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介護・障害福祉職員 処遇改善加算手続きでお困りの方へ【顧問月額12,000円~】
介護・障害福祉事業の立ち上げ専門! タスクマン合同法務事務所
介護・障害福祉職員処遇改善加算手続き代行オールインワンパッケージのご利用で、処遇改善加算手続きに関する事務負担を軽減しませんか?処遇改善加算の算定に必要となる全ての手続きを、月額12,000円~の報酬でご対応します。(対象人数により報酬が異なります)
介護・障害福祉職員処遇改善加算手続きは、タスクマン合同法務事務所にお任せください。
処遇改善加算 手続き代行オールインワンパッケージ に含む内容
就業規則
処遇改善加算の算定に必要な条件を満たすように、就業規則と賃金規定を整備します。
計画届提出
指定種別ごとに、処遇改善計画届を作成し、管轄の自治体に提出します。
実績報告提出
年度終了後、指定種別ごとに処遇改善加算の支給状況を整理し、実績報告を提出します。
次のいずれかの方法でお問い合わせください
ご説明動画のご視聴と専門家による無料電話相談で、開業や事業運営に関する不安点を徹底的に解消します。
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処遇改善加算 よくあるご質問(FAQ)
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処遇改善加算の全てをお任せできるのですか?
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はい。法律的な手続きは全て当社で代行します。サービスには以下の項目すべてを含んでいます。
〇処遇改善加算適用時の、就業規則・賃金規程・キャリアパスの整備
〇毎年の処遇改善計画届・実績報告・月次の給与管理
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処遇改善加算の受取額<支給額 となるようにチェックしてもらえますか?
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はい。毎年実績報告の前に、処遇改善加算の受取額<支給額となっていることを確認し、実績報告を提出します。給与計算代行をご依頼頂くと、毎月の給与計算や賞与計算を行う中で、当社側で状況を把握し、管理することができます。
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処遇改善加算の配分方法のアドバイスもしてもらえますか?
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はい。賃金規程を作成する過程で、どの職種の方にどのようなルールで配分するか、お客様と一緒に検討します。
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代表者や役員、管理者などにも処遇改善加算を配分することはできますか?
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指定自治体ごとに、若干見解に差があります。ご依頼頂ければ、自治体ごとのローカルルールを確認しながら、適切な配分計画をアドバイスします。
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特定処遇改善加算やベースアップ等支援加算についても相談できますか?
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はい。処遇改善加算の上乗せ加算である、特定処遇改善加算やベースアップ等支援加算についても、その算定条件について詳しくご説明します。もちろん、当社での手続き代行も可能です。
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過去に作った就業規則の見直しもお願いできますか?
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はい。処遇改善加算を算定するにあたって、就業規則や賃金規定が要件に合致しているかどうかをチェックし、適切な内容に変更するご案内も含んでいます。
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従業員の雇用契約、社会保険、雇用保険などの相談はできますか?
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はい。別途社労士契約をご締結頂くことで、雇用契約、就業規則、社会保険、雇用保険などのご相談に応じます。手続き代行も可能です。
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信用できる会社ですか?
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令和6年1月時点、介護・障害福祉事業のご支援実績が累積670社を越えました。
また当社代表者の井ノ上は地方議員を兼任していますので、社会的信用を背負っています。安心してご相談ください。
実際に当社サービスをご利用されているお客様の声
訪問介護事業を開業されたお客様の声《訪問介護優衣 南塚口様》
福祉用具貸与・福祉用具販売事業を開業されたお客様の声《あいいろ福祉用具様》
訪問介護、居宅介護、重度訪問介護事業を開業されたお客様の声《名代あずまや様》
重度訪問介護を開業されたお客様の声《重度訪問介護事業所ルナケア様》
訪問介護を開業されたお客様の声《訪問介護ステーションKOU様》
訪問介護、障害居宅介護、同行援護を開業されたお客様の声《ケアサポート七色様》
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処遇改善加算 お役立ち情報
処遇改善加算に関する当社コラム
処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ加算とは?
