はじめに
この度は業務のお申込みをご検討頂き、誠にありがとうございます。
このページでは当社「約款」と「お申し込みフォーム」を掲示しております。
まずは次のSTEP1~5をご確認下さい。
「料金案内」と「約款」のご確認
まずは当社ホームページにある「料金案内」のページを再度ご確認ください。>>料金案内
続いてこのページの「約款」を詳しくお読み下さい。この「約款」は当社業務の説明書にもなっています。疑問点がある場合は、開業相談担当にお問い合わせ下さい。約款はご契約時にPDFファイルでお渡し致します。
「お申し込みフォーム」への入力
ページ末尾の「お申し込みフォーム」から、ご希望の内容をご入力下さい。この時点では、まだご契約は成立せず、事後変更できます。
ご契約条件の確認
お客様から頂く「お申込みフォーム」の情報に基づき、開業相談担当者からお客様に対して、ご希望条件の詳細確認を行い、ご契約の内容を確定させていきます。
ご請求書の発行
決定したご契約内容に基づき、ご請求書を発行します。ご請求内容に間違いがないか、ご確認下さい。
お支払い = ご契約の成立
お客様からのお支払いによって契約が成立し、当社業務を開始致します。
約 款
Ver. 20250228
1.【共通事項】
■営業時間
当社の営業時間は平日の9時から18時です。土日祝祭日以外に、夏季冬季の所定休業日があります。ご契約前のご相談対応を除き、原則として営業時間外対応は行うことはできません。また営業時間(担当者の終業時刻)直前のご相談の場合、ご対応が翌日以降になる場合があります。
■ 国が推進する「働き方改革」への対応
育児、介護、家事その他の理由でフルタイム勤務が困難な職員に対して、時短勤務を認めています。担当者不在時に緊急のご相談がある場合、出社中の他の職員が代わりにご対応することがあります。
■ 在宅勤務・時差出勤
通勤時間の削減と効率化、および感染症対策のため、在宅勤務・時差出勤を認めています。在宅勤務時は自宅でお客様対応を行います。(会社から携帯電話を貸与していますが、携帯電話は持ち回り制であり、担当者固定のものではありません)
■ ご対応方法
お客様対応はご来社、電話、チャット、オンライン面談、メール、郵送、FAXを中心に行います。お客様事業所等への訪問はご契約に含まれません。事業所等へのご訪問をご希望される場合は、日当8,000円+交通費でご対応致します。(会社設立・指定申請業務をご依頼の際は、2~3回ご来社頂く必要があります)
■ 損害賠償
当社に責任があることが確実な損害については賠償責任を負いますが、その他についてはいかなる損害賠償責任も負うことができません。特に、お客様からご提供頂いた書類・情報が不正確だったこと、または遅延が理由で、お客様のご希望に沿うことができない等の損害が発生しても、当社は一切の 損害賠償責任を負うことができません。
■ コンプライアンス
当社は、法的な一般見解が分かれている分野については、助言を行う場合がありますが、法令に違反する助言は行いません。お申込みに当たり、お客様にはコンプライアンス宣言をして頂きます。(>>詳細はこちら)
2.【オールインワンパッケージ】設立・指定申請業務
■ 報酬規程(本ページ記載の金額は全て消費税別です)
グループ | 指定種別 |
A | 〇訪問介護 〇1号訪問(同自治体) 〇障害福祉(居宅・重度・同行・行動) 〇移動支援(自治体ごとに) |
B | 〇通所介護 〇1号通所(同自治体) |
C | 〇一般相談(移行) 〇一般相談(定着) 〇特定相談(計画) 〇障害児相談 |
D | 〇居宅介護支援 〇訪問看護(予防含む) 〇就労移行 〇就労定着 〇就労A 〇就労B 〇自立訓練(機能、生活) 〇生活介護 〇共同生活援助 〇放課後デイ 〇児童発達支援 〇1号訪問(他自治体) 〇1号通所(他自治体) |
・指定申請1件につき報酬5万円(法人設立登記報酬込み)です。グループA~Cの同一グループ内の2件目以降は半額です。
・「共同生活援助」で共同生活住居が複数拠点となる場合、2件目以降は1件当たり35,000円追加となります。
・NPO法人設立をご希望の場合、12万円の追加報酬が生じます。(設立まで半年程度を要します)
・実費として株式会社18~20万円(資本金2142万円まで)、合同会社6万円(資本金857万円まで)、一般社団法人11万が必要となります。
■ ご注意事項
①お客様からのご入金により契約が成立し、設立・指定業務に着手致します。
②設立・指定業務 のお申込みには社労士・税理士契約のご締結が必須です。社労士・税理士契約は1年更新型であり、契約期間途中のご解約はできません。詳細はこのページに記載しています。社労士・税理士契約 については、別途ご契約書を取り交わします。
