
財務状況公表制度とは?
「財務状況公表制度」は、既存の「介護サービス情報公表制度」で公表が求められている[提供サービス]・[職員数]・[資格保有状況]・[利用料]等に、[財務状況]を加える制度です。
(令和6年4月改正)
【目的】
介護サービス利用者が主体的な事業所選択を可能とすること。
経営情報データベース報告とは?
「経営情報データベース報告制度」は、厚生労働省が3年に1度行う「介護事業経営実態調査」を補完するために、毎年全ての介護サービス事業者に、経営情報の報告を求める制度です。
(令和7年1月開始)
【目的】
介護保険制度改正、介護報酬改定の検討の基礎とすること。
代行料金表(税別)
種類 | 法人単位 |
①財務状況公表 | 6,000円 |
②経営情報DB報告 | 12,000円 |
次の点にご注意ください
【①財務状況公表】
・公表システムの財務諸表の項目に、ご自身で決算報告書の >>貸借対照表 と >>損益計算書 をPDFで添付いただくことで完了します。
(サービス種別ごとに区分した収支の公表をご希望の場合はご依頼承ります。この場合、売上比率による区分となります)
・ご依頼いただく場合、財務情報の部分のみ当社が代行で登録いたします。
【②経営情報DB報告】
・GビズIDはご自身で取得ください。
【①②共通事項】
・スポット業務としてはご対応しておりませんので、当社と会計業務の月次契約を結んでいただく必要があります。
・制度に関するご質問のみのご対応は承っておりません。本ページ上部のコラムまたは動画をご参照ください。
・事業所やサービス種別ごとの按分をご希望の場合、次の追加料金が生じます。
(1~3事業所5,000円、4~6事業所8,000円、7事業所以上要相談 ①②同時ご依頼の場合も追加料金は1回限り)
【例】■経営情報DB報告を按分でご希望の場合(1~3事業所)
経営情報DB報告 12,000円 + 按分料金 5,000円 =17,000円(税抜)
■財務状況公表と経営情報DB報告を按分でご希望の場合(1~3事業所)
財務状況公表 6,000円 + 経営情報DB報告 12,000円 + 按分料金 5,000円 =23,000円(’税抜)
業務完了までの流れ
受付
弊社会計担当者もしくは労務担当者へ、代行をご希望の旨お伝えください。
同時に都道府県又は政令市より届いた通知書もしくはメールの文面をご提供ください。
ヒアリング
ヒアリングシートの記載をお願いします。
報告内容について、事業者様のご意向を確認させていただきます。
ご意向に合わせた料金の見積もりを提示いたします。
受任
見積内容にご同意いただきましたら受任となります。
必要な情報が揃いましたら10営業日以内に報告をいたします。 (報告期限にお気をつけ下さい)
完了の通知
報告が完了いたしましたら資料の返却と共にご連絡いたします。
「按分」でのご契約の場合、お渡しする資料は運営指導にもご使用いただけますので事業所で保管ください。
次年度以降
2年目以降は契約により当社で定期実施いたします。
ただし財務状況の公表には、毎年パスワードが変更になりますので、
都道府県又は政令市から通知が届きましたら【会計部門(共有)アカウント】までご連絡ください。
よくあるご質問
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財務状況の公表、経営情報データベースへの報告は毎年必要ですか?
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はい。いずれも毎年、公表・報告が必要です。
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財務状況の公表、経営情報データベースへの報告に期限はありますか?
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【財務状況の公表】
毎年、都道府県(政令市)から送付される通知書に期限が記載されます。【経営情報データベース】
決算日から3カ月以内です。ただし制度スタート時の特例として、令和6年3月31日から12月31日までに決算を迎える法人については、報告期限が一律令和7年3月31日とされています。
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財務状況の公表、経営情報データベースへの報告を行わない場合、罰則はありますか?
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はい。公表・報告を行わない場合、是正命令が下され、命令に従わない時は指定の一部効力停止・指定取消などの処分が下されることがあります。
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別の税理士事務所と契約していますが、公表・報告だけスポットで依頼できますか?
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申し訳ありませんが、スポット業務としてはご対応しておりません。当社との月次契約をご検討下さい。
※リンク先の[②すでに事業運営されている会社様(月次契約)]の部分をご参照下さい。
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会計業務をタスクマンに依頼する場合、費用はいくらかかりますか?
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年間売上高・1カ月当たりの平均仕訳数・会計入力代行の有無・税理士との面談回数によって料金が異なります。以下のページで自動見積できます。
※リンク先の[②すでに事業運営されている会社様(月次契約)]の部分をご参照下さい。
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指定事業ごとに会計を区分していませんが、対応してもらえますか?
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はい、ご対応可能です。ただし、運営基準では指定事業ごとの会計区分が義務付けられています。まだ取り組まれていない場合は、是非この機会に会計区分の実施をご検討下さい。
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開業して間もない事業所ですが、公表・報告義務はありますか?
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財務状況の公表、経営情報データベースへの報告、いずれも介護報酬が100万円以下の小規模事業者や、災害等により対応できない正当な理由がある場合、対象から除外されます。
また財務状況の公表については、情報公表の対象期間中に、介護サービスを新たに開始する新規指定事業者が対象から除外されます。
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公表システムのID・パスワード記載の通知書を紛失してしまった場合どうすればよいですか?
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公表システムの入力には、ID(事業所番号)・パスワードが必須となります。郵便もしくはメールで届いた通知書を紛失されている場合は、ログイン画面より「パスワードを忘れた方はこちら」でリセット申請してください。管轄の自治体によって、リセット申請ができない場合は再発行をご依頼ください。
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財務諸表を添付せずに公表システムの報告を完了してしまった場合
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公表システムはログインして必要項目を入力後【提出ボタン】を押してしまうと、その後は事業所側では修正できない仕様となっております。修正依頼は各都道府県の公表センターにお問い合わせください。
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