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居宅介護支援 会社設立オールインワンパッケージ
安心価格¥50,000に全部入っています!
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1.会社の設立
2.ケアマネ事業の指定許可申請
3.税務署、府県税、市への設立税務届
4.労働保険の成立届、概算保険料申告
5.従業員さんの雇用保険加入手続き
6.社会保険の新規適用届、加入手続き
《会社設立の手続きは全て完了!》
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さらに!居宅介護支援に関連する創業融資・助成金のご相談も可!
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日本政策金融公庫の創業融資は?
新規開業で受給できる助成金は?
法人税、個人所得税のしくみは?
社会保険、労働雇用保険加入は?
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初回相談は無料です!!
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「開業はまだ先なんだけど・・・」
「とりあえず相談だけでも・・・」
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大丈夫です♪
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居宅介護支援 無料開業相談/土日祝・夜間も歓迎!
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地方議員の職を拝命しつつ、法務事務所を運営しております。議員として介護・福祉事業者の地位改善を訴え、法務事務所代表として介護・福祉事業者の経営サポートをすること。それが私に課せられた使命であると胸に刻み、日々仕事に邁進しています。
居宅介護支援を開業されたお客様の声
居宅介護支援を開業/オスカーケアプランセンター様
合同会社AT 代表社員 荒谷 琢磨 様
大阪市浪速区
今までは従業員の立場として、介護支援専門員の仕事をしていましたが、一度自分の力で利用者と向き合いたい、関わりたいという思いが強くなってきました。勤務していた居宅介護支援事業所の社長からも後押しがあり、思い切って開業しようと考え、良い仲間にも巡り会って一緒に開業を決断いたしました。
>>続きを読む
居宅介護支援を開業/ケアプランセンター和の郷様
和の郷株式会社 代表取締役 池上 いづみ 様
和歌山県有田郡広川町広81-8 / 81-3
縁あってタスクマンさんに出会い助けていただき、3年前に無事デイサービスをオープンできました。今年(令和2年)には、ケアプランセンター(居宅介護支援)も無事オープンしました。
わからないことが多く迷惑ばかりかけていますが、将来自分が入りたいと思える施設を作り、自分の部屋を確保するまでは現役で頑張りたい、夢を叶えたいと思っています。
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会社案内~タスクマン合同法務事務所
【会社名】
タスクマン合同法務事務所
【登録資格】
社会保険労務士、税理士、行政書士、司法書士
【特 徴】
介護事業、障害福祉事業の設立と運営サポートに特化している、ちょっと珍しい事務所です。
【住 所】
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル4F
【電 話】
0120-60-60-60 06-7739-2538
【アクセス】
地下鉄日本橋駅、または谷町九丁目駅 徒歩6分 ※近隣駐車場多数あり
>>アクセスの詳細ページはこちら
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特徴① 介護・障害福祉事業に特化
タスクマン合同法務事務所がご対応する業種は介護・障害福祉事業のみ。世に資格(士業)事務所は多数ありますが、介護・障害福祉事業に特化している事務所は他にないと思います。当事務所のポリシーは「狭く・深く」。多種多様な業種のサポートをするのではなく、介護・障害福祉事業に特化することで、よりきめ細やかなサービス提供を目指しています。
特徴② 四資格ワンストップサービス
会社登記のこと、指定(許可)申請のこと、社会保険のこと、税のこと・・・。会社経営にはさまざまな課題が伴います。資格(士業)事務所の大半が、1つまたは2つの資格で運営されています。ところがタスクマン合同法務事務所は四資格(社会保険労務士・税理士・行政書士・司法書士)。当事務所にお任せいただければ、たらい回しにされることなく、ワンストップでご対応できます。
特徴③ 開業融資、助成金サポート
数多くの介護・障害福祉事業の開業をお手伝いする中で、創業者の真の悩みに行き当たりました。それが「お金」の問題。開業資金、開業後の運転資金に対して不安を持っておられる創業者が大半なのです。そこで、当事務所の資金調達(融資)・助成金申請のノウハウを活かし、設立サービスの中に盛り込みました。資金面の課題に、当事務所と一緒に取り組みましょう。
居宅介護支援(ケアマネ)会社設立、開業・立ち上げをサポート!
タスクマン合同法務事務所のホームページへお越し頂きありがとうございます。
居宅介護支援(ケアマネ)の会社設立、開業・立ち上げをお考えの方は、是非我々にお任せ下さい。
会社設立や許可(指定)申請だけでなく、開業資金融資や助成金受給にもご対応しております。
居宅介護支援とは?
居宅介護支援(ケアマネジメント)とは、介護を必要としている人が適切な生活支援を受けられるよう、各種介護サービスに関する手続きを代行するサービスです。
要介護1~5の認定を受けている人がサービスの対象で、利用者は介護支援についての知識が豊富な介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談し、本人の希望や環境に合わせたケアプランを決定していきます。
《ここがポイント!》
①居宅介護支援は手続きの代行サービス
②本人の状況に応じたケアプランを作成
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居宅介護支援の人的要件
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
管理者 | ・主任介護支援専門員※ | ・常勤専従1名 |
介護支援専門員 | ・介護支援専門員 | ・常勤1名以上(利用者が35人またはその端数を増すごとに1名) |
※2021年(令和3年)3月31日時点で、主任介護支援専門員でない人が管理者である事業所では、その人が管理者である間は2027年(令和9年)3月31日まで主任介護支援専門員の管理者要件が猶予されます。従って以後の新設事業所にはこの猶予措置はありません。
1名だけで運営する事業所を認めない自治体があります。この場合、介護支援専門員の外出時の事業所応対役として、事務員を置く必要があります。
居宅介護支援の施設・設備要件
設備に関する基準 | 内容 |
事務室・相談室 | ・事務室
職員、設備備品が収容できる広さを確保すること ・相談室 |
衛生設備 | ・感染症予防に必要な設備、備品
・サービスの提供に必要な設備、備品 |
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「開業は半年先だけど、とりあえず相談したい・・・」
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そんな方もご遠慮なくご相談を!
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誠心誠意ご対応致します!
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当サービスご利用上の注意点 ※必ずお読みください
1.本ページ記載の報酬は、消費税抜きの金額です。
2.別途法人設立印紙代がかかります。(株式会社20万円、一般社団法人11万円、合同会社6万円)
3.オールインワンパッケージは1業種(1指定申請)あたりの金額です。
4.オールインワンパッケージご利用には月次顧問サポート契約《こちら》のご締結が条件となります。
5.当サービスをご利用いただけない場合があります。>>こちらをご確認ください。