共同生活援助(障害者グループホーム)の会社設立・指定申請の開業相談と税理士・社労士・行政書士・司法書士顧問契約ヘッダー

共同生活援助(障害者グループホーム)の立ち上げを計画中の福祉起業家さんへ
【手続き報酬5万円】

居宅介護支援(ケアマネ) 介護・障害福祉事業の会社設立、開業、立ち上げ タスクマン合同法務事務所集合

介護・障害福祉事業の立ち上げ専門 タスクマン合同法務事務所

共同生活援助(障害者グループホーム) 会社設立オールインワンパッケージで、共同生活援助(障害者グループホーム)を立ち上げませんか?開業に必要となる全ての手続きを、5万円の報酬でご対応します。

共同生活援助の法人設立・指定申請は、タスクマン合同法務事務所にお任せください。

共同生活援助 会社設立オールインワンパッケージ(5万円)に含む内容

法人設立2

法人設立

合同会社・株式会社・一般社団法人の定款認証、法人設立手続き全てを含んでいます。

指定申請2

指定申請

管轄行政庁に対する事前相談、事前協議、共同生活援助の指定申請手続き全てを含んでいます。

開業後の届け出2

開業後の届出

税務署・都道府県税事務所・市町村役場への設立届、労働社会保険手続き全てを含んでいます。

次の手順で共同生活援助の無料相談についてお問い合わせ下さい

ご相談内容を整理する

事前に次の情報整理をお願い致します。

①お電話番号
②開業予定事業の種類
③開業予定事業所の地域(市町村単位)
④開業予定時期
⑤資格者の確保状況
⑥事業物件の確保状況
⑦代表になる方の関連事業でのご経験(ご対応方針決定のためにお尋ねします。)

STEP
1

当社へのお問い合わせ

この段階では受付のみです。
受付担当者では専門的内容のご相談対応はできませんのでご了承下さい。
このページの各所にある、「問い合わせボタン」からお願い致します。

STEP
2

「チャットワーク」導入(無料)

チャットワークは「グループLINE」と同じ要領で使用できる無料のメッセージアプリです。
以後のやり取りはチャットワーク経由で行います。

STEP
3

 ご説明動画のご視聴

当社業務内容のご説明動画をご視聴頂きます。
動画のURLとパスワードはチャットワークで個別にお知らせ致します。
ご視聴後、STEP5(専門職との電話相談)の日程調整をチャットワークで行います。

STEP
4

専門職との電話相談(約30分)

専門職による障害者グループホーム(共同生活援助)事業の電話相談を実施致します。
ご相談したい内容の事前整理をお願い致します。ご相談は完全無料です。

STEP
5

ご契約締結のご判断

電話相談の場でご依頼を即決する必要はありません。ご関係者と十分に協議なさって下さい。
仮にご依頼に繋がらない場合でも、ご費用負担は一切必要ありません。
ご契約頂ける場合、チャットワークで「契約したい」旨のご連絡をお願い致します。

STEP
6

共同生活援助を開業・運営されるお客様から寄せられるご質問(FAQ)

共同生活援助(障害者グループホーム)の開業資金についての相談はできますか?

はい。資本金や開業資金についてのご相談にも応じます。
日本政策金融公庫の創業融資をご利用の場合、要件に合致しているかどうかもご助言します。

会社経営の素人ですが、私にも会社経営できますか?

充分可能です。当社でご対応するほぼ全てのお客様が、初めて会社を経営されます。
ご依頼後は、当社側で共同生活援助(障害者グループホーム)経営に必要な法手続きをサポート致します。

事業立ち上げの全てをお任せできるのですか?

はい。法律的な手続きは全て当社で代行します。また開業までのスケジュール管理も当社で行います。
お客様側の作業は基本的に次の3つです。

○職員を採用する
○事業所を探して契約する
○利用者を確保する

開業時の人員基準や建物基準についての相談はできますか?

はい。共同生活援助(障害者グループホーム)開業時の、法律上の人員基準・建物設備基準について、無料相談時に詳しくご説明します。

返還なしでもらえる助成金についての相談はできますか?

はい。助成金の専門資格、社会保険労務士により各種助成金のご相談に応じます。助成金申請の代行も可能です。

会計処理や税金について相談はできますか?

はい。税理士により、会計や節税対策についてのご相談に応じます。決算申告の代行も可能です。

従業員の雇用契約、社会保険、雇用保険などの相談はできますか?

はい。社会保険労務士により、雇用契約、就業規則、社会保険、雇用保険などのご相談に応じます。手続き代行も可能です。

相談は本当に無料ですか?

はい。毎月数多くの無料相談にご対応しています。仮にご依頼に繋がらない場合でも、ご費用負担は一切必要ありません。

信用できる会社ですか?

