通所介護(デイサービス)の会社設立・指定申請の開業相談と税理士・社労士・行政書士・司法書士顧問契約ヘッダー

当社へのお問合せ方法ご対応の流れを動画でご説明しています。ご視聴頂ければ幸いです。

ご開業前のお客様はこちら】

すでにご開業されているお客様はこちら

まずは4つのいずれかの方法で、通所介護事業無料電話相談について、お問い合わせください。

通所介護の立ち上げを計画中の全ての起業家さんへ【手続き報酬5万円】

居宅介護支援(ケアマネ) 介護・障害福祉事業の会社設立、開業、立ち上げ タスクマン合同法務事務所集合

介護・障害福祉事業の立ち上げ専門 タスクマン合同法務事務所

通所介護(デイサービス) 会社設立オールインワンパッケージで、通所介護(デイサービス)を立ち上げませんか?開業に必要となる全ての手続きを、5万円の報酬でご対応します。

通所介護(デイサービス)の法人設立・指定申請は、タスクマン合同法務事務所にお任せください。

通所介護 会社設立オールインワンパッケージ(5万円)に含む内容

法人設立2

法人設立

合同会社・株式会社・一般社団法人の定款認証、法人設立手続き全てを含んでいます。

指定申請2

指定申請

管轄行政庁に対する事前相談、事前協議、通所介護の指定申請手続き全てを含んでいます。

開業後の届け出2

開業後の届出

税務署・都道府県税事務所・市町村役場への設立届、労働社会保険手続き全てを含んでいます。

次の手順で通所介護の無料電話相談についてお問い合わせ下さい

ご相談内容を整理する

お問い合わせ時に、当社から次の項目をお尋ねします。事前に整理をお願い致します。

【ご開業前の場合】
①お電話番号
②開業予定事業の種類
③開業予定事業所の地域(市町村単位)
④開業予定時期
⑤資格者の確保状況
⑥事業物件の確保状況
⑦関連事業における代表者のご経験※

※ご対応方針決定のためにお尋ねします。

【すでにご開業されている場合】
①会社名
②お電話番号
③事業の種類
④事業所の地域(市町村単位)
⑤社会保険加に加入する人の数※
⑥雇用保険だけに加入する人の数※
⑦いずれにも加入しない人の数※

※業務報酬が変動するためお尋ねします。

STEP
1

当社へのお問い合わせ

次の4つの方法、いずれかでお問い合わせ下さい。

〇 電話する >>0120-60-60-60 
〇メールする >>メールフォーム
〇 折り返し電話を希望する >>入力フォーム
〇チャットワークから >>ご案内はこちら

>>サービスご利用上の注意点もお読みください。

STEP
2

「チャットワーク」導入(無料)

お問い合わせ後、お客様側で「チャットワーク」という無料のメッセージアプリ導入をお願いしております。
詳しくはこちら >>チャットワーク導入案内

STEP
3

 ご説明動画のご視聴

無料電話相談の前に、当社業務内容のご説明動画をご視聴頂きます。
動画のURLとパスワードは個別にお知らせ致します。

STEP
4

通所介護事業の無料電話相談

動画ご視聴後、専門家による通所介護事業の電話相談を実施致します。
ご相談したい内容の事前整理をお願い致します。ご相談は完全無料です。

STEP
5

業務を依頼するかどうか検討する

無料電話相談の場でご依頼を即決する必要はありません。
ご関係者と十分に検討なさって下さい。仮にご依頼に繋がらない場合でも、ご費用負担は一切必要ありません。

STEP
6

正式に業務を依頼する

業務をご依頼頂ける場合、お申込みフォームをご案内し、正式なご契約手続きへ進みます。

STEP
7

次のいずれかの方法でお問い合わせください

ご説明動画のご視聴と専門家による無料電話相談で、開業や事業運営に関する不安点を徹底的に解消します。

通所介護(デイサービス)を開業・運営されるお客様から寄せられるご質問(FAQ)

通所介護(デイサービス)の開業資金についての相談はできますか?

