①これから開業される方(オールインワンパッケージ) 

会社設立 50,000 定款作成と公証人役場での認証手続き、会社設立登記書類の作成と法務局への設立登記申請、登記事項証明・印鑑証明書の発行を行います。
指定申請 都道府県・市町村との事前協議、指定申請書類(1件)の作成と提出を行います。2件以上の指定申請を同時に行う場合、割引料金が適用できる場合があります。
>>サービスご利用上の注意点  >>ご対応エリアと出張費
会社設立後の
諸手続き
無料 税務署・都道府県税事務所・市町村への法人設立届、労働保険関係成立届、概算保険料申告、36条(サブロク)協定、雇用保険新規適用届、社会保険新規適用届の作成と提出を行います。
社労士
税理士
契約
月次料金 32,800 1年契約更新型。チャットシステム・電話・オンライン面談・来社面談による相談、雇用保険・社会保険の入退社手続き、育児休業・労災発生時等の手続き、雇用契約サポート、給与計算、年末調整、クラウド会計ソフトによる月次会計、決算・法人税申告を行います。(税理士相談顧問はオプション業務扱いとなります)
決算料金 黒字:120,000
赤字:90,000

②すでに事業運営されている会社様(月次契約) 

社労士契約 1年契約更新型。チャットシステム・電話・オンライン面談・来社面談による労務相談、雇用保険・社会保険の入退社手続き、育児休業・労災発生時等の手続き、雇用契約サポート、給与計算、年末調整を行います。
税理士契約 1年契約更新型。チャットシステム・電話による税務相談、年2回オンライン(または来社)による収支報告面談、クラウド会計ソフトによる月次会計、決算・法人税申告を行います。

③オプション業務(月次契約に追加) 

処遇改善加算(介護障害福祉事業) Ⅰ・Ⅱ 9,000
Ⅲ・Ⅳ 6,000
+人数比例
計画書および実績報告書の作成と提出(毎年)、処遇改善加算に関係する就業規則・賃金体系図・キャリアパス表の変更、加算入金と分配のバランス管理、社会保険料等の事業主負担増加額の計算を行います。初めて取得される場合、オプション業務(スポット)の「処遇改善加算 新規取得」の手続きがセットで必要となります。すでに事業運営されている会社様で従業員数6名以上の場合、人数に応じた比例料金が生じます。
ベースアップ評価料(訪問看護) 3,000
+人数比例
計画書および報告書の提出(毎年)、区分変更の確認と届出(3・6・9・12月)を行います。すでに事業運営されている会社様で従業員数10名以上の場合、人数に応じた比例料金が生じます。
税理士相談顧問
(これから開業される方限定)
5,000 メール・チャット・電話による税務相談、年2回オンライン(または来社)による収支報告面談を行います。(オールインワンパッケージの税理士契約には相談顧問が含まれないため、ご希望の場合はこちらのオプションをご選択下さい)
税理士相談顧問 収支報告面談追加 5,000
+売上比例
税理士相談顧問ご契約時の、オンライン(または来社)による収支報告面談回数が標準年2回であるところ、2回追加し年4回行います。すでに事業運営されている会社様で年間売上高1億円超の場合、売上高に応じた比例料金が生じます。
会計入力代行 7,800
+仕訳比例
お客様側で会計ソフトへのご入力ができない場合、現金出納帳・預金通帳・クレジットカード情報等をご提供頂き、当社で会計ソフト入力を代行します。すでに事業運営されている会社様の場合、仕訳数に応じた比例料金が生じます。
弁護士電話相談 1,000 電話法律相談、契約書等の書面チェック、紛争相手へのお客様会社名での通知書作成を行います。1回30分、最大年3回までご利用頂けます。(弁護士直接契約)
WEBサイト制作
29,800~
+保守料金
当社がこれまで自社制作してきたWEBサイトの制作・管理運営ノウハウに基づき、将来拡張可能なWEBサイトを制作・保守管理します。 >>特設ページ
運営指導対策・加算適合顧問 準備中 【準備中】自治体からの運営指導(旧:実地指導)に備え、事業所の体制整備、書類や加算要件の適合確認およびアドバイスを行います。(只今準備中です。令和7年3月までに業務化する計画です)

④オプション業務(スポット) 