処遇改善加算とは、働きやすい職場環境作りを目指す介護障害福祉事業所に対して、国が特別の加算給付を行う制度です。給付される「処遇改善加算」を1円以上超える金額を、対象労働者に支給する必要があります。
処遇改善加算の適用を受けるためには、就業規則や賃金規程を整備したうえで、毎年2月に計画届を、7月に実績報告を提出しなければなりません。処遇改善加算は4~3月を1年度として計算します。
処遇改善加算の上乗せ給付として「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」が設けられています。処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを算定している場合に適用することができます。
処遇改善加算の主な対象業種と基本報酬に対する加算率
処遇Ⅰ | 処遇Ⅱ | 処遇Ⅲ | 特定Ⅰ | 特定Ⅱ | ベア | ||
介 護 保 険 |
訪問介護 | 13.7 | 10 | 5.5 | 6.3 | 4.2 | 2.4 |
通所介護 | 5.9 | 4.3 | 2.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | |
訪問入浴介護 | 5.8 | 4.2 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | |
障 害 福 祉 |
居宅介護 | 27.4 | 20 | 11.1 | 7 | 5.5 | 4.5 |
重度訪問介護 | 20 | 14.6 | 8.1 | 7 | 5.5 | 4.5 | |
同行援護 | 27.4 | 20 | 11.1 | 7 | 5.5 | 4.5 | |
行動援護 | 23.9 | 17.5 | 9.7 | 7 | 5.5 | 4.5 | |
就労移行支援 | 6.4 | 4.7 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | |
就労継続A型 | 5.7 | 4.1 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | |
就労継続B型 | 5.4 | 4 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | |
生活介護 | 4.4 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | |
共同生活援助 | 8.6 | 6.3 | 3.5 | 1.9 | 1.6 | 2.6 | |
放課後デイ | 8.4 | 6.1 | 3.4 | 1.3 | 1 | 2 | |
児童発達支援 | 8.1 | 5.9 | 3.3 | 1.3 | 1 | 2 | |
短期入所 | 8.6 | 6.3 | 3.5 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | |
自立訓練 | 6.7 | 4.9 | 2.7 | 4 | 3.6 | 1.8 |
処遇改善加算の対象職種と非対象職種
対象職種 | ・介護職員(訪問介護、通所介護、障害居宅介護、障害重度訪問介護など) ・生活支援員、世話人(共同生活援助など) ・職業指導員、就労支援員(就労移行支援、就労継続支援など) ・児童指導員(放課後等デイサービス、児童発達支援など) |
非対象職種 |
・法人代表者、役員 ただし、これらの「非対象職種」の人が、「対象職種」を兼務し、かつ勤務体制一覧(シフト表)で勤務時間が確保されている場合は、その勤務部分に関して処遇改善加算の支給が可能となる場合があります。これについては、自治体によって、若干の判断差があるため注意が必要です。 |
タスクマン合同法務事務所をご紹介します
タスクマン合同法務事務所は
行政書士・司法書士・税理士・社労士
4つの国家資格で合同する法務事務所です。
介護・障害福祉事業に専門特化しています。
当社が専門にしている事業分野
サポート対象事業の種類 | サポート対象事業の具体例 |
介護保険サービス | 訪問介護 居宅介護支援事業(ケアプランセンター) 通所介護(デイサービス) 訪問看護、訪問入浴介護 居宅療養管理指導 福祉用具貸与、福祉用具販売 短期入所生活介護 介護タクシー 訪問リハビリ、通所リハビリ |
障害福祉サービス | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 移動支援、療養介護、生活介護 放課後等デイサービス、児童発達支援 就労移行支援、就労定着支援 就労継続支援(A型・B型) 一般相談、特定相談、短期入所 共同生活援助(障害者グループホーム) 重度障害者等包括支援 自立訓練(機能訓練・生活訓練) |
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