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介護・障害福祉職員 処遇改善加算手続きでお困りの方へ

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介護・障害福祉職員、処遇改善加算顧問のご利用で、処遇改善加算手続きに関する事務負担を軽減しませんか?処遇改善加算の算定に必要となる全ての手続きにご対応します。(対象人数により報酬が異なります)

介護・障害福祉職員処遇改善加算手続きは、タスクマン合同法務事務所にお任せください。

処遇改善加算顧問に含む内容

就業規則・賃金規定

就業規則

処遇改善加算の算定に必要な条件を満たすように、就業規則と賃金規定を整備します。

計画届提出

計画届提出

指定種別ごとに、処遇改善計画届を作成し、管轄の自治体に提出します。

実績報告提出

実績報告提出

年度終了後、指定種別ごとに処遇改善加算の支給状況を整理し、実績報告を提出します。

処遇改善加算 よくあるご質問(FAQ)

処遇改善加算の全てをお任せできるのですか?

はい。法律的な手続きは全て当社で代行します。サービスには以下の項目すべてを含んでいます。

〇処遇改善加算適用時の、就業規則・賃金規程・キャリアパスの整備
〇毎年の処遇改善計画届・実績報告・月次の給与管理

処遇改善加算の受取額<支給額 となるようにチェックしてもらえますか?

はい。毎年実績報告の前に、処遇改善加算の受取額<支給額となっていることを確認し、実績報告を提出します。給与計算代行をご依頼頂くと、毎月の給与計算や賞与計算を行う中で、当社側で状況を把握し、管理することができます。

処遇改善加算の配分方法のアドバイスもしてもらえますか?

はい。賃金規程を作成する過程で、どの職種の方にどのようなルールで配分するか、お客様と一緒に検討します。

代表者や役員、管理者などにも処遇改善加算を配分することはできますか?

指定自治体ごとに、若干見解に差があります。ご依頼頂ければ、自治体ごとのローカルルールを確認しながら、適切な配分計画をアドバイスします。

令和6年度一本化(旧:特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算)についても相談できますか?

はい。もちろん令和6年度一本化にもご対応しています。加算Ⅰ~Ⅳの算定要件について詳しくご説明します。

過去に作った就業規則の見直しもお願いできますか?

はい。処遇改善加算を算定するにあたって、就業規則や賃金規定が要件に合致しているかどうかをチェックし、適切な内容に変更するご案内も含んでいます。

従業員の雇用契約、社会保険、雇用保険などの相談はできますか?

はい。別途社労士契約をご締結頂くことで、雇用契約、就業規則、社会保険、雇用保険などのご相談に応じます。手続き代行も可能です。

信用できる会社ですか?

令和6年1月時点、介護・障害福祉事業のご支援実績が累積670社を越えました。
また当社代表者の井ノ上は地方議員を兼任していますので、社会的信用を背負っています。安心してご相談ください。

実際に当社サービスをご利用されているお客様の声

処遇改善加算 お役立ち情報

処遇改善加算に関する当社コラム

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令和6年介護報酬改定【第1回 】改定概要をどこよりも分かりやすく!|基本報酬と処遇改善加算率のアップ一本化

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令和6年2~5月処遇改善補助金の詳細判明!6月一本に向けて対処すべきこと|処遇改善支援補助金・処遇改善臨時特例交付金

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最低賃金の引き上げを処遇改善加算で乗り切る!令和5年度最低賃金引き上げ幅、過去最大40円 ついに加重平均1000円超え

処遇改善加算とは?

処遇改善加算とは?

処遇改善加算とは、働きやすい職場環境作りを目指す介護障害福祉事業所に対して、国が特別の加算給付を行う制度です。給付される「処遇改善加算」を1円以上超える金額を、対象労働者に支給する必要があります。

処遇改善加算の適用を受けるためには、就業規則や賃金規程を整備したうえで、毎年2月に計画届を、7月に実績報告を提出しなければなりません。処遇改善加算は4~3月を1年度として計算します。

処遇改善加算の上乗せ給付として「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」が設けられていましたが、令和6年度に制度が一本化されました。

タスクマン合同法務事務所をご紹介します

 

 

 

タスクマン合同法務事務所は

行政書士・司法書士・税理士・社労士

4つの国家資格で合同する法務事務所です。

介護・障害福祉事業に専門特化しています。

 

 

当社が専門にしている事業分野

サポート対象事業の種類 サポート対象事業の具体例
介護保険サービス 訪問介護
居宅介護支援事業(ケアプランセンター)
通所介護(デイサービス)
訪問看護、訪問入浴介護
居宅療養管理指導
福祉用具貸与、福祉用具販売
短期入所生活介護
介護タクシー
訪問リハビリ、通所リハビリ
障害福祉サービス 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
移動支援、療養介護、生活介護
放課後等デイサービス、児童発達支援
就労移行支援、就労定着支援
就労継続支援(A型・B型)
一般相談、特定相談、短期入所
共同生活援助(障害者グループホーム)
重度障害者等包括支援
自立訓練(機能訓練・生活訓練)

お客様をお迎えするオフィス設備

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