処遇改善加算 新規取得 Ⅰ・Ⅱ 50,000
Ⅲ・Ⅳ 30,000
+提出先比例
初めて処遇改善加算を取得する場合に、就業規則・賃金体系図・キャリアパス表・計画書等の作成と提出を行います。オプション業務(月次契約に追加)の「処遇改善加算」のご契約が必要となります。提出先行政庁が複数に渡る場合、件数に応じた比例料金が生じます。
処遇改善加算 加算区分変更 40,000
+提出先比例
加算区分の変更を行う場合、計画書・変更届等の作成と提出を行います。提出先行政庁が複数に渡る場合、件数に応じた比例料金が生じます。
特定事業所加算(職員配置・体制強化) 50,000 特定事業所加算(訪問介護、障害居宅、重度訪問介護等)、サービス提供体制強化加算(通所介護等)、福祉専門職員配置等加算(通所型障害福祉事業)の加算適用の事前診断、書類作成と提出を行います。
指定(許認可)変更手続き 30,000~ 指定(許認可)を受けた事業所の管理者・サ責・サビ管・児発管・代表者・住所地・図面等の変更書類作成と提出を行います。
助成金申請(労働局所管) 25,000
+成功時20%
非正規労働者の正規社員転換(キャリアアップ助成金)等、特定の条件に合致する取り組みを行った際に受給できる助成金の申請書類作成と提出を行います。
融資コンサルティング 30,000
+成功時3%
日本政策金融公庫等に融資を申し込む際に必要となる、借入申込書・創業計画書等の作成支援など融資手続きに関するコンサルティングを行います。成功時報酬3%は上限20万円です。



簡易版(必要記載事項に限定) 30,000 法律で定めのある絶対的必要記載事項に限定した簡易版の作成を行います。処遇改善加算業務・助成金申請業務のいずれかをご依頼の場合は、整備が必要となるため無償でご対応します。
通常版 200,000
+人数比例
絶対的必要記載事項に限定せず、詳細ヒアリングとコンサルティングにより、就業規則を作成します。従業員10名超1名につき5,000円の比例料金が生じます。
評価規程・賃金規程 200,000
+人数比例
詳細ヒアリングとコンサルティングにより、自社に適合する人事評価規程・賃金規程を作成します。従業員10名超1名につき5,000円の比例料金が生じます。
条文変更・追記 5,000
+条文数比例
既存の就業規則の条文変更または追記を行います。対象条文1条ごとに5,000円の比例料金が生じます。

使

36条(サブロク)協定 5,000 時間外労働または法定休日労働の発生に備え、労働者代表と締結する協定書です(不備の場合刑事罰)。会社設立・指定申請オールインワンパッケージご利用の際は、初年度無償でご対応します。有効期間1年、事業所ごとに作成します。
その他の協定 10,000
+届出
変形労働時間制、裁量労働制等を実施する場合に必要となる協定書です。届出義務がある場合5,000円の届出料金が生じます。



内容の監査 15,000
+枚数比例
お客様側で作成した契約書・重要事項説明書・各種規程など名称を問わず、法的文書の内容を監査します。A4サイズで2枚目以降2,500円の比例料金が生じます。
新規作成または全面改訂 30,000
+枚数比例
契約書・重要事項説明書・各種規程など名称を問わず、法的文書を新規に作成します。A4サイズで2枚目以降、1枚あたり5,000円の比例料金が生じます。
BCP(業務継続計画) 150,000~ 非常災害または感染症発生に備えるBCP(業務継続計画)書類を作成します。作成のない場合、大半の指定事業で減算適用となります。 >>特設ページ
労働基準監督署・日本年金機構 調査対応 8,000~ 通常の定期調査の域を超える特定問題についての調査が生じた際に、当社で調査の対応を行います。内容に応じて個別見積もりを行います。
消費税申告 簡易課税 30,000 簡易課税方式は基準期間(2期前)の課税売上高が5,000万円以下の場合に選択可能な申告方式です。なお介護・障害福祉サービス給付費は消費税非課税であるため、一般事業がない限り消費税申告義務が生じることは稀です。
原則課税 50,000
決算直前対策 30,000 オールインワンパッケージご利用のお客様の場合、基本契約には税理士相談顧問が含まれないため、決算直前対策はオプション扱いとなります。オンライン面談・来社面談により対策を講じます。
税務調査立ち会い 日当 50,000
+修正申告
税務調査実施時、税理士による立ち会いを行います。修正申告が必要となる場合、1期あたり法人税3万円、消費税2万円の申告料金が生じます。
障害年金請求 成功時 障害基礎年金・障害厚生年金の受給相談・書類の作成と提出を行います。受給できた場合に限り、年金額の2カ月分(または初回振込額の10%いずれか高い額)をご請求します。
遺産分割協議書作成
(相続関係証明書類収集)
200,000
+人数比例
相続発生時の手続きに必要となる戸籍簿・改正原戸籍簿・戸籍の附票等の収集を行い、遺産分割協議書等を作成します。相続内容および相続人数に応じた条件比例料金が生じます。
公正証書作成 30,000
+記載額の1%
遺言書、死後事務委任契約書、信託契約書などを公正証書で作成します。記載額の1%の比例料金が生じます。
内容証明郵便作成 20,000
+内容比例
相手方に対する自らの主張を、内容証明郵便の形式で作成します。内容に応じた比例料金が生じます。