③お客様側の事情で、当社が作成する書類の内容(例:従業員リストや事業所物件等)を変更される場合、当社側の追加業務の度合いに応じ、別途報酬が発生する場合があります。特に指定月を変更される場合、変更1回につき6万円の追加報酬が発生します。
④当社からお客様にご依頼する書類や情報について、お客様から当社へのご提供が、当社がお示しする最終期限を過ぎた場合、お客様の承諾なしに設立・指定業務を一時中断します。業務再開のための条件として、お客様が遅延状態を解消され、指定予定月を当社との合意により再設定し、前③で規定する変更1回分6万円の追加報酬をお支払頂く必要があります。
⑤指定月と同日に各種の加算適用を希望される場合、 または訪問看護事業における、介護保険以外の手続き(厚生局、生活保護、難病、労災など)を希望される場合、所定の期日までにお申し出ください。期日経過後のお申し出の場合、開業月での適用ができず、かつ有料対応となる場合があります。
⑥本業務の遂行には、交通費・郵送費等の実費のご請求が生じます。業種によっては、行政庁に対する登録手数料(介護事業の場合1件当たり3~4万円)の納付が必要となる場合があります。
⑦手続き期限が迫っている場合、または当社の業務が一時に集中している場合、お申込み時に緊急対応費をご請求させて頂く場合があります。>>詳細はこちら
⑧法人の住所地を住宅ローン付きの建物とする場合、融資先の金融機関に事前相談されることをお勧め致します。住宅ローンは「居住」を前提に、長期低金利で融資実行されています。仮に金融機関が「事業として使用している」と判断する場合、住宅ローン約款に違反する恐れがあるためです。
■ 契約解除
①お客様または当社が以下いずれかに該当した場合、書面通知により即日契約を解除する事ができます。この場合、以下の事項に該当した当事者からは、契約の解除を理由とした損害賠償請求をすることはできません。
契約解除事由
1.支払停止、支払不能に陥った場合、または営業を廃止した場合
2.差押、仮差押、仮処分、競売申立、公租公課滞納処分その他公権力の処分を受けた場合
3.破産、民事再生、会社更生、会社整理、特別清算の申立を受け、またはなした場合
4.約款、金銭の支払い期限、その他約束事項に違反し、書面通知後10日以内に改善がなかった場合
5.相手方からの不適切な言動により、担当者に心身不調を招く恐れがあると、各当事者が判断した場合
6.違法行為を自ら行い、または相手方に違法行為の実施、助言を求める場合
7.書面、証拠に基づかず、相手方の非違行為を糾弾し、それが止まない場合
8.法令順守(コンプライアンス)に関する逸脱、反社会的勢力との関係性が認められる場合
②設立・指定業務を途中解除される場合、以下の設立・指定業務の正規報酬に基づき、当社がすでに実施した進捗度に応じて算定する金額を、違約金としてお支払い頂きます。
■ 設立・指定業務の正規報酬(違約金計算の場合に適用)
業務名 | 報酬 | 業務名 | 報酬 |
訪問介護 | 120,000 | 共同生活援助 ※3 | 210,000 |
1号訪問【単独】 | 120,000 | 放課後デイ | 210,000 |
1号訪問【同一自治体・同時】 | 40,000 | 児童発達支援 | 210,000 |
1号訪問【他自治体・同時】 | 90,000 | 保育所等訪問支援 | 160,000 |
障害(居・重・同・行)【単独】 | 120,000 | 自立訓練 | 180,000 |
障害(居・重・同)【同時】※1 | 60,000 | 生活介護 | 180,000 |
移動支援【単独】 | 80,000 | 相談支援(移行・定着・計画)※4 | 100,000 |
移動支援【同時】 | 40,000 | 障害児相談支援 ※4 | 100,000 |
居宅介護支援 | 100,000 | 処遇改善加算(Ⅰ・Ⅱ)計画書 | 50,000 |
訪問看護 | 180,000 | 処遇改善加算(Ⅲ・Ⅳ)計画書 | 30,000 |
通所介護 ※2 | 300,000 | 処遇改善加算 変更届 | 40,000 |
1号通所介護 ※2 | 300,000 | 特定事業所加算等 ※5 | 100,000 |
就労移行支援 | 180,000 | 法人設立 ※6 | 50,000 |
就労継続A型 | 360,000 | NPO法人認可 | 120,000 |
就労継続B型 | 180,000 | 税務署、府県税、市町村 設立税務届 | 35,000 |
就労定着支援 | 150,000 |
ご注意点
※1 同時申請でも行動援護を含む場合、また書類省略が認められない自治体の場合は12万円となります。
