共同生活援助(障害者グループホーム)の会社設立・指定申請の開業相談と税理士・社労士・行政書士・司法書士顧問契約ヘッダー

当社へのお問合せ方法ご対応の流れを動画でご説明しています。ご視聴頂ければ幸いです。

ご開業前のお客様はこちら】

すでにご開業されているお客様はこちら

まずは4つのいずれかの方法で、共同生活援助無料電話相談について、お問い合わせください。

共同生活援助(障害者グループホーム)の立ち上げを計画中の福祉起業家さんへ
【手続き報酬5万円】

居宅介護支援(ケアマネ) 介護・障害福祉事業の会社設立、開業、立ち上げ タスクマン合同法務事務所集合

介護・障害福祉事業の立ち上げ専門 タスクマン合同法務事務所

共同生活援助(障害者グループホーム) 会社設立オールインワンパッケージで、共同生活援助(障害者グループホーム)を立ち上げませんか?開業に必要となる全ての手続きを、5万円の報酬でご対応します。

共同生活援助の法人設立・指定申請は、タスクマン合同法務事務所にお任せください。

共同生活援助 会社設立オールインワンパッケージ(5万円)に含む内容

法人設立2

法人設立

合同会社・株式会社・一般社団法人の定款認証、法人設立手続き全てを含んでいます。

指定申請2

指定申請

管轄行政庁に対する事前相談、事前協議、共同生活援助の指定申請手続き全てを含んでいます。

開業後の届け出2

開業後の届出

税務署・都道府県税事務所・市町村役場への設立届、労働社会保険手続き全てを含んでいます。

次の手順で共同生活援助の無料相談についてお問い合わせ下さい

ご相談内容を整理する

お問い合わせ時に、当社から次の項目をお尋ねします。事前に整理をお願い致します。

【ご開業前の場合】
①お電話番号
②開業予定事業の種類
③開業予定事業所の地域(市町村単位)
④開業予定時期
⑤資格者の確保状況
⑥事業物件の確保状況
⑦関連事業における代表者のご経験※

※ご対応方針決定のためにお尋ねします。

【すでにご開業されている場合】
①会社名
②お電話番号
③事業の種類
④事業所の地域(市町村単位)
⑤社会保険加に加入する人の数※
⑥雇用保険だけに加入する人の数※
⑦いずれにも加入しない人の数※

※業務報酬が変動するためお尋ねします。

STEP
1

当社へのお問い合わせ

次の4つの方法、いずれかでお問い合わせ下さい。

〇 電話する >>0120-60-60-60 
〇メールする >>メールフォーム
〇 折り返し電話を希望する >>入力フォーム
〇チャットワークから >>ご案内はこちら

>>サービスご利用上の注意点もお読みください。

STEP
2

「チャットワーク」導入(無料)

お問い合わせ後、お客様側で「チャットワーク」という無料のメッセージアプリ導入をお願いしております。
詳しくはこちら >>チャットワーク導入案内

STEP
3

 ご説明動画のご視聴

無料電話相談の前に、当社業務内容のご説明動画をご視聴頂きます。
動画のURLとパスワードは個別にお知らせ致します。

STEP
4

共同生活援助(障害者グループホーム)の無料電話相談

動画ご視聴後、専門家による共同生活援助(障害者グループホーム)の電話相談を実施致します。
ご相談したい内容の事前整理をお願い致します。ご相談は完全無料です。

STEP
5

業務を依頼するかどうか検討する

無料電話相談の場でご依頼を即決する必要はありません。
ご関係者と十分に検討なさって下さい。仮にご依頼に繋がらない場合でも、ご費用負担は一切必要ありません。

STEP
6

正式に業務を依頼する

業務をご依頼頂ける場合、お申込みフォームをご案内し、正式なご契約手続きへ進みます。

STEP
7

次のいずれかの方法でお問い合わせください

ご説明動画のご視聴と専門家による無料電話相談で、開業や事業運営に関する不安点を徹底的に解消します。

共同生活援助を開業・運営されるお客様から寄せられるご質問(FAQ)

共同生活援助(障害者グループホーム)の開業資金についての相談はできますか?