⑤当社からご紹介できる提携サービス 







損害賠償責任保険 介護障害福祉事業では多くの場合、指定申請の際に損害賠償責任保険への加入と保険証券の提出が義務付けられています。申請条件に適合する保険会社をご紹介します。
固定電話回線工事 介護障害福祉事業では多くの場合、指定申請書類に事業所の固定電話番号を記載する必要があります。回線工事には期間を要するため、申請スケジュールに適合する工事会社をご紹介します。
介護障害給付費 請求管理ソフト 介護障害福祉サービス給付費は、サービス提供の翌月10日までに国保連へ請求する必要があります。請求業務を正確かつ効率的に行うために、業種に合った請求ソフトをご紹介します。
介護障害給付費 ファクタリング 介護障害福祉サービス給付費は、サービス提供月の2カ月遅れで入金されます。その間の資金繰り改善にファクタリングを使うことで、1カ月前倒しで入金を受けることができます。
利用者負担額 口座自動振替 サービス利用者の自己負担額は事業所が回収する必要がありますが、利用者数が増えると回収管理に負担が生じます。そんなとき利用者の預金口座から自動振替する決済サービスを活用すると便利です。








介護看護資格者 単発バイトマッチング 単発(日雇い)人材の手配から支払いまでを、Web上の簡単な操作で完結できるオンラインサービスです。有資格者のみの登録なので、現場に来たその日から即戦力として働くことができます。
介護福祉職員 オンライン研修動画 介護障害福祉事業所で義務付けられる従業員研修を、オンライン研修動画で行うサービスです。受講記録はワンクリックで出力できるため、運営指導(実地指導)時や加算申請にも役立ちます。
放デイ・児発 AI個別支援計画 放課後等デイサービス・児童発達支援事業所での療育を支える AIセラピストです。児童の特性をアセスメントし、それに合わせた療育メニューを提案、5領域に適合する個別支援計画書も自動作成できます。
放デイ・児発・就労支援施設 比較ポータルサイト 放課後等デイサービス・児童発達支援事業所・就労支援事業所の利用を考える保護者・障害者が知りたい情報を、自社のオリジナルページとして作成し、掲載できる比較ポータルサイトです。インターネットでの露出により、利用者の増加が期待できます。


健全化に


小規模企業共済 経営者や役員の方が積み立てる退職金制度です。掛金全額が所得控除できる節税機能に加え、積立金の一定範囲内で事業資金の借入れも可能です。中小企業経営者には加入お勧めです。
経営セーフティ共済(倒産防止共済) 取引先の倒産に備えて会社が積み立てる共済制度です。掛金全額が経費計上できる節税機能に加え、一定期間かけた後は解約時に全額返金されるため、役員退職金の原資として活用することもできます。
確定給付型企業年金 従業金に加え役員も加入できる企業年金です。掛金は全額全額が経費計上できる節税機能に加え、将来は税制優遇のある退職金として受け取ることができます。
法人加入 生命保険 経営者の死亡・傷病等に備える法人加入の生命保険です。経営者に万一のことが起きた場合に、借入金を一括返済したり、または事業を承継するための原資を保険契約でリスクヘッジします。

よくある質問 FAQ

ご契約全般に関すること

会社設立と指定申請だけを依頼することはできませんか?社労士・税理士の契約は必須ですか?

社労士・税理士の契約は必須です。オールインワンパッケージでは、1年間の社労士・税理士契約をご締結頂くことを条件に、会社設立・指定申請業務を世間相場より低めの価格設定でご提供しています。よって会社設立と指定申請だけをご依頼頂くことはできません。(介護障害福祉事業は会社組織での運営、かつ人の雇用が伴う事業ですので、社労士・税理士契約は必ずお役に立つものと思います)

社労士・税理士の契約期間は1年ですか?途中解約することはできますか?

ご契約期間は1年間で、期間途中の解約はできませんのでご了承下さい。契約期間の満了前に、その時点の従業員数と会計取引数に応じて次年度の更新条件をご案内し、ご了解頂けた場合に契約更新となります。

契約期間途中に従業員数が増えたり、会計取引数が増えた場合に契約料金はアップしますか?

契約期間(1年間)途中の状況変動は、原則として契約料金に影響しません。例外として他社を吸収合併するなど、大幅な状況変動があった場合に限り、契約期間途中でも料金変更をご相談する場合があります。

どのオプションを選択すればよいのか分からないのですが、相談はできますか?後から追加できますか?