※2 通所介護、1号通所介護を同時に申請する場合、1号通所介護は15万円となります。
※3 共同生活住居が複数拠点となる場合、2件目以降は個別見積りとなります。
※4 複数同時申請で、2件目以降お値引可能な場合があります。(自治体による)
※5 人員基準要件を超えて職員を配置する加算です。指定種別ごとに呼び方が異なります。
〇特定事業所加算(訪問介護、障害居宅、重度訪問介護等)
〇サービス提供体制強化加算(通所介護等)
〇福祉専門職員配置等加算(通所型障害福祉事業)
・申請1件ごと10万円として計算します。
・在宅型障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)において同時に複数の届出を行う場合、
2件目以降は2万円でご対応します。
・重度要介護者等(障害者)対応要件を算定する場合2万円増となります。(区分は介護・障害ともにⅠ、Ⅲ、Ⅳ)
※6 実費:株式会社18~20万円[資本金2142万円まで]、合同会社6万円[資本金857万円まで]、一般社団法人11万)
その他: 多機能型申請の場合、それぞれの報酬の合計で計算致します。
自治体の指定基準によっては、個別お見積りとさせて頂く場合がございます。
■ オールインワンパッケージ料金(1申請5万円) の適用
ホームページで記載している、設立・指定業務に関する「オールインワンパッケージ料金(1申請5万円)」の適用は1回限りです。従いまして関連法人の設立時に指定申請が必要となる場合や、同一法人内で別事業の指定申請が必要となる場合は、オールインワンパッケージ料金は適用できず、「設立・指定業務の正規報酬」の適用となります。
■ 当社業務に含まれない業務の代表例
当社業務に含まれない業務の代表例として、以下を例示します。
・ 各種加算適用についての当社主導による包括的な助言
・ 職員採用、利用者獲得等を含む、経営コンサルティング
・ 介護保険、医療保険、障害福祉サービス給付費等の毎月の報酬請求業務
・ 利用者と取り交わす契約書、重要事項説明書の作成業務
・ 建築指導課、都市計画課、消防署との相談協議が求められる場合の協議代行
・ 採光、換気計算が求められる場合の計算
・ 自治体の設計条例への適応が求められる場合の設計に関する助言
■ 設立・指定業務に関するコンプライアンス上の注意点
①職務経歴が指定要件となっている場合、職務経歴書は正確にご記載下さい。虚偽の職務経歴書の提出は法律違反です。
②名義借りは法律違反です。営業開始当日には申請時点の従業員リストで労働社会保険に加入し、業務を開始する必要があります。指定申請書提出後、営業開始日までに従業員リストを変更する場合、指定申請を取り下げ、再提出する必要があります。(この場合、指定月が後ろへずれる可能性があります)
③社会保険、労働保険は、事業主・従業員の意思にかかわらず、一定の条件に合致した場合に自動的に加入義務が生じます。
④法人設立登記完了後、速やかに法人名義の預金口座を開設し、資本金の全額を払い込む必要があります。
3.【オールインワンパッケージ】社労士・税理士契約
■ 社労士・税理士契約の内容と創業1期目の月次報酬
業務 | 具体的内容 | 区分 | 報酬 |
労働社会保険手続 | 年間を通じて会社で発生する全ての労働社会保険手続きを代行 | 毎月 | 32,800 |
給与計算年末調整 ※1 | 給与計算を行い明細書を発行 / 年末調整を行い源泉徴収票を発行 | ||
月次会計(クラウド会計導入)※2 | お客様側で出入金管理頂き、預金・クレカをソフトへ自動連携後、当社で月次会計を完成 | ||
相談顧問 | 上記各業務に関連する相談対応 | ||
法人税申告 (年商1億円以下・消費税免税) |
赤字決算の場合 | 年1回 | 90,000 |
黒字決算の場合 | 120,000 |
※1 明細書郵送・タイムカードや成績等の集計作業・個人別有給休暇管理は含みません。(ご希望の場合別途報酬にてご対応致します)
※2 クラウド会計ソフト利用料として¥2,980円/月のご負担が生じます。また預金口座、クレジットカードをクラウド会計ソフトに自動連携させるためにインターネットバンキング、クレジットカードのWEBアカウントの設定が必要となります。
【備考】
▶①契約開始日
区分 | 契約開始日 |
(1)原則 | 営業開始日(指定日) |
(2)営業開始日に先立って給与計算・社会保険業務等が発生する場合 | 役員報酬または給与支給月の1日 |
▶②前①の(2)の場合の月次報酬
例:4月営業開始(指定)に先立って役員報酬または給与支給を開始
区分 | 1月以前から支給 | 2または3月から支給 |
