2021年3月号
協会健保の保険料率の変更 3月分保険料/4月納付分
協会けんぽの地域別保険料が次の通り変更となります。(事業所の所在地によって健康保険料が異なります)
都道府県名 | 変更前 | 変更後 |
大阪府 | 10.22% | 10.29% |
兵庫県 | 10.14% | 10.24% |
京都府 | 10.03% | 10.06% |
奈良県 | 10.14% | 10.00% |
和歌山県 | 10.14% | 10.11% |
滋賀県 | 9.79% | 9.78% |
なお、介護保険料は全国一律 1.79% → 1.80% となります。
36条(サブロク)労使協定の更新
時間外労働・休日労働を指示するためには、労働基準法36条に基づく労使協定(サブロク協定)を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
監督署の指導により有効期間は原則1年です。期限切れ状態で時間外労働・休日労働をさせると事業主に罰則がかかります。毎年全国で多くの事業所が、36(サブロク)協定届出義務違反で罰則を受けています。
更新期限を忘れないためにも、毎年4月1日を更新日として届出る事をお勧め致します。詳細は各担当者からご案内させて頂きます。
介護・障害福祉事業限定 処遇改善手当の支給
令和元年度処遇改善加算を受けておられる事業所様は、事業所ごとの個別計画に基づいて年間受給額(+1円以上)を職員さんに支給する必要があります。支給期限は事業所により異なりますが、概ね3月~5月末となっています。
不備があると、受け取った加算額の全額を返金する義務があります。計画に基づいて支給が出来ているかどうか、今一度ご確認をお願い致します。なお、実績報告は毎年7月です。
編集後記
令和2年の緊急事態宣言から間もなく1年。この間、働き方・仕事観が大きく変わりました。
①東京からの転出人口が急増し、地方都市がその受け皿に。
②パソナを例に、本社機能を地方に移す企業が増加。
③在宅ワークが普及期から定着期に。
④サービス業においても「面談しない」、「接触しない」取り組みが増加。
当社におきましては、お客様から重要な業務の委託を受けている以上、何があっても業務を止める事は出来ません。どのような情勢下においても、これまで同様、これまで以上のサービス提供ができるよう、様々な取り組みを行っています。