もちろんご契約段階でオプション選択のご相談を承ります。後からの追加も可能ですが、期限付き業務の場合は余裕をもってお申し込み下さい。なお「処遇改善加算」・「弁護士電話相談」は多くのお客様にご利用頂いており、当社としてもお勧めのサービスです。

担当の人にはいつでも質問できますか?回数に制限はありますか?

当社が導入するチャットシステム(グループLINEのイメージ)により、いつでも担当者にご質問頂けます。回数に制限はありません。担当者が「電話・オンライン会議によるご説明が適している」と判断する場合は、そのようにさせて頂いています。

事業所へ来てもらって相談することはできますか?またはタスクマンへ訪問して相談することはできますか?

事業所への訪問は原則行っておりません。事業所訪問を契約内容に盛り込むと、料金を高く設定する必要があるためです。また当社にご来社頂く点については、担当者の予定調整や来客会議室の確保を行う必要があるため、担当者と個別にご相談下さい。

税理士相談顧問はオプション業務扱いですか?基本契約に入っていないのですか?

○これから開業される方(オールインワンパッケージをご利用)の場合、契約内容に税理士相談顧問は含めていません。開業直後は税金対策をしなければならないほどの利益が残るケースが少ないため、税理士相談顧問を外すことで契約料金を低く設定しています。

○すでに事業運営されている会社様の場合、一定の税務的判断を行う必要があるため、「税理士相談顧問」を標準で含めています。

会計入力代行はオプション業務ですか?領収書を丸ごと渡すことはできませんか?

当社では原則として、クラウド会計ソフトにお客様自らご入力頂き、当社側でチェックをする方式を採用しています。お客様側でクラウド会計ソフトへの入力が困難な場合に、当社で入力処理を代行するのが「会計入力代行」です。この場合もお客様には、当社からご案内する現金出納帳の作成をお願いしており、いわゆる「領収書の丸投げ」はご遠慮頂いています。

会社設立に関すること

設立する会社には、どれを選べばよいでしょうか?

通常は合同会社・株式会社・一般社団法人からの選択となります。それぞれの会社の比較はこちらのページをご参照下さい。どの種類を選択されても料金は変わりませんが、NPO法人のみ会社の設立自体に自治体の認可が必要となり、かつ会社設立だけで半年近くかかるため、料金表とは別に12万円の追加料金が生じます。

株式会社の方が融資を受けやすいですか?合同会社だと信用力が低いと聞いたのですが。

融資審査は代表者の経歴・自己資金額・経営計画等に基づき行われるため、会社種類の違いのみによって、融資審査結果に影響を及ぼすことはありません。合同会社は2006年にそれまでの有限会社に代わってできた会社の形態です。1人または少数の出資者が力を合わせて会社経営に当たるスタイルに適しており、当社のお客様の8割以上は合同会社を選択されています。ちなみにGoogle、Amazon、Appleなどの日本法人も合同会社です。

電子定款にすることで費用を節約することができるのでしょうか?

はい、4万円安くなります。株式会社または合同会社を選ぶ場合、定款に4万円の印紙(印紙税)を貼付する必要がありますが、電子定款にすると印紙貼付が不要となります。当社では電子定款を取り扱っているため、お客様ご自身で会社設立されるより、4万円浮く計算となります。ちなみに一般社団法人・NPO法人の定款にはそもそも印紙を貼付する必要がありません。

会社を設立するためには実費がいくら必要なのでしょうか?

会社の種類ごとにご説明します。

○合同会社の場合、法務局で納める印紙(登録免許税)6万円のみです。

○株式会社の場合、法務局で納める印紙15万円、公証役場で納める手数料は資本金100万円未満の場合3万円、100万円以上300万円未満の場合4万円、300万円以上の場合5万円です。

○一般社団法人の場合、法務局で納める印紙6万円、公証役場で納める手数料5万円です。

まとめると合同会社6万円、株式会社18~20万円、一般社団法人11万円となります。その他、定款謄本発行費・登記事項証明書・会社の印鑑証明書発行のために数千円かかります。なお資本金額が、株式会社で2142万円、合同会社で857万円を超える場合、法務局で納める印紙(登録免許税)が追加で発生する点にご留意下さい。

会社名は他社と同じ、または似ている場合はダメなんでしょうか?

会社法には制約はありません。2006年以前は同一市町村で同じまたは似ている会社名での設立登記ができませんでしたが、現在はその制限がありません。ただし、不正に他社名またはそれに近い社名を名乗って他社の権利を侵害した場合には、損害賠償責任を負う可能性があるため、できる限りオリジナルな会社名とすることをお勧めします。

会社の印鑑はどのタイミングで、どのような物を作ればよいのでしょうか?