(1)役員のみの場合 | 支給開始月から3月まで月額10,000円 | 無償 |
(2)従業員が含まれる場合 | 支給開始月から 通常報酬※ |
※発生しない業務(処遇改善加算、ベースアップ評価料等)がある場合、その部分の報酬を除きます。
▶③契約終期(契約更新日)
区分 | 契約終期(契約更新日)※ |
原則 | 営業開始月の1日から1年後の日 |
例外 前②の(2) | 通常報酬発生月の1日から1年後の日 |
※2年目以降は契約更新日から1年後の日が契約終期となります。
■ 会社設立時に必要となる各種関連手続き
下記手続きは無償でご対応致します。
・ 税務署、府県税事務所、市町村への設立税務届(計10部)
・ 労働保険関係成立届(概算保険料申告を含む)
・ 雇用保険新規適用届(個別被保険者の加入を含む)
・ 社会保険新規適用届(個別被保険者の加入を含む)
・ 労使(サブロク)協定
・ 就業規則(処遇改善加算、助成金申請ご依頼時の、絶対記載事項版)
・ 賃金体系図・キャリア階層図( 〃 )
■ 2期目以降の月次報酬(報酬規程)
従業員数 | 基本報酬 | 労働・社会保険手続 | 給与計算・年末調整 | 処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ | 処遇改善加算Ⅲ・Ⅳ |
~5名 | 19,300 | 2,200 | 4,300 | 9,000 | 6,000 |
6名 | 20,400 | 2,600 | 5,100 | 10,500 | 7,000 |
7名 | 21,500 | 3,000 | 5,900 | 12,000 | 8,000 |
8名 | 22,500 | 3,400 | 6,700 | 13,600 | 9,000 |
9名 | 23,500 | 3,800 | 7,500 | 15,100 | 10,100 |
10名 | 24,400 | 4,200 | 8,300 | 16,700 | 11,100 |
20名 | 31,000 | 7,600 | 15,500 | 32,100 | 21,400 |
30名 | 36,000 | 10,600 | 22,000 | 45,000 | 30,000 |
40名 | 41,000 | 13,600 | 28,000 | 57,300 | 38,200 |
50名 | 46,000 | 15,900 | 33,000 | 67,600 | 45,000 |
・契約満了時に、報酬規程に基づき次年度の月次報酬をご提示致します。合意に至った場合、契約更新となります。
・月次会計業務報酬は、月平均仕訳数×@100円+3,000円で計算します。
・人数は社会保険加入義務者によりカウントします。社会保険加入義務のない方は、次の計算方法で人数換算します。
○雇用保険のみに加入する方:2人で1人
○社会保険、雇用保険いずれにも加入しない方:3人で1人
4.オプション業務
社労士・税理士契約に附帯するオプション業務についての詳細は、>>こちらのページ をご参照の上、ご契約をご検討下さい。以下、補足説明を行います。
助成金業務
助成金業務のご対応は労働局所管の助成金に限ります。例として以下の助成金にはご対応しておりません。
・グループホーム整備補助金(各自治体)
・小規模事業者持続化補助金(中小企業庁)
処遇改善加算の区分Ⅰ
加算区分Ⅰ取得のためには、以下の加算取得が必要です。
〇特定事業所加算(訪問介護、障害居宅、重度訪問介護等)
〇サービス提供体制強化加算(通所介護等)
〇福祉専門職員配置等加算(通所型障害福祉事業)
取得できるかどうかは、事業所の人員構成にも左右されるため、担当者とご相談の上、事後的にご依頼頂くことも可能です。
弁護士電話相談
・経営者または従業員様がご利用頂けます。(従業員様からは、経営者を紛争相手とした相談はお受けできません)
・当社(タスクマン合同法務事務所)はサービス利用料の収納代行を行います。(当社の手数料はありません)
・サービス利用料は当社の業務報酬請求時に仮受けし、全額を弁護士へ送金します。
・ご契約期間はお客様が当社と締結する月次顧問サービス契約期間(1年更新型)と連動します。
・契約先は以下の弁護士となります。
平野町綜合法律事務所 代表弁護士 白川謙三
〒541-0046 大阪市中央区平野町1丁目8番13号 平野町八千代ビル8階
(TEL) 06-6202-1818 (FAX) 06-6202-1817
融資コンサルティング
業務をお申し込みの際は、次の6項目すべてをクリアして頂く必要があります。
1.過去に債務整理等がありませんか?あった場合完済後5年(自己破産は10年)経過していますか?