令和6年1月時点、介護・障害福祉事業のご支援実績が累積670社を越えました。
また当社代表者の井ノ上は地方議員を兼任していますので、社会的信用を背負っています。安心してご相談ください。

当社のご支援で共同生活援助(その他障害福祉含む)を開業されたお客様の声

共同生活援助 立ち上げ・開業・運営お役立ち情報

共同生活援助の立ち上げ・開業・運営に関する当社コラム

2024-07-15介護保険法・障害者総合支援法の仕組み編

ケアマネジメントのプロセス|インテーク、アセスメント、サービス担当者会議、モニタリング|介護事業起業者のための開業講座⑦

2024-07-08介護保険法・障害者総合支援法の仕組み編

介護保険制度の財源、保険料、本人負担割合の決め方は?制度の全体像と財源を徹底解説!介護事業起業者のための開業講座⑥

2024-07-05介護保険法・障害者総合支援法の仕組み編

介護事業所の【みなし指定】とは?介護保険法と健康保険法それぞれのみなし指定制度を解説!介護事業起業者のための開業講座⑤

2024-06-30介護保険法・障害者総合支援法の仕組み編

介護事業所の【指定】とは?都道府県、政令市、中核市、一般市町村の指定権限の違いは?介護事業起業者のための開業講座④

2024-06-24介護保険法・障害者総合支援法の仕組み編

介護保険の【支給限度基準額】とは?介護保険給付と支給限度基準額を徹底解説!介護事業起業者のための開業講座③

2024-06-16介護保険法・障害者総合支援法の仕組み編

要介護認定3つの申請【新規・区分変更・更新】の違いと実際の認定申請の流れを解説!介護事業起業者のための開業講座②

2024-06-10介護保険法・障害者総合支援法の仕組み編

介護保険の被保険者と住所地特例とは?他の制度利用による被保険者適用除外と給付調整とは?介護事業起業者のための開業講座①

2024-02-12障害者総合支援法編

共同生活援助(障害者グループホーム)特定従業者数換算方式とは?令和6年度基本報酬改定と人員配置体制加算を分かりやすく解説

2024-02-05介護保険法改正編

令和6年介護報酬改定【第5回 】居宅介護支援編|特定事業所加算、ケアマネ1人当たり件数の変更、同一建物ケアマネジメント減算は?

2024-02-05介護保険法改正編

令和6年介護報酬改定【第4回 】訪問看護編|リハ職による訪問看護時の減算、専門管理加算、BCP未実施減算は?

共同生活援助(障害者グループホーム)とは?

共同生活援助(障害者グループホーム)とは?

共同生活援助(障害者グループホーム)は、共同生活する障害者に対して、主として夜間に家事支援および介護サービスを提供する障害福祉サービスです。日中はグループホーム外で就労等の活動をすることを前提としています。

住宅地域を遠く離れた入所施設での生活ではなく、住宅地域で共同生活し、家族や地域住民との交流を図りつつ、自立生活を行うことを支援するのが共同生活援助(障害者グループホーム)の目的です。

施設内の生活支援員が介護サービスを提供しますが、外部から居宅介護サービスを利用することもできます。

共同生活援助(障害者グループホーム)開業時の人員要件(指定基準)

職種 資格要件 配置基準
管理者 次のいずれかを満たす者
①社会福祉主事に該当する者
②社会福祉業に2年以上従事した経験のある者
③社会福祉施設長認定講習会を終了した者
④企業を経営した経験を有する者
1人
管理上支障がない場合は他の職務、または他の事業所の職務に従事可能
サービス管理責任者 次のいずれも満たす者
〇実務経験
 相談支援業務に5年以上または直接支援業務に8年以上
 資格により短縮あり)
〇サービス管理責任者研修の修了
利用者の数を30で除した数以上
・ 利用者が30人以下1名
・ 利用者が31~60人以下2名
世話人 なし 常勤換算
・ 利用者の数を6で除した数以上
生活支援員 なし 常勤換算で次に掲げる数の合計数以上
・ 障害程度区分3の利用者を9で除した数
・ 障害程度区分4の利用者を6で除した数
・ 障害程度区分5の利用者を4で除した数
・ 障害程度区分6の利用者を2.5で除した数

共同生活援助(障害者グループホーム)の建物・施設要件(設備基準)

設備に関する基準 内容
設置場所 住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、 入所施設又は病院の敷地外にあること
最低定員 指定事業所:4人以上
共同生活住居:2人以上10人以下
ユニットの定員:2人以上10人以下
ユニットの居室の定員:1人
居室 1 人一室の居室を確保し、居室面積は収納スペースを除き 7.43 平方メートル以上
居間・食堂等 相互交流スペースを確保
台所・トイレ・洗面設備・浴室 10名を上限とする生活単位ごとに区分して配置

タスクマン合同法務事務所をご紹介します

 

 

 

タスクマン合同法務事務所は

行政書士・司法書士・税理士・社労士

4つの国家資格で合同する法務事務所です。

介護・障害福祉事業に専門特化しています。

 

 

当社が専門にしている事業分野

サポート対象事業の種類 サポート対象事業の具体例
介護保険サービス 訪問介護
居宅介護支援事業(ケアプランセンター)
通所介護(デイサービス)
訪問看護、訪問入浴介護
居宅療養管理指導
福祉用具貸与、福祉用具販売
短期入所生活介護
介護タクシー
訪問リハビリ、通所リハビリ
障害福祉サービス 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
移動支援、療養介護、生活介護
放課後等デイサービス、児童発達支援
就労移行支援、就労定着支援
就労継続支援(A型・B型)
一般相談、特定相談、短期入所
共同生活援助(障害者グループホーム)
重度障害者等包括支援
自立訓練(機能訓練・生活訓練)

お客様をお迎えするオフィス設備

居宅介護支援の立ち上げタスクマン合同法務事務所 会議室A
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大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル

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いずれも出口から徒歩6分程度です。

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