会社種類と会社名が決まったら、すぐに印鑑作成されても構いません。会社設立に際して準備する印鑑は、会社実印・銀行印・角印の3種類です。

○会社実印は代表印・登記印とも呼びます。登記申請時に登録することで、以後法務局で印鑑証明書が発行されるようになり、正式な契約締結の際に捺印します。

○銀行印は会社設立登記完了後、銀行口座を開設するときに届け出ます。会社実印と兼用することもできます。

○角印は個人で言う認印の位置づけです。請求書や領収書など日常業務で扱う書類に捺印します。角印作成は任意です。

いずれも市中の印鑑業者さんやインターネット通販でセット販売しているため、業者さんに相談すれば間違いのない物を作成してくれます。ちなみに「1本の印鑑を会社実印と銀行印兼用にし、角印を作成しない」場合は1本で済みます。

会社の登記住所地は自宅でもよいでしょうか?

問題ありませんが、次の点を参考にして下さい。

○訪問系事業で事業所を賃貸物件とする場合:スケジュール的に、会社設立登記直後に賃貸借契約を結ぶことになるため、不動産会社等の了解のもと、会社の登記住所地=事業所住所地とすると良いでしょう。

○通所入所系事業で事業所を賃貸物件とする場合:会社設立登記後、管轄の自治体との間で候補の賃貸物件が要件を満たすかどうかを協議(事前協議)し、OKが出た後にようやく賃貸契約を結ぶことになります。つまり、会社設立登記から賃貸契約まで数カ月の期間を要する場合があるため、会社の登記住所地は自宅等にせざるを得なくなります。

○会社の設立登記を急ぐ理由がある場合:サビ管・児発管研修の申し込み、融資審査、不動産審査など特別な理由がある場合、会社の登記住所地は自宅等にせざるを得なくなります。

会社の登記住所地と事業所住所地が異なると、郵送物の到着先が二重化したり、書類に住所地を記載する際に「どちらの住所地を記載すればよいか」判断に迷うという煩雑さが生じます。仮に異なる住所地となった場合でも、後日変更手続きを経て一致させた方が良いでしょう。

資本金はいくらにすればよいでしょうか?

カテゴリー「融資に関すること」で詳しく解説していますので、そちらをご参照下さい。

親族または親しい関係の従業員を役員にする場合のメリットとデメリットを教えて下さい。

○メリット:共同で会社運営にあたる責任感や連帯意識の向上などを挙げることができます。

○デメリット:①役員報酬は年1回しか改定できないこと、②原則として役員は雇用保険・労災保険に加入できないこと、③労働者ではないため雇用関係の助成金対象にならないこと等を挙げることができます。

開業当初はデメリットの方が大きいと言えます。

会社名義の通帳はいつ頃、どの金融機関で作ればよいでしょうか?

会社の設立登記完了後、登記事項証明書等を提出することで会社名義の通帳を作成することができます。大手銀行は口座開設審査が厳しい傾向のため、事業所近辺の地方銀行や信用金庫等を選ぶことをお勧めします。

会社設立後に必要となる税務署や社会保険関係の手続きをお任せできるのですか?

はい、ご対応します。当社の「オールインワンパッケージ」をご利用頂ければ、会社設立後に必要となる税務署・都道府県税事務所・市町村への法人設立届、労働保険関係成立届、概算保険料申告、労使(サブロク)協定、雇用保険新規適用届、社会保険新規適用届の作成と提出を行います。これらを期限内に適切に実施することで、会社設立直後の手続きに漏れがなくなります。追加料金はかかりません。

指定申請に関すること

自治体との事前協議、書類作成や提出、補正など全てお任せできるのですか?

はい、ご対応します。お客様側は当社からお願いする書類の収集や、ヒアリングシートへのご回答等を期限通りに行って頂ければ、ご希望月での開業が可能となります。

いつまでに事業所物件を決めないといけませんか?

自治体ごとの申請スケジュールにも左右されますが、遅くとも次の期日までには決めておく必要があります。

○訪問系事業:開業予定日の3カ月前まで

○通所入所系事業:開業予定日の5カ月前まで

いつまでにスタッフを揃えないといけませんか?

