当社サービスのご利用にあたって、次の点にご注意ください。

1.ご依頼・ご相談をお断りするケースがあります

当社は「介護・障害福祉事業の現場で自ら経験した問題点自分自身の起業により解決したいと考える方々」に対して、「可能な限り低価格で開業・運営をサポートをすること」を目的に事業運営しています。従いまして、問1~3の全てが「はい」とならない場合、原則としてご依頼(相談を含む)はお断りしておりますので予めご了承ください。

問1 介護・障害・福祉関連事業で勤務した経験、または本人・家族が利用者としてサービスを受けた経験のある方が、主体者となって会社を運営しますか?
【理由】当社の経営理念は、これらの方々の事業化をサポートすることだからです。ここで言う「主体者」が誰を指すかについては当社基準で判定致します。
問2 開業に必要となる資格者の確保目途は立っていますか?
【理由】開業計画自体を立てる事ができないからです。

特に通所型の障害福祉サービスで必置の、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者については、実務経験年数(3~8年)、基礎研修受講、OJT期間、実践研修の要件が課せられています。>>詳細はこちらをご参照下さい。
問3 およその開業時期は決まっていますか?
【理由】開業計画自体を立てる事ができないからです。

 〇訪問型サービスで概ね6カ月以内
 〇通所施設サービスで概ね1年以内

ただし施設の建築が必要な場合はこの限りではありません。

2.コンプライアンスを順守して下さい

当社は法手続きを専業としています。従いまして、当社自体が法令を順守するのはもちろんのこと、お客様にも法令順守をお約束頂いています。次の問1~8の全てにチェックが入らない場合、介護保険法、障害者総合支援法の指定基準に違反し指定申請を行うことができません。ご依頼はもとより、相談もお断りしておりますので、予めご了承ください。

コンプライアンス宣言書

問1 介護・医療・福祉関連法違反
私を含め※当社の関係者は過去5年間に、介護、医療、福祉関連法上、不正または著しく不当な行為をした会社で、管理的地位にあったことが、
 □ない

ここで言う「※当社の関係者」とは次の方々を指します。
①会社の役員
②役職名、会社への所属を問わず、事業を管理または推進する方
③上記①②に準ずる立場で事実上一定の権限を有する方
問2 介護・医療・福祉関連法での罰金刑
私を含め、当社の関係者は介護、医療、福祉関連法で、罰金刑に処せられたことは、
 □ない

<ある場合のみ回答>
刑の執行または執行猶予期間は、
 □終わっている
問3 介護・医療・福祉関連法での指定取消
私を含め、当社の関係者は介護、医療、福祉関連法で指定取消処分を受け、または聴聞手続きの通知を受けてから自主廃業した会社で、管理的地位にあったことが、
 □ない

<ある場合のみ回答/いずれかに該当しますか?>
 □取消の日から5年以上経っている
 □取消の日の60日以上前に退任している
 □自主廃業日から5年以上経過している
 □自主廃業の60日以上前に退任している
問4 その他刑罰
私を含め、当社の関係者は禁固以上の刑に処せられたことは、
 □ない

<ある場合のみ回答>
刑の執行または執行猶予期間は、
 □終わっている
問5 反社会的勢力への所属
私を含め、当社の関係者は過去5年間、暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団の関係者その他公益に反する行為をなす者(以下反社会的勢力と言う)に該当したことが、
 □ない
問6 反社会的勢力との関係
私を含め、当社の関係者は反社会的勢力との交流または関係性は、
 □ない
問7 コンプライアンス遵守宣言
当社は、次のいずれをも行わないことを、
 □宣言する

①反社会的勢力が経営を支配(実質的関与を含む)すること
②反社会的勢力を利用すること
③反社会的勢力に対して資金等を提供すること
④反社会的勢力に対して便宜を供与すること
問8 不当行為を行わないことの宣言
当社は、次のいずれの行為も行わないことを、
 □宣言する

①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤その他①から④に準ずる行為

3.ご相談・ご予約の際の注意点

その他の注意点をご確認ください。

注意点
①本ページ記載の報酬は、消費税抜きです。
②お電話対応する受付担当者では、お客様の開業相談に応じることはできません。
③オールインワンパッケージは1業種(1指定申請)あたりの金額です。
④オールインワンパッケージご利用には月次顧問サポート契約(>>こちら)のご締結が条件となります。
⑤役所訪問による申請が義務付けられている場合距離に応じた出張費(>>こちら)が必要となります。

最後までお読み頂き、誠にありがとうござます。

まずはいずれかの方法で、無料開業相談について、お問い合わせください。