2021年4月号
今回は介護事業所様向けに、令和3年度、介護報酬改定の概要をご説明します。
全体として0.7%UP(H30改定は0.54%)
業種ごとに、抜粋してご案内します。
業種 | サービス(抜粋) | 改定前 | 改定後 |
訪問介護 | 20分以上30分未満(身体) | 249 | 250 |
20分以上45分未満(生活) | 182 | 183 | |
訪問看護 | 30分未満 | 469 | 470 |
理学療法士等 | 297 | 293 | |
通所介護 (通常規模型) |
要介護3 | 887 | 896 |
要介護4 | 1008 | 1018 | |
居宅介護支援Ⅰーⅰ |
要介護1~2 | 1057 | 1076 |
要介護3~5 | 1373 | 1398 |
処遇改善加算4と5を廃止
全体の約9割の事業所が処遇改善加算1または2を取得していることから、加算4と5が廃止されることになりました。なお、令和3年3月時点で加算4または5を取得している事業所には、1年間の猶予があります。
特定処遇改善加算の取得要件を緩和
特定処遇改善加算については、制度の趣旨は維持しつつ、より活用しやすくするために、次の通り要件が緩和されました。
(改定前) 「経験技能ある職員」は「その他の介護職員」の2倍以上賃上げ配分
(改定後) 「経験技能ある職員」は「その他の介護職員」より高く賃上げ配分
編集後記
現在、当社ではオンライン会議によるお客様面談を試験運用しています。先行的に昨年11月以降の新規開業相談については、原則オンライン面談とさせて頂きました。この試験運用については、代表である私が担っておりますが、以下の課題解決が必要と考えています。
①ご面談時の資料の共有
②安定した接続環境
③ITに不慣れなお客様へのサポート
これらの課題が十分に解消できた場合、相互に面談のための移動時間を要せず、チャットや電話以上のコミュニケーションが図れるものと期待しています。今後も検証を重ねて、お客様にご利用いただきやすい環境を整備してまいります。