はい。資本金や開業資金についてのご相談にも応じます。
日本政策金融公庫の創業融資をご利用の場合、要件に合致しているかどうかもご助言します。

会社経営の素人ですが、私にも会社経営できますか?

充分可能です。当社でご対応するほぼ全てのお客様が、初めて会社を経営されます。
ご依頼後は、当社側で共同生活援助(障害者グループホーム)経営に必要な法手続きをサポート致します。

事業立ち上げの全てをお任せできるのですか?

はい。法律的な手続きは全て当社で代行します。また開業までのスケジュール管理も当社で行います。
お客様側の作業は基本的に次の3つです。

○職員を採用する
○事業所を探して契約する
○利用者を確保する

開業時の人員基準や建物基準についての相談はできますか?

はい。共同生活援助(障害者グループホーム)開業時の、法律上の人員基準・建物設備基準について、無料相談時に詳しくご説明します。

返還なしでもらえる助成金についての相談はできますか?

はい。助成金の専門資格、社会保険労務士により各種助成金のご相談に応じます。助成金申請の代行も可能です。

会計処理や税金について相談はできますか?

はい。税理士により、会計や節税対策についてのご相談に応じます。決算申告の代行も可能です。

従業員の雇用契約、社会保険、雇用保険などの相談はできますか?

はい。社会保険労務士により、雇用契約、就業規則、社会保険、雇用保険などのご相談に応じます。手続き代行も可能です。

相談は本当に無料ですか?

はい。毎月数多くの無料相談にご対応しています。仮にご依頼に繋がらない場合でも、ご費用負担は一切必要ありません。

信用できる会社ですか?

令和6年1月時点、介護・障害福祉事業のご支援実績が累積670社を越えました。
また当社代表者の井ノ上は地方議員を兼任していますので、社会的信用を背負っています。安心してご相談ください。

当社のご支援で共同生活援助(その他障害福祉含む)を開業されたお客様の声

ご説明動画のご視聴と専門家による無料電話相談で、開業や事業運営に関する不安点を徹底的に解消します。

共同生活援助 立ち上げ・開業・運営お役立ち情報

共同生活援助の立ち上げ・開業・運営に関する当社コラム

2024-02-12障害者総合支援法編

共同生活援助(障害者グループホーム)特定従業者数換算方式とは?令和6年度基本報酬改定と人員配置体制加算を分かりやすく解説

2024-02-05介護保険法改正編

令和6年介護報酬改定【第5回 】居宅介護支援編|特定事業所加算、ケアマネ1人当たり件数の変更、同一建物ケアマネジメント減算は?

2024-02-05介護保険法改正編

令和6年介護報酬改定【第4回 】訪問看護編|リハ職による訪問看護時の減算、専門管理加算、BCP未実施減算は?

2024-02-02介護保険法改正編

令和6年介護報酬改定【第3回 】通所介護編|BCP策定未実施減算は?高齢者虐待防止措置未実施減算は?認知症加算の要件変更は?

2024-01-29介護保険法改正編

令和6年介護報酬改定【第2回 】訪問介護編|特定事業所加算は?同一建物等居住者減算は?BCP未実施減算は?

2024-01-23介護保険法改正編

令和6年介護報酬改定【第1回 】改定概要をどこよりも分かりやすく!|基本報酬と処遇改善加算率のアップ一本化

2024-01-18介護保険法・障害者総合支援法の仕組み編

令和6年2~5月処遇改善補助金の詳細判明!6月一本に向けて対処すべきこと|処遇改善支援補助金・処遇改善臨時特例交付金

2024-01-12介護保険法・障害者総合支援法の仕組み編

運営指導の基本知識【後編】どんなケースが不正請求に認定される?報酬返還の過誤調整、追徴金のルールは?

