児童発達支援・放課後等デイサービスとは?

児童発達支援・放課後等デイサービスとは?

児童発達支援とは、小学校入学前の障害児に対して療育支援、発達支援を行う、通所型の福祉サービスです。療育の必要性があると認められた未就学障害児に対して、基本動作指導、知識技能教育、集団生活への適応訓練などを通所によって療育を行うことが狙いです。

一方の放課後等デイサービスは、小学生から高校生を対象とした、放課後や学校の休みの日に通所して支援するための福祉サービスです。具体的には生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などの支援を行います。

両サービスともに音楽、運動、言語教育、知育など、事業所ごとの様々な特色を生かし、療育を行っています。

児童発達支援・放課後等デイサービス開業時の人員要件(指定基準)

職種 資格要件 配置基準
管理者 なし 常勤1人
管理上支障がない場合は他の職務、または他の事業所の職務に従事可能
児童発達支援管理責任者 次のいずれも満たす者
〇実務経験
 相談支援業務に5年以上または直接支援業務に8年以上
 資格により短縮あり)
〇サービス管理責任者研修の修了
1人以上
機能訓練担当職員 必要な場合にのみ配置 なし
その他の従業者 児童指導員、保育士いずれか。 ・1人以上は常勤
・障害児が10人まで:2人以上
・10人を超える場合:+1~5名ごとに1人
・機能訓練担当職員を含めてよい

児童発達支援・放課後等デイサービスの建物・施設要件(設備基準)

設備に関する基準 内容
相談室 プライバシー保護に配慮したものであること
指導訓練室 指導または訓練に支障がない広さであること。概ね1利用者あたり3㎡以上。
洗面所・便所 利用者の特性に応じたもの
最低定員 〇重症心身障害児対応:5人
〇その他:10人 

タスクマン合同法務事務所をご紹介します

 

 

 

タスクマン合同法務事務所は

行政書士・司法書士・税理士・社労士

4つの国家資格で合同する法務事務所です。

介護・障害福祉事業に専門特化しています。

 

 

当社が専門にしている事業分野

サポート対象事業の種類 サポート対象事業の具体例
介護保険サービス 訪問介護
居宅介護支援事業(ケアプランセンター)
通所介護(デイサービス)
訪問看護、訪問入浴介護
居宅療養管理指導
福祉用具貸与、福祉用具販売
短期入所生活介護
介護タクシー
訪問リハビリ、通所リハビリ
障害福祉サービス 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
移動支援、療養介護、生活介護
放課後等デイサービス、児童発達支援
就労移行支援、就労定着支援
就労継続支援(A型・B型)
一般相談、特定相談、短期入所
共同生活援助(障害者グループホーム)
重度障害者等包括支援
自立訓練(機能訓練・生活訓練)

お客様をお迎えするオフィス設備

居宅介護支援の立ち上げタスクマン合同法務事務所 会議室A
会議室A
居宅介護支援の立ち上げタスクマン合同法務事務所 会議室B
会議室B
居宅介護支援の立ち上げタスクマン合同法務事務所 セミナールーム
セミナールーム
居宅介護支援の立ち上げタスクマン合同法務事務所 会議室C
会議室C
居宅介護支援の立ち上げタスクマン合同法務事務所 会議室D
会議室D
居宅介護支援の立ち上げタスクマン合同法務事務所 会議室E
会議室E

当社へのアクセスはこちら

大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル

地下鉄日本橋駅 または 谷町九丁目駅
いずれも出口から徒歩6分程度です。

【写真付き】各駅からの歩き方はこちら

>>写真付きで歩き方をご説明しています

お気軽にお問い合わせください0120-60-60-60土日祝も受付しています

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当社サービスご利用上の注意点

>>こちらの内容をご確認ください。