はい。資本金や開業資金についてのご相談にも応じます。
日本政策金融公庫の創業融資をご利用の場合、要件に合致しているかどうかもご助言します。

会社経営の素人ですが、私にも会社経営できますか?

充分可能です。当社でご対応するほぼ全てのお客様が、初めて会社を経営されます。
ご依頼後は、当社側で通所介護(デイサービス)経営に必要な法手続きをサポート致します。

事業立ち上げの全てをお任せできるのですか?

はい。法律的な手続きは全て当社で代行します。また開業までのスケジュール管理も当社で行います。
お客様側の作業は基本的に次の3つです。

○職員を採用する
○事業所を探して契約する
○利用者を確保する

開業時の人員基準や建物基準についての相談はできますか?

はい。通所介護(デイサービス)開業時の、法律上の人員基準・建物設備基準について、無料相談時に詳しくご説明します。

返還なしでもらえる助成金についての相談はできますか?

はい。助成金の専門資格、社会保険労務士により各種助成金のご相談に応じます。助成金申請の代行も可能です。

会計処理や税金について相談はできますか?

はい。税理士により、会計や節税対策についてのご相談に応じます。決算申告の代行も可能です。

従業員の雇用契約、社会保険、雇用保険などの相談はできますか?

はい。社会保険労務士により、雇用契約、就業規則、社会保険、雇用保険などのご相談に応じます。手続き代行も可能です。

相談は本当に無料ですか?

はい。毎月数多くの無料相談にご対応しています。仮にご依頼に繋がらない場合でも、ご費用負担は一切必要ありません。

信用できる会社ですか?

令和6年1月時点、介護・障害福祉事業のご支援実績が累積670社を越えました。
また当社代表者の井ノ上は地方議員を兼任していますので、社会的信用を背負っています。安心してご相談ください。

当社のご支援で通所介護(その他含む)を開業されたお客様の声

ご説明動画のご視聴と専門家による無料電話相談で、開業や事業運営に関する不安点を徹底的に解消します。

通所介護事業 立ち上げ・開業・運営お役立ち情報

通所介護事業の立ち上げ・開業・運営に関する当社コラム

2024-02-05介護保険法改正編

令和6年介護報酬改定【第5回 】居宅介護支援編|特定事業所加算、ケアマネ1人当たり件数の変更、同一建物ケアマネジメント減算は?

2024-02-05介護保険法改正編

令和6年介護報酬改定【第4回 】訪問看護編|リハ職による訪問看護時の減算、専門管理加算、BCP未実施減算は?

2024-02-02介護保険法改正編

令和6年介護報酬改定【第3回 】通所介護編|BCP策定未実施減算は?高齢者虐待防止措置未実施減算は?認知症加算の要件変更は?

2024-01-29介護保険法改正編

令和6年介護報酬改定【第2回 】訪問介護編|特定事業所加算は?同一建物等居住者減算は?BCP未実施減算は?

2024-01-23介護保険法改正編

令和6年介護報酬改定【第1回 】改定概要をどこよりも分かりやすく!|基本報酬と処遇改善加算率のアップ一本化

2024-01-18介護保険法・障害者総合支援法の仕組み編

令和6年2~5月処遇改善補助金の詳細判明!6月一本に向けて対処すべきこと|処遇改善支援補助金・処遇改善臨時特例交付金

2024-01-12介護保険法・障害者総合支援法の仕組み編

運営指導の基本知識【後編】どんなケースが不正請求に認定される?報酬返還の過誤調整、追徴金のルールは?

2024-01-08介護保険法・障害者総合支援法の仕組み編

運営指導の基本知識【前編】運営指導(実地指導)の基礎を学ぼう!介護障害福祉事業の運営指導ってそもそも何?