事業の種類を問わず、開業予定日の3カ月前までにはスタッフを確保する必要があります。開業予定日を契約始期とする雇用契約を早めに締結しておきましょう。雇用契約書の締結は当社でお手伝いします。

なお障害福祉事業のうち、サービス管理責任者(サビ管)、児童発達管理責任者(児発管)が求められる事業の場合、事前協議時点で候補者が決まっている必要があります。サビ管・児発管は人材不足の傾向にあるため、当社ではサビ管・児発管が決まっていない状態でのご依頼はご遠慮頂いております。

説明欄に「複数の指定申請を同時に行う場合、2件目以降割引価格が適用できる場合があります」とありますが、具体的に教えて下さい。

「オールインワンパッケージ」は会社設立と指定申請(1申請)を5万円で代行するサービスですが、複数の指定申請を同時に行う場合の割引は以下の通りとなります。

○訪問介護、1号訪問事業(総合事業)、障害福祉サービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)、移動支援の4種については、2件目以降半額の25,000円でご対応します。障害福祉サービスは居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の数に関わらず1件と考えるため、最大4件で125,000円となります。

○通所介護、1号通所事業(総合事業)も同じ考えのため、2件で75,000円となります。

○障害者向けの一般相談(地域移行)、一般相談(地域定着)、特定相談(計画)、障害児相談についても同じ考えです。

なお、1号訪問事業(総合事業)、1号通所事業(総合事業)、移動支援は利用者が居住する市町村ごとに申請・登録が必要となるため、利用者が想定される市町村を予めご計画下さい。いずれも1件ごとにカウントしますが半額の25,000円でご対応します。

自宅を事業所として使いたいのですが可能でしょうか?

可能ですが注意点をご案内します。

①住宅ローン付き物件の場合:住宅ローンは「そこに住むこと」を条件とした低金利かつ長期返済の借入契約であるため、仮に事業用に使った場合、規約違反となる恐れがあります。

②私的空間と事業空間が交差する場合:例えば「リビング(私的空間)を通らないとトイレや洗面に行けない場合」や「事業所スペースが独立していない場合」等には、事業所として認められない可能性が高いです。

③マンションの場合:所有か賃貸かの別に関わらず、管理会社やマンション組合の許可が得られるかがポイントとなります。

④事業所スペースが狭すぎる場合:訪問系事業では、事業所の広さ基準がないケースが大半ですが、事業所スペースが狭すぎ、机・椅子・相談スペースが確保できない場合には、事業所として認められない場合があります。

人の雇用・給与・就業規則・社会保険に関すること

代表者・従業員の給与の設定はどのように考えればよいでしょうか?

3つの観点から観点から総合的に考えましょう。

①現状(前職)の収入を参考に・・・高めになります
②現在の生活を維持するための最低ラインを参考に・・・低めになります
③会社の1期目の収支見込みを参考に

③について説明しておきます。法人税は決算時の会社の最終利益に対してかかります。開業直後で代表者・従業員の給与額がそれほど高くない場合、法人税率>個人所得税住民税率となることが多いため、給与でしっかり分配した方が節税メリットが出ます。

特に代表者は責任とリスクを背負うため、たとえ元同僚や後輩など近親者を雇用する場合でも、自らの給与を若干高めに設定することをお勧めします。ただし創業融資を受ける際の創業計画書に、過剰な代表者給与を記載すると、審査時に指摘を受ける恐れがあるため、当社の肌感覚では30万円程度が妥当かと考えます。

代表者の給与(役員報酬)はいつ変更できるのですか?

役員報酬(代表者および役員の給与のこと)は一度設定すると、決算終了まで変更することができません。具体的には決算日から3カ月以内、つまり新年度当初の3カ月以内が変更タイミングです。期中に役員報酬の自由な変更を認めると、それに連動して会社利益が変動し、恣意的な利益操作・法人税額の調整に繋がるためです。

開業にあたっての助成金はありますか?また助成金に関してアドバイスしてもらえますか?

「開業」という事実だけに着目した助成金制度は、国の制度としては存在しませんが、各都道府県・市町村独自の開業支援制度が存在する場合があります。まずは市役所等に「開業支援を目的とした助成金や補助金制度はありませんか?」と尋ねることをお勧めします。

一方、当社では「従業員雇用」に関する助成金のアドバイス、申請の代行を行っています。詳細は料金表の「オプション業務(スポット)」の助成金申請欄をご参照下さい。

社会保険や雇用保険の手続きも顧問契約の中でお願いできるのですか?

はい。社労士契約では、雇用保険・社会保険の入退社手続き、育児休業・労災発生時等の手続き等、年間を通じて会社で発生する全ての手続きを、追加料金なしで何件でもご対応します。

従業員との雇用契約書を締結するときの相談には乗ってもらえますか?

はい。社労士契約に含む労務相談では、従業員さんと締結する雇用契約書についてもご対応します。雇用契約書ひな形をご提供することも可能です。

就業規則は必要ですか?