2024-01-08介護保険法・障害者総合支援法の仕組み編

運営指導の基本知識【前編】運営指導(実地指導)の基礎を学ぼう!介護障害福祉事業の運営指導ってそもそも何?

2024-01-04介護保険法・障害者総合支援法の仕組み編

集団指導とは?不参加だったらどうなる?介護障害福祉事業の集団指導の開催通知、内容、方法、主催について詳しく解説

共同生活援助(障害者グループホーム)とは?

共同生活援助(障害者グループホーム)とは?

共同生活援助(障害者グループホーム)は、共同生活する障害者に対して、主として夜間に家事支援および介護サービスを提供する障害福祉サービスです。日中はグループホーム外で就労等の活動をすることを前提としています。

住宅地域を遠く離れた入所施設での生活ではなく、住宅地域で共同生活し、家族や地域住民との交流を図りつつ、自立生活を行うことを支援するのが共同生活援助(障害者グループホーム)の目的です。

施設内の生活支援員が介護サービスを提供しますが、外部から居宅介護サービスを利用することもできます。

共同生活援助(障害者グループホーム)開業時の人員要件(指定基準)

職種 資格要件 配置基準
管理者 次のいずれかを満たす者
①社会福祉主事に該当する者
②社会福祉業に2年以上従事した経験のある者
③社会福祉施設長認定講習会を終了した者
④企業を経営した経験を有する者
1人
管理上支障がない場合は他の職務、または他の事業所の職務に従事可能
サービス管理責任者 次のいずれも満たす者
〇実務経験
 相談支援業務に5年以上または直接支援業務に8年以上
 資格により短縮あり)
〇サービス管理責任者研修の修了
利用者の数を30で除した数以上
・ 利用者が30人以下1名
・ 利用者が31~60人以下2名
世話人 なし 常勤換算
・ 利用者の数を6で除した数以上
生活支援員 なし 常勤換算で次に掲げる数の合計数以上
・ 障害程度区分3の利用者を9で除した数
・ 障害程度区分4の利用者を6で除した数
・ 障害程度区分5の利用者を4で除した数
・ 障害程度区分6の利用者を2.5で除した数

共同生活援助(障害者グループホーム)の建物・施設要件(設備基準)

設備に関する基準 内容
設置場所 住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、 入所施設又は病院の敷地外にあること
最低定員 指定事業所:4人以上
共同生活住居:2人以上10人以下
ユニットの定員:2人以上10人以下
ユニットの居室の定員:1人
居室 1 人一室の居室を確保し、居室面積は収納スペースを除き 7.43 平方メートル以上
居間・食堂等 相互交流スペースを確保
台所・トイレ・洗面設備・浴室 10名を上限とする生活単位ごとに区分して配置

タスクマン合同法務事務所をご紹介します

 

 

 

タスクマン合同法務事務所は

行政書士・司法書士・税理士・社労士

4つの国家資格で合同する法務事務所です。

介護・障害福祉事業に専門特化しています。

 

 

当社が専門にしている事業分野

サポート対象事業の種類 サポート対象事業の具体例
介護保険サービス 訪問介護
居宅介護支援事業(ケアプランセンター)
通所介護(デイサービス)
訪問看護、訪問入浴介護
居宅療養管理指導
福祉用具貸与、福祉用具販売
短期入所生活介護
介護タクシー
訪問リハビリ、通所リハビリ
障害福祉サービス 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
移動支援、療養介護、生活介護
放課後等デイサービス、児童発達支援
就労移行支援、就労定着支援
就労継続支援(A型・B型)
一般相談、特定相談、短期入所
共同生活援助(障害者グループホーム)
重度障害者等包括支援
自立訓練(機能訓練・生活訓練)

お客様をお迎えするオフィス設備

居宅介護支援の立ち上げタスクマン合同法務事務所 会議室A
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大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル

地下鉄日本橋駅 または 谷町九丁目駅
いずれも出口から徒歩6分程度です。

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