2024-01-04介護保険法・障害者総合支援法の仕組み編

集団指導とは?不参加だったらどうなる?介護障害福祉事業の集団指導の開催通知、内容、方法、主催について詳しく解説

2023-12-11介護保険法・障害者総合支援法の仕組み編

【令和6年改正】処遇改善加算一本化|3つの加算(処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算)を統合

通所介護(デイサービス)とは?

通所介護(デイサービス)とは?

通所介護(デイサービス) は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の孤立感の解消や心身機能の維持改善、家族介護者の負担軽減などを目的として実施されています。

利用者が 通所介護(デイサービス) 施設に通い、事業者が食事や入浴などの日常生活上の支援、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。

生活機能向上グループ活動などの高齢者同士の交流もあり、施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

通所介護(デイサービス)開業時の人員要件(指定基準)

職種 資格要件 常勤1名
管理者 なし 常勤1名
生活相談員 ・社会福祉士
・精神保健福祉士
・介護福祉士
・社会福祉主事任用資格
1名以上
看護職員 ・看護師
・准看護師
1名以上(利用者が10名以下の場合には、介護職員と合わせて1名以上)
介護職員 なし 利用者の数が15人までは1名以上
15人を超える場合は、5名又はその端数を増すごとに1を加えた数以上が必要
機能訓練指導員 ・理学療法士
・作業療法士
・看護師
・准看護師
・言語聴覚士
・柔道整復士
・あん摩マッサージ指圧師
通所介護の単位ごとに専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上が必要

通所介護(デイサービス)の建物・施設要件(指定基準)

設備に関する基準 内容
静養室 利用定員に対して適当な広さを確保すること
事務室 職員・備品を配置できる程度の広さが必要
相談室 プライバシー保護に配慮したものであること
食堂と機能訓練室 利用定員1人あたり3㎡以上であること
トイレ 要介助者の使用に適した構造・設備とすること

タスクマン合同法務事務所をご紹介します

 

 

 

タスクマン合同法務事務所は

行政書士・司法書士・税理士・社労士

4つの国家資格で合同する法務事務所です。

介護・障害福祉事業に専門特化しています。

 

 

当社が専門にしている事業分野

サポート対象事業の種類 サポート対象事業の具体例
介護保険サービス 訪問介護
居宅介護支援事業(ケアプランセンター)
通所介護(デイサービス)
訪問看護、訪問入浴介護
居宅療養管理指導
福祉用具貸与、福祉用具販売
短期入所生活介護
介護タクシー
訪問リハビリ、通所リハビリ
障害福祉サービス 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
移動支援、療養介護、生活介護
放課後等デイサービス、児童発達支援
就労移行支援、就労定着支援
就労継続支援(A型・B型)
一般相談、特定相談、短期入所
共同生活援助(障害者グループホーム)
重度障害者等包括支援
自立訓練(機能訓練・生活訓練)

お客様をお迎えするオフィス設備

居宅介護支援の立ち上げタスクマン合同法務事務所 会議室A
会議室A
居宅介護支援の立ち上げタスクマン合同法務事務所 会議室B
会議室B
居宅介護支援の立ち上げタスクマン合同法務事務所 セミナールーム
セミナールーム
居宅介護支援の立ち上げタスクマン合同法務事務所 会議室C
会議室C
居宅介護支援の立ち上げタスクマン合同法務事務所 会議室D
会議室D
居宅介護支援の立ち上げタスクマン合同法務事務所 会議室E
会議室E

当社へのアクセスはこちら

大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル

地下鉄日本橋駅 または 谷町九丁目駅
いずれも出口から徒歩6分程度です。

【写真付き】各駅からの歩き方はこちら

>>写真付きで歩き方をご説明しています

お気軽にお問い合わせください0120-60-60-60土日祝も受付しています

ご説明動画のご視聴と専門家による無料電話相談で、開業や事業運営に関する不安点を徹底的に解消します。

当社サービスご利用上の注意点

>>こちらの内容をご確認ください。