就業規則は常時10人以上の従業員が在籍する場合に作成・届け出義務があります。10人未満の場合は作成義務自体ありません。

就業規則のオプション業務がよく分からないので、詳しく教えて下さい。

順を追ってご説明します。

①就業規則は常時10人以上の従業員が在籍する場合に作成・届け出義務があります。10人未満の場合は作成義務自体ありません。

②ただしオプション業務の処遇改善加算・助成金申請のいずれかをご依頼頂く場合は、就業規則が必要となるため無償でご対応します。

③前②に該当しない場合に、法律で定めのある絶対的必要記載事項に限定した就業規則作成を行うのが「簡易版(30,000円)」です。

④簡易版の範囲を超えて、詳細ヒアリングとコンサルティングによるご対応が必要な場合「通常版(200,000円+人数加算)」・「評価規程・賃金規程(200,000円+人数加算)」でご対応します。

⑤いずれの場合も、作成後の条文変更・追記を行う場合、5,000円+1条ごとに5,000円でご対応します。

労使協定のオプション業務がよく分からないので、詳しく教えて下さい。

順を追ってご説明します。

①労使協定のうち36条(サブロク)協定は、時間外労働または法定休日労働の発生に備え、労働者代表と締結する重要な協定書です(不備状態で残業等が生じると刑事罰)。会社設立・指定申請オールインワンパッケージご利用の際は、初年度無償でご対応します。有効期間は1年のため、2年度目からは1事業所ごとに5,000円のオプション業務でご対応します。

②36条(サブロク)協定以外に例えば「変形労働時間制」・「裁量労働制」を適用する場合に、労使協定が必要となる場合があります。このような場合、10,000円+5,000円(届出義務がある場合)のオプション業務でご対応します。

経費・会計・税・決算に関すること

会社設立前に使った経費の領収書はどうすれば良いですか?

ファイルに綴じる等の方法で管理しておいて下さい。これらの多くは「開業費」の名目で会社の会計・決算に計上し、経費化することができます。

どんな支出(領収書)が経費に落とせるのか、相談に乗ってもらえますか?

はい、ご対応します。ただし1件ずつの支出(領収書)に対して、質問と回答を繰り返すのは現実的ではないため、基本的な考え方として「その支出(領収書)は事業運営のために必要であるか」を判断基準としてください。例として「ゲーム機」と「ガソリン代」を用いて説明します。

ゲーム機:一見経費に落とせない様にも思えますが、例えば職員が利用する休憩室に誰でも使用できる環境で設置すれば、福利厚生費として経費計上できる場合があります。

ガソリン代:一見経費に落とせる様にも思えますが、例えば代表者が家族旅行の際に給油した領収書が、リゾート地の住所である場合、税務調査の際に確実に指摘を受けるでしょう。

自宅を会社の登記住所地または事業所住所地している場合、家賃を受け取ることはできますか?

可能ですが、家賃を受け取ると個人に確定申告義務が生じるため、会社への無償貸し(使用貸借と言います)をお勧めします。また住宅ローンが残っている物件の場合、家賃受け取りは住宅ローン規約に違反する可能性がある点にも注意が必要です。住宅ローンは「そこに住むこと」を条件とした低金利かつ長期返済の借入契約であるためです。

個人で所有している自動車を会社で使用することはできますか?その場合の経費の考え方はどうなりますか?

可能です。まず仕事で自動車を使う割合を計算します。例として週の内5日を仕事で使う場合、仕事7割、個人3割となります。車両本体価格を除くランニングコスト(ガソリン代・消耗品代・車検代・保険料等)の7割を会社の経費として計上し、その額を会社から受け取ります。車両本体は会社への無償貸し(使用貸借と言います)をお勧めします。車両本体の使用料を受け取ると、個人に確定申告義務が生じるためです。

加算に関すること

令和6年6月一本化の処遇改善加算制度にも対応してもらえますか?

はい、問題なくご対応しています。

処遇改善加算は開業月から取得算定することができますか?

はい、指定申請書類に併せて処遇改善加算計画書を提出することで、開業月から処遇改善加算を取得算定することができます。

処遇改善加算はⅠからⅣまでありますが、どの加算区分を取ることができますか?

事業所の体制整備状況に応じてⅠからⅣの区分に分かれますが、当社では最低でもⅡをご推奨しています。なお、Ⅰを取得算定するためには、処遇改善加算とは別に、

○特定事業所加算(訪問介護、障害居宅、重度訪問介護等)

○サービス提供体制強化加算(通所介護等)

○福祉専門職員配置等加算(通所型障害福祉事業)

を取得算定する必要があります。

特定事業所加算を取ることができるか、相談に乗ってもらえますか?また手続きを依頼することはできますか?

