居宅介護支援の立ち上げを計画中のケアマネージャーさんへ【手続き報酬5万円】
介護・障害福祉事業の立ち上げ専門! タスクマン合同法務事務所
居宅介護支援 会社設立オールインワンパッケージで、居宅介護支援(ケアプランセンター)を立ち上げませんか?開業に必要となる全ての手続きを、5万円の報酬でご対応します。
居宅介護支援の法人設立・指定申請は、タスクマン合同法務事務所にお任せください。
居宅介護支援 会社設立オールインワンパッケージ(5万円)に含む内容
法人設立
合同会社・株式会社・一般社団法人の定款認証、法人設立手続き全てを含んでいます。
指定申請
管轄行政庁に対する事前相談、事前協議、居宅介護支援の指定申請手続き全てを含んでいます。
開業後の届出
税務署・都道府県税事務所・市町村役場への設立届、労働社会保険手続き全てを含んでいます。
次の手順で居宅介護支援の無料電話相談についてお問い合わせ下さい
ご相談内容を整理する
事前に次の情報整理をお願い致します。
①お電話番号
②開業予定事業の種類
③開業予定事業所の地域(市町村単位)
④開業予定時期
⑤資格者の確保状況
⑥事業物件の確保状況
⑦代表になる方の関連事業でのご経験(ご対応方針決定のためにお尋ねします。)
当社へのお問い合わせ
この段階では受付のみです。
受付担当者では専門的内容のご相談対応はできませんのでご了承下さい。
このページの各所にある、「問い合わせボタン」からお願い致します。
「チャットワーク」導入(無料)
チャットワークは「グループLINE」と同じ要領で使用できる無料のメッセージアプリです。
以後のやり取りはチャットワーク経由で行います。
ご説明動画のご視聴
当社業務内容のご説明動画をご視聴頂きます。
動画のURLとパスワードはチャットワークで個別にお知らせ致します。
ご視聴後、STEP5(専門職との電話相談)の日程調整をチャットワークで行います。
専門職との電話相談(約30分)
専門職による居宅介護支援(ケアプランセンター)事業の電話相談を実施致します。
ご相談したい内容の事前整理をお願い致します。ご相談は完全無料です。
ご契約締結のご判断
電話相談の場でご依頼を即決する必要はありません。ご関係者と十分に協議なさって下さい。
仮にご依頼に繋がらない場合でも、ご費用負担は一切必要ありません。
ご契約頂ける場合、チャットワークで「契約したい」旨のご連絡をお願い致します。
居宅介護支援を開業・運営されるお客様から寄せられるご質問(FAQ)
-
居宅介護支援の開業資金についての相談はできますか?
-
はい。資本金や開業資金についてのご相談にも応じます。
日本政策金融公庫の創業融資をご利用の場合、要件に合致しているかどうかもご助言します。
-
会社経営の素人ですが、私にも会社経営できますか?
-
充分可能です。当社でご対応するほぼ全てのお客様が、初めて会社を経営されます。
ご依頼後は、当社側で居宅介護支援経営に必要な法手続きをサポート致します。
-
事業立ち上げの全てをお任せできるのですか?
-
はい。法律的な手続きは全て当社で代行します。また開業までのスケジュール管理も当社で行います。
お客様側の作業は基本的に次の3つです。○職員を採用する
○事業所を探して契約する
○利用者を確保する
-
開業時の人員基準や建物基準についての相談はできますか?
-
はい。居宅介護支援開業時の、法律上の人員基準・建物設備基準について、無料相談時に詳しくご説明します。
-
返還なしでもらえる助成金についての相談はできますか?
-
はい。助成金の専門資格、社会保険労務士により各種助成金のご相談に応じます。助成金申請の代行も可能です。
-
会計処理や税金について相談はできますか?
-
はい。税理士により、会計や節税対策についてのご相談に応じます。決算申告の代行も可能です。
-
従業員の雇用契約、社会保険、雇用保険などの相談はできますか?
-
はい。社会保険労務士により、雇用契約、就業規則、社会保険、雇用保険などのご相談に応じます。手続き代行も可能です。
-
相談は本当に無料ですか?
