このページではご対応エリアごとの「出張費」についてご説明します。出張が必要な場合の申請業務を前提に記載していますが、出張によるご相談対応・研修講師等の場合にも準用いたします。
以下の表の記載に関わらず「郵送またはメール等のみで業務が完了」する場合、出張費は不要です。
出張費(片道時間) | 都道府県 | 区分 | 主な行政庁(市町村役場では人口上位の市町村を例示しています) |
0円 (1.5h以内) |
大阪府 | 府の機関 | 大阪府庁 |
市町村役場 | 全域 | ||
兵庫県 | 県の機関 | 阪神南県民センター(芦屋)、阪神北県民局(宝塚、三田、伊丹、川西、猪名川) | |
市町村役場 | 神戸、芦屋、宝塚、伊丹、川西、尼崎、西宮、明石 など | ||
京都府 | 府の機関 | 京都府庁、山城北保健所(宇治、城陽、八幡、京田辺、久御山、井手、宇治田原)、山城南保健所(木津川、笠置、和束、精華、南山城)、乙訓保健所(向日、長岡京、大山崎) | |
市町村役場 | 京都、長岡京、京田辺、城陽、木津川 など | ||
奈良県 | 県の機関 | 奈良県庁 | |
市町村役場 | 奈良、橿原、生駒、大和郡山 など | ||
18,000円 (1.5h超2.0h以内) |
兵庫県 | 県の機関 | 東播磨県民局(加古川、高砂、稲美、播磨)、中播磨県民センター(福崎、市川、神河) |
市町村役場 | 姫路、三田、加古川 など | ||
京都府 | 府の機関 | 南丹保健所(亀岡、南丹、京丹波) | |
滋賀県 | 県の機関 | 滋賀県庁(草津、守山、栗東、野洲) | |
市町村役場 | 大津、草津、守山、栗東 | ||
奈良県 | 市町村役場 | 五條 など | |
和歌山県 | 県の機関 | 海草振興局(海南、紀美野)、伊都振興局(橋本、かつらぎ、高野、九度山) | |
市町村役場 | 和歌山、橋本、海南 など | ||
22,500円 (2.0h超2.5h以内) |
兵庫県 | 県の機関 | 丹波県民局(丹波篠山、丹波) |
京都府 | 府の機関 | 中旦西保健所(福知山) | |
市町村役場 | 亀岡、福知山 など | ||
滋賀県 | 県の機関 | 湖東健康福祉事務所(彦根、愛荘、豊郷、甲良、多賀)、湖北健康福祉事務所(長浜、米原)、高島健康福祉事務所(高島) | |
市町村役場 | 彦根、長浜、近江八幡 など | ||
和歌山県 | 県の機関 | 那賀振興局(紀の川、岩出)、有田振興局(有田、湯浅、広川、有田川)、日高振興局(御坊、美浜、日高、由良、印南、日高川) | |
市町村役場 | 紀の川、岩出 など | ||
27,000円 (2.5h超3.0h以内) |
兵庫県 | 県の機関 | 北播磨県民局(西脇、三木、小野、加西、加東、多可)、西播磨県民局(相生、赤穂、宍粟、たつの、太子、上郡、佐用) |
滋賀県 | 県の機関 | 甲賀健康福祉事務所(甲賀、湖南)、東近江健康福祉事務所(近江八幡、東近江、日野、竜王) | |
市町村役場 | 甲賀、東近江 など | ||
和歌山県 | 県の機関 | 西牟婁振興局(田辺、みなべ、白浜、上富田、すさみ町) | |
市町村役場 | 田辺 など | ||
近畿二府四県以外で片道3.0h以内の区域 | |||
以下宿泊対応となります。出張費に宿泊費を含んでいます。 | |||
61,000円 (3.0h超4.0h以内) |
京都府 | 府の機関 | 中旦東保健所(舞鶴、綾部)、丹後保健所(宮津、京丹後、伊根、与謝野) |
市町村役場 | 舞鶴 など | ||
兵庫県 | 県の機関 | 淡路県民局(洲本、淡路、南あわじ) | |
市町村役場 | 洲本 など | ||
近畿二府四県以外 | |||
70,000円 (4.0h超5.0h以内) |
兵庫県 | 県の機関 | 但馬県民局(豊岡、養父、朝来、香美、新温泉) |
和歌山県 | 県の機関 | 東牟婁振興局(新宮、那智勝浦、太地、北山)、東牟婁振興局串本支所(串本、古座川) | |
近畿二府四県以外 | |||
79,000円 (5.0h超6.0h以内) |
近畿二府四県以外 | ||
88,000円 (6.0h超7.0h以内) |
近畿二府四県以外 | ||
97,000円 (7.0h超8.0h以内) |
近畿二府四県以外 |
ご確認下さい
①表の記載に関わらず「郵送またはメール等のみで業務が完了」する場合、出張費は不要です。
正式ご依頼前に「郵送またはメール等のみで業務が完了するか否か」を知りたい場合、お手数ですが管轄行政庁へお問い合わせ下さい。
②「市町村役場」に記載があっても、申請先が当該市町村と一致するとは限りません。申請種別により都道府県管轄となる場合があります。
③「市町村役場」には人口上位の市町村を例示しています。該当がない場合、記載のある近隣市町村を参考にして下さい。
④島嶼部、山間部など復路交通機関の確保が困難な場合や、近隣での宿泊施設の確保が困難な場合があるため、
日帰り対応エリアは全行程8h以内、宿泊対応エリアは2日間各行程8h以内に収まることを受任条件とさせて頂きます。
⑤「書類作成のみを当社へ依頼し、行政庁への提出をお客様が行う方式」はお断りしております。
書類作成者(当社)と行政庁の間にお客様が入り、かえって手続きが煩雑になるためです。
⑥金額は全て税別です。