はい、ご対応します。特定事業所加算は訪問介護、障害居宅、重度訪問介護等に適用される体制強化加算です。同様の加算に、サービス提供体制強化加算(通所介護等)、福祉専門職員配置等加算(通所型障害福祉事業)があります。

全ての加算について、加算診断と手続き代行を行います。

処遇改善加算をお願いする場合、どのような対応をしてもらえるのですか?

処遇改善加算を適用・維持するために必要となる毎年4月の計画書・7月の実績報告書を作成・提出するとともに、就業規則・賃金体系図・キャリアパス表の見直しと変更、加算入金と分配のバランス管理、社会保険料等の事業主負担増加額の計算を行います。

処遇改善加算をお願いする場合、追加でいくらかかりますか?

加算区分と対象従業員数に応じたご料金が発生します。これから開業される方で、初めて処遇改善加算Ⅱを取得する場合、新規取得料金として50,000円、月次料金+9,000円でご対応しています。

令和6年6月スタートのベースアップ評価料(訪問看護)ではどのような対応をしてもらえるのですか?

ベースアップ評価料(訪問看護)は医療保険側の制度です。従業員給与額と医療保険利用者割合に応じて、事業所ごとにベースアップ評価料が給付されます。給付額は全額、従業員の賃上げに使う必要があります。当社では賃金改善計画書の提出(毎年)、区分変更の確認と届出(3・6・9・12月)、賃金改善報告(毎年)を行います。

運営指導や加算適合のアドバイスはしてもらえますか?

自治体が実施する運営指導(旧:実地指導)に備え、事業所の体制整備、書類や加算要件の適合確認およびアドバイスを行うことは非常に重要であると考えていますが、現在当社の内部体制を整備中です。令和7年3月までに業務化する計画です。

融資に関すること

融資コンサルティングでは、自分(自社)がいくら借入れすることができるか相談に乗ってもらえますか?

はい、ご対応します。具体的にはお客様と一緒に、以下A~Cを検討します。

A:開業までに必要となる資金(開業資金)
B:開業から3カ月の間に必要となる資金(運転資金)
C:自己資金(資本金)

基本的には(A+B)-Cが借入申込額となります。

融資コンサルティングでは、日本政策金融公庫の創業計画書も作成してもらえるのですか?

はい、ご対応します。お客様に対して詳細ヒアリングを行い、当社で創業計画書を作成します。融資コンサルティングのご依頼時点で、当社側で一定の独自判断を行いますので、ご依頼後の融資実行率はほぼ100%です。

資本金(自己資金)はいくらあれば融資審査が通りやすいですか?

まず次のABCをシミュレーションします。

A:開業までに必要となる資金(開業資金)
B:開業から3カ月間の資金(運転資金)
C:自己資金(資本金)

(A+B)の20~30%をC資本金(自己資金)とすることができれば、適切な創業計画書になり融資審査が通りやすくなるでしょう。なお自己資金は「代表者になる方が自ら貯蓄したお金」が定義です。通帳口座に貯蓄した履歴を審査されるため、例えば次のケースは自己資金認定が難しくなります。

例1)出所不明確なお金が、急に通帳口座に入金されている
例2)通帳口座ではなく自宅で現金を保管していたと主張する(いわゆるタンス預金)

なお夫婦間の場合は、共有財産との見方を取ることができるため、夫名義であるか妻名義であるかは、審査上問題にされないケースが多いです。

身内からの借入や贈与は資本金(自己資金)とすることができますか?

借入は自己資金認定ができないため、正式な贈与契約書(返済不要)を作成し、相手方からの口座間振り込みによって資金贈与を受けて下さい。そのようにすれば、資本金(自己資金)と認定される可能性が高まります。

貯蓄がほとんど0に近いですが、融資を受けることはできますか?

難しいでしょう。仮に身内から贈与を受ける場合でも同様です。理由として、仮にそのような状態で融資を受け、業績が悪くなった場合、即座に事業及び生活が破綻してしまう恐れがあるためです。

通帳の残高管理が不十分で、クレジットカードの引き落としがかからなかったことがありますが、融資審査に不利になりますか?

回数や金額にもよりますが、連続しない場合は融資審査に不利になることはないと考えて良いでしょう。ただし残高不足が頻発している場合はいわゆる「ブラッ○リスト」として信用情報を金融機関の間で共有されるため、融資審査は通らない可能性が高くなります。

ご留意事項

1.表示価格は全て消費税抜きです。
2.業務遂行にあたり印紙代・交通費・通信諸経費などの実費がかかる場合があります。
3.役所訪問による申請が義務付けられている場合、距離に応じた出張費(>>こちら)が必要となる場合があります。