
ご対応業務内容と代行料金表
部門会計方式 | 区分表方式 | |
処理方法 | 事業所別に会計資料を分けて整理し、売上高および費用を会計ソフトへ事業所別に入力し月次管理 | 決算確定後の売上高比率等に基づき、エクセルにより費用科目を按分処理し一覧表を作成 |
対象 | 住所地が異なる事業 | 同一住所地で一体的に運営する事業 |
受任条件 | >>当社基準の資料整理方法 を実施導入いただくこと | 特段ありません |
ご対応時期 | 上記資料整理方法を実施導入いただいた翌事業年度から | 決算申告完了後(通常2週間程度でご提供) |
部門実態の反映 | 概ね正確に反映 | 正確に反映しているとは言えない |
料金 | 通常の会計業務報酬(月額)に加え原則として… 10,000円+@60円 × 月間平均仕訳数 |
スポット報酬(1事業年度あたり) 2~3事業の場合 10,000円 4~6事業の場合 15,000円 (7事業以上は応相談) |
ご留意点
1.『部門会計方式』の対象は損益計算書科目のみです。なお部門を横断する共通経費は月末に各部門に振替按分します。
2.住所地が異なる事業を『区分表方式』でご対応することはできません。実態数値と大きく乖離し運営基準の趣旨に添わないためです。
3.同一住所地の複数事業を『部門会計方式』でご対応することはできません。
ほとんどの費用が部門(事業)を横断する「共通費」となり、結果的に『区分表方式』と同様になるためです。
4.消費税の課税事業者(原則課税)の場合は、事業ごとの部門設定が必須となります。別途ご相談ください。
5.通常の会計業務報酬について個別料金設定をしている場合、『部門会計方式』の導入についても個別見積を行う場合があります。
サービス種類ごとに会計を分ける法的義務
『部門会計方式』採用時の資料整理方法
会計資料整理に関する基礎知識
ご相談から業務実施までの流れ
『部門会計方式』の場合
ご相談
『部門会計方式』をご希望の場合、当社会計担当までご相談ください。当社基準の資料整理方法をご説明します。
お見積書の提示
『部門会計方式』でご対応する場合のお見積書をご提示します。
『部門会計方式』のための資料整理
当社基準の資料整理方法 を実施導入いただき、『部門会計方式』で会計処理できる基準への到達を確認します。
『部門会計方式』のご対応開始
基準到達の翌事業年度からご対応開始します。会計資料受領日から4~5週間で、部門(事業所)ごとの試算表をご提供します。
最終成果物のご提供
決算確定後、部門(事業所)ごとの損益計算書をエクセル形式でご提供します。(別途料金不要)
『区分表方式』の場合
ご相談
『区分表方式』をご希望の場合、当社会計担当までご相談ください。必要年度および事業数についてヒアリングを行います。
お見積書の提示
『区分表方式』でご対応する場合のお見積書をご提示します。
最終成果物のご提供
決算確定している事業年度分について、受任日から2週間程度で、事業区分ごとの損益計算書をエクセル形式でご提供します。
よくあるご質問
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『部門会計方式』のタスクマン基準の資料整理方法とはどのような基準ですか?
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>>こちら に詳しく記載していますので、ご参照ください。
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『部門会計方式』では、部門(事業所)を横断する共通経費はどのように振り分けますか?
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予め、お客様に按分比率を合理的に定めていただき、その比率に応じて各部門(事業所)へ振り分けます。なお一度定めた按分比率は「理由なく変更することができない」とされています。
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住所地が異なる事業を運営していますが『部門会計方式』ではなく、『区分表方式』で対応してもらえますか?
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住所地が異なる事業を『区分表方式』でご対応することはできません。実態数値と大きく乖離し運営基準の趣旨に添わないためです。
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同一住所地で複数の事業を運営していますが『区分表方式』ではなく、『部門会計方式』で対応してもらえますか?
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同一住所地の複数事業を『部門会計方式』でご対応することはできません。ほとんどの費用が部門(事業)を横断する「共通費」となり、結果的に『区分表方式』と同様になるためです。
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事業所が2か所あり、A事業所はグループホーム、B事業所は訪問介護および居宅介護を運営しています。この場合は3部門になりますか?
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住所地が異なる事業所が2か所であるため、A事業所とB事業所を『部門会計方式』で処理し、さらにB事業所内の訪問介護と居宅介護を『区分表方式』で処理することになります。
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就労継続支援B型事業所等の利用者工賃の計算には対応してもらえますか?
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『部門会計方式』による利用者工賃の計算にはご対応していません。利用者工賃は、生産活動の収支範囲内で支払う必要がありますが、『部門会計方式』による残高試算表のご提供には、会計資料受領日から4~5週間かかり、利用者工賃の支払い時期に間に合わないためです。就労支援会計の詳細は>>こちら をご参照ください。
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「就労支援事業会計の運用ガイドライン」に準拠した会計処理には対応してもらえますか?
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前問の理由によりご対応することはできません。就労支援会計の詳細は>>こちら をご参照ください。
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『部門会計方式』の対象は損益計算書科目のみとのことですが、貸借対照表科目も対象にしてもらうことはできませんか?
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当社がご対応する、いわゆる「アウトソーシング型会計」では、貸借対照表科目を正確に把握し部門処理することには限界があるため、ご対応していません。なお大手企業では自社内に会計専門部署を設け、1件ごとの会計取引を正確に管理し、自社で会計処理を完結することで損益計算書および貸借対照表を『部門会計方式』で処理しています。
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現在の当社の部門会計方法は、このページに掲載されている考え方とは異なるようです。このような場合、タスクマンへの契約変更はできませんか?
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個別にご対応させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
お客様の声
訪問介護事業所を開業されたお客様の声《ケアサービス アロン 様》
訪問看護を開業されたお客様の声《訪問看護ステーションさいなす 様》
訪問介護を開業されたお客様の声《Rutsu 様》
訪問介護を開業されたお客様の声《訪問介護いのり 様》
地域密着型通所介護を開業されたお客様の声《トミースポーツ御蔵 様》
訪問介護事業所を開業されたお客様の声《訪問介護事業所ぴっぴちゃん 様》
放課後等デイサービスを開業されたお客様の声《放課後等デイサービスうららか 様》
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