令和6年7年度義務化対応|介護サービス財務情報公表と介護サービス事業者経営情報データベースシステム報告の代行|ヘッダー
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【2025年2月末まで】 当社顧問先様10社限定の先行対応キャンペーン価格となります。

【財務状況の公表】介護サービス情報公表制度|令和6年4月から全介護事業所に財務諸表の公表義務|2つの新制度【前編】コラムサムネイル2
【財務状況の公表】介護サービス情報公表制度|令和6年4月から全介護事業所に財務諸表の公表義務|2つの新制度【前編】

財務状況公表制度とは?

「財務状況公表制度」は、既存の「介護サービス情報公表制度」で公表が求められている[提供サービス]・[職員数]・[資格保有状況]・[利用料]等に、[財務状況]を加える制度です。
(令和6年4月改正)

【目的】
介護サービス利用者が主体的な事業所選択を可能とすること。

【介護サービス事業者経営情報データベース報告】令和7年1月から全介護事業所に経営情報の報告義務|2つの新制度【後編】コラムサムネイル2
【介護サービス事業者経営情報データベース報告】令和7年1月から全介護事業所に経営情報の報告義務|2つの新制度【後編】

経営情報データベース報告とは?

「経営情報データベース報告制度」は、厚生労働省が3年に1度行う「介護事業経営実態調査」を補完するために、毎年全ての介護サービス事業者に、経営情報の報告を求める制度です。
(令和7年1月開始)

【目的】
介護保険制度改正、介護報酬改定の検討の基礎とすること。


代行料金表(税別)

種類 法人単位 事業所単位(按分)
 ①財務状況公表 3,000円 6,000円
 ②経営情報DB報告 6,000円 12,000円

次の点にご注意ください

・【2025年2月】当社顧問先様10社限定の先行対応キャンペーン価格のため、3月以降は正式料金に変更となります。
・スポット業務としてはご対応しておりませんので、当社と会計業務の月次契約を結んでいただく必要がございます。
・「①財務状況公表」に関しては、財務情報の部分のみ当社が代行で登録いたします。
・GビズIDはご自身で取得ください。
・事業所やサービス種別ごとの按分をご希望の場合は、別途ご相談ください。(報告単位により料金に変動がございます)
・制度に関するご質問のみのご対応は承っておりません。本ページ上部のコラムまたは動画をご参照ください。


業務完了までの流れ

受付

弊社会計担当者もしくは労務担当者へ、代行をご希望の旨お伝えください。
同時に都道府県又は政令市より届いた通知書もしくはメールの文面をご提供ください。

STEP
1

ヒアリング

ヒアリングシートの記載をお願いします。
報告内容について、事業者様のご意向を確認させていただきます。
ご意向に合わせた料金の見積もりを提示いたします。

STEP
2

受任

見積内容にご同意いただきましたら受任となります。
必要な情報が揃いましたら10営業日以内に報告をいたします。 (報告期限にお気をつけ下さい)

STEP
3

完了の通知

報告が完了いたしましたら資料の返却と共にご連絡いたします。
「按分」でのご契約の場合、お渡しする資料は運営指導にもご使用いただけますので事業所で保管ください。

STEP
4

次年度以降

2年目以降は契約により当社で定期実施いたします。
ただし財務状況の公表には、毎年パスワードが変更になりますので、
都道府県又は政令市から通知が届きましたら【会計部門(共有)アカウント】までご連絡ください。

STEP
5


よくあるご質問

財務状況の公表、経営情報データベースへの報告は毎年必要ですか?

はい。いずれも毎年、公表・報告が必要です。

財務状況の公表、経営情報データベースへの報告に期限はありますか?

【財務状況の公表】
毎年、都道府県(政令市)から送付される通知書に期限が記載されます。

【経営情報データベース】
決算日から3カ月以内です。ただし制度スタート時の特例として、令和6年3月31日から12月31日までに決算を迎える法人については、報告期限が一律令和7年3月31日とされています。

財務状況の公表、経営情報データベースへの報告を行わない場合、罰則はありますか?

はい。公表・報告を行わない場合、是正命令が下され、命令に従わない時は指定の一部効力停止・指定取消などの処分が下されることがあります。

別の税理士事務所と契約していますが、公表・報告だけスポットで依頼できますか?

申し訳ありませんが、スポット業務としてはご対応しておりません。当社との月次契約をご検討下さい。

※リンク先の[②すでに事業運営されている会社様(月次契約)]の部分をご参照下さい。

会計業務をタスクマンに依頼する場合、費用はいくらかかりますか?

年間売上高・1カ月当たりの平均仕訳数・会計入力代行の有無・税理士との面談回数によって料金が異なります。以下のページで自動見積できます。

※リンク先の[②すでに事業運営されている会社様(月次契約)]の部分をご参照下さい。

指定事業ごとに会計を区分していませんが、対応してもらえますか?

はい、ご対応可能です。ただし、運営基準では指定事業ごとの会計区分が義務付けられています。まだ取り組まれていない場合は、是非この機会に会計区分の実施をご検討下さい。

開業して間もない事業所ですが、公表・報告義務はありますか?

財務状況の公表、経営情報データベースへの報告、いずれも介護報酬が100万円以下の小規模事業者や、災害等により対応できない正当な理由がある場合、対象から除外されます。

また財務状況の公表については、情報公表の対象期間中に、介護サービスを新たに開始する新規指定事業者が対象から除外されます。


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短期入所生活介護
介護タクシー
訪問リハビリ、通所リハビリ
障害福祉サービス 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
移動支援、療養介護、生活介護
放課後等デイサービス、児童発達支援
就労移行支援、就労定着支援
就労継続支援(A型・B型)
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