介護・障害福祉職員 処遇改善加算手続きでお困りの方へ
介護・障害福祉事業の立ち上げと運営支援専門! タスクマン合同法務事務所
介護・障害福祉職員、処遇改善加算顧問のご利用で、処遇改善加算手続きに関する事務負担を軽減しませんか?処遇改善加算の算定に必要となる全ての手続きにご対応します。(対象人数により報酬が異なります)
介護・障害福祉職員処遇改善加算手続きは、タスクマン合同法務事務所にお任せください。
処遇改善加算顧問に含む内容
就業規則
処遇改善加算の算定に必要な条件を満たすように、就業規則と賃金規定を整備します。
計画届提出
指定種別ごとに、処遇改善計画届を作成し、管轄の自治体に提出します。
実績報告提出
年度終了後、指定種別ごとに処遇改善加算の支給状況を整理し、実績報告を提出します。
処遇改善加算 よくあるご質問(FAQ)
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処遇改善加算の全てをお任せできるのですか?
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はい。法律的な手続きは全て当社で代行します。サービスには以下の項目すべてを含んでいます。
〇処遇改善加算適用時の、就業規則・賃金規程・キャリアパスの整備
〇毎年の処遇改善計画届・実績報告・月次の給与管理
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処遇改善加算の受取額<支給額 となるようにチェックしてもらえますか?
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はい。毎年実績報告の前に、処遇改善加算の受取額<支給額となっていることを確認し、実績報告を提出します。給与計算代行をご依頼頂くと、毎月の給与計算や賞与計算を行う中で、当社側で状況を把握し、管理することができます。
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処遇改善加算の配分方法のアドバイスもしてもらえますか?
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はい。賃金規程を作成する過程で、どの職種の方にどのようなルールで配分するか、お客様と一緒に検討します。
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代表者や役員、管理者などにも処遇改善加算を配分することはできますか?
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指定自治体ごとに、若干見解に差があります。ご依頼頂ければ、自治体ごとのローカルルールを確認しながら、適切な配分計画をアドバイスします。
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令和6年度一本化(旧:特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算)についても相談できますか?
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はい。もちろん令和6年度一本化にもご対応しています。加算Ⅰ~Ⅳの算定要件について詳しくご説明します。
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過去に作った就業規則の見直しもお願いできますか?
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はい。処遇改善加算を算定するにあたって、就業規則や賃金規定が要件に合致しているかどうかをチェックし、適切な内容に変更するご案内も含んでいます。
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従業員の雇用契約、社会保険、雇用保険などの相談はできますか?
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はい。別途社労士契約をご締結頂くことで、雇用契約、就業規則、社会保険、雇用保険などのご相談に応じます。手続き代行も可能です。
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信用できる会社ですか?
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令和6年1月時点、介護・障害福祉事業のご支援実績が累積670社を越えました。
また当社代表者の井ノ上は地方議員を兼任していますので、社会的信用を背負っています。安心してご相談ください。
実際に当社サービスをご利用されているお客様の声
訪問介護事業を開業されたお客様の声《WAOケア様》
重度訪問介護 事業を開業されたお客様の声《ケアサポートしましま様》
訪問介護事業を開業されたお客様の声《訪問介護事業所Mats様》
訪問介護事業を開業されたお客様の声《トラスト訪問介護様》
障害福祉サービス(行動援護)を開業されたお客様の声《行動援護サービス ウナギ様》
訪問介護事業を開業されたお客様の声《訪問介護優衣 南塚口様》
福祉用具貸与・福祉用具販売事業を開業されたお客様の声《あいいろ福祉用具様》
処遇改善加算 お役立ち情報
処遇改善加算に関する当社コラム
処遇改善加算とは?
処遇改善加算とは、働きやすい職場環境作りを目指す介護障害福祉事業所に対して、国が特別の加算給付を行う制度です。給付される「処遇改善加算」を1円以上超える金額を、対象労働者に支給する必要があります。
処遇改善加算の適用を受けるためには、就業規則や賃金規程を整備したうえで、毎年2月に計画届を、7月に実績報告を提出しなければなりません。処遇改善加算は4~3月を1年度として計算します。
処遇改善加算の上乗せ給付として「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」が設けられていましたが、令和6年度に制度が一本化されました。
タスクマン合同法務事務所をご紹介します
タスクマン合同法務事務所は
行政書士・司法書士・税理士・社労士
4つの国家資格で合同する法務事務所です。
介護・障害福祉事業に専門特化しています。
当社が専門にしている事業分野
サポート対象事業の種類 | サポート対象事業の具体例 |
介護保険サービス | 訪問介護 居宅介護支援事業(ケアプランセンター) 通所介護(デイサービス) 訪問看護、訪問入浴介護 居宅療養管理指導 福祉用具貸与、福祉用具販売 短期入所生活介護 介護タクシー 訪問リハビリ、通所リハビリ |
障害福祉サービス | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 移動支援、療養介護、生活介護 放課後等デイサービス、児童発達支援 就労移行支援、就労定着支援 就労継続支援(A型・B型) 一般相談、特定相談、短期入所 共同生活援助(障害者グループホーム) 重度障害者等包括支援 自立訓練(機能訓練・生活訓練) |
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