-
はい。毎月数多くの無料開業相談にご対応しています。仮にご依頼に繋がらない場合でも、ご費用負担は一切必要ありません。
-
信用できる会社ですか?
-
令和6年1月時点、介護・障害福祉事業のご支援実績が累積670社を越えました。
また当社代表者の井ノ上は地方議員を兼任していますので、社会的信用を背負っています。安心してご相談ください。
当社のご支援で居宅介護支援・在宅介護事業を開業されたお客様の声
訪問介護事業を開業されたお客様の声《WAOケア様》
重度訪問介護 事業を開業されたお客様の声《ケアサポートしましま様》
訪問介護事業を開業されたお客様の声《訪問介護事業所Mats様》
訪問介護事業を開業されたお客様の声《トラスト訪問介護様》
障害福祉サービス(行動援護)を開業されたお客様の声《行動援護サービス ウナギ様》
訪問介護事業を開業されたお客様の声《訪問介護優衣 南塚口様》
福祉用具貸与・福祉用具販売事業を開業されたお客様の声《あいいろ福祉用具様》
居宅介護支援 立ち上げ・開業・運営お役立ち情報
居宅介護支援の立ち上げ・開業・運営に関する当社コラム
居宅介護支援とは?
居宅介護支援とは、介護を必要としている人が適切な生活支援を受けられるよう、各種介護サービスに関する手続きを行うサービスです。
要介護1~5の認定を受けている人がサービスの対象で、利用者は介護支援についての知識が豊富な介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談し、介護支援専門員は本人の希望や環境に合わせたケアプランを決定していきます。
訪問介護や訪問看護、通所介護などの介護保険サービスを受けるために、ケアプラン作成は必須の手続きです。
居宅介護支援開業時の人員要件(指定基準)
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
管理者 | 主任介護支援専門員※ | 〇常勤専従1名 |
介護支援専門員 | 介護支援専門員 | 〇常勤1名以上(利用者が35人またはその端数を増すごとに1名) 〇管理者との兼務が認められる場合があります。 |
事務職員 | なし | 〇事務職員の配置が不要の自治体もあります。 |
※主任介護支援専門員は、一定の実務経験年数を有する介護支援専門員が、研修の受講を修了することで認定されます。
居宅介護支援の人員要件(特例措置)
原則 | 特例(経過措置) |
居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員でなければならない。 | 令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である事業所では、その者が管理者である限り、要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。 |
つまり令和3年3月31日までに居宅介護支援事業所としての指定を得て、開業していれば、管理者が主任介護支援専門員でなくても、令和9年3月31日までは運営できる ということです。
居宅介護支援の建物・施設要件(設備基準)
設備に関する基準 | 内容 |
事務室 | 職員、設備備品が収容できる広さを確保すること(明確な広さ要件はありません) |
相談室 | プライバシー保護に配慮したものであること(明確な広さ要件はありません) |
衛生設備 | 〇感染症予防に必要な設備、備品(手指洗浄設備・トイレなど) 〇サービスの提供に必要な設備、備品(机・椅子・電話機など) |
タスクマン合同法務事務所をご紹介します
タスクマン合同法務事務所は
行政書士・司法書士・税理士・社労士
4つの国家資格で合同する法務事務所です。
介護・障害福祉事業に専門特化しています。
当社が専門にしている事業分野
サポート対象事業の種類 | サポート対象事業の具体例 |
介護保険サービス | 訪問介護 居宅介護支援事業(ケアプランセンター) 通所介護(デイサービス) 訪問看護、訪問入浴介護 居宅療養管理指導 福祉用具貸与、福祉用具販売 短期入所生活介護 介護タクシー 訪問リハビリ、通所リハビリ |
障害福祉サービス | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 移動支援、療養介護、生活介護 放課後等デイサービス、児童発達支援 就労移行支援、就労定着支援 就労継続支援(A型・B型) 一般相談、特定相談、短期入所 共同生活援助(障害者グループホーム) 重度障害者等包括支援 自立訓練(機能訓練・生活訓練) |
お客様をお迎えするオフィス設備
当社へのアクセスはこちら
大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
地下鉄日本橋駅 または 谷町九丁目駅
いずれも出口から徒歩6分程度です。