2021年4月号

今回は介護事業所様向けに、令和3年度、介護報酬改定の概要をご説明します。

全体として0.7%UP(H30改定は0.54%)

業種ごとに、抜粋してご案内します。

業種 サービス(抜粋) 改定前 改定後
訪問介護 20分以上30分未満(身体) 249 250
20分以上45分未満(生活) 182 183
訪問看護 30分未満 469 470
理学療法士等 297 293
通所介護
(通常規模型)
要介護3 887 896
要介護4 1008 1018

居宅介護支援Ⅰーⅰ
(40件未満)

要介護1~2 1057 1076
要介護3~5 1373 1398

処遇改善加算4と5を廃止

全体の約9割の事業所が処遇改善加算1または2を取得していることから、加算4と5が廃止されることになりました。なお、令和3年3月時点で加算4または5を取得している事業所には、1年間の猶予があります。

特定処遇改善加算の取得要件を緩和

特定処遇改善加算については、制度の趣旨は維持しつつ、より活用しやすくするために、次の通り要件が緩和されました。

(改定前) 「経験技能ある職員」は「その他の介護職員」の2倍以上賃上げ配分

(改定後) 「経験技能ある職員」は「その他の介護職員」より高く賃上げ配分

編集後記

現在、当社ではオンライン会議によるお客様面談を試験運用しています。先行的に昨年11月以降の新規開業相談については、原則オンライン面談とさせて頂きました。この試験運用については、代表である私が担っておりますが、以下の課題解決が必要と考えています。

①ご面談時の資料の共有
②安定した接続環境
③ITに不慣れなお客様へのサポート

これらの課題が十分に解消できた場合、相互に面談のための移動時間を要せず、チャットや電話以上のコミュニケーションが図れるものと期待しています。今後も検証を重ねて、お客様にご利用いただきやすい環境を整備してまいります。