2.過去に借入、クレジット、携帯割賦等の支払に大幅な遅延がありませんか?あった場合、完済後5年経過していますか?
3.直近年度、年収250万円以上の所得証明が提出できますか?
4.現状、消費者金融やキャッシングでの借入残高がありませんか?ある場合残高が自己資金※の50%以下ですか?
5.自己資金が本当に出資者の財産であることを通帳の貯蓄履歴で証明できますか?
6.設立業種または関連業種での勤務経験が概ね6年以上ありますか?
※自己資金とは、「法人の資本金」+「代表者個人の余剰財産」の合計額を指します。
・お客様からの着手金ご入金により契約が成立し、融資コンサルティング業務に着手致します。
・報酬は着手金3万円と成功報酬(融資入金額の3%、上限20万円)です。着手金はいかなる場合もご返金はできません。
・融資金が御社口座へ入金されたことを確認後、成功報酬のご請求書を発行させて頂きます。
・「 お申し込み時にクリアして頂く6項目 」に虚偽が判明した場合、業務を中止し違約金として15万円をご請求させて頂きます。
・お客様都合で業務を中止される場合にも、前項と同様の違約金をご請求させて頂きます。
・金融機関側の業務が混雑している場合、通常よりも審査期間が長くかかる場合がある点をご了承下さい。
・融資の成否または融資金額がご計画に重大な影響を与える場合、特別のスケジュール管理が必要となるため、事前にお申し出ください。
・融資確定後「借用証書」と「お支払額明細書」が公庫から届き次第、弊社へコピーを送付頂きますようお願い致します。
WEBサイト制作
①お客様からの初期(制作)費用のご入金により契約が成立し、業務に着手致します。
②保守契約期間は、初年度はWEBサイト公開月の翌月から2年です。保守月額は毎月10日を期限にお支払い頂きます。契約期間満了時に、各当事者から申し出がない場合、契約期間を1年とする契約に転換し、以後自動更新します。
③保守契約期間途中の契約解除については、このページ記載の契約解除事由の規定を準用します。契約解除事由以外の理由での契約を解除される場合、またはお客様が契約解除事由4~8に該当したことが理由で、当社から契約を解除する場合、契約最終日までの保守月額を一括してお支払い頂きます。
④当社との保守契約終了後、お客様または他社様でWEBサイトの管理運営を継続される場合、データ移行・引継ぎ作業のための費用が発生します(保守月額の6か月分)。同費用のご入金後、データ移行・引継ぎ作業を完了し、管理用のID・パスワードを発行することで、お客様側がWEBサイトの管理運営を継続することができます。
⑤次の場合、それぞれの状態が解消するまで、WEBサイト管理運営(保守契約)を一時的に停止します。この間、WEBサイトは非表示となります。
・保守月額のお支払い期限の遅延が2か月分となったとき
・契約更新時のサーバー費用、ドメイン費用のお支払い期限に遅延したとき
・前④のデータ移行・引継ぎ作業費用のお支払い期限に遅延したとき
⑥その他の事項はサービス説明ページのQ&A(Ver.01)(>>詳細はこちら)が適用されます。事前にご確認下さい。
【お申し込みフォーム】
「お申し込みフォーム」から、ご希望の内容をご入力下さい。ご入力時点では、まだご契約は成立せず、事後変更できます。「お申し込みフォーム」の内容に基づき、担当者からお客様にご希望条件の詳細確認を行った後、ご請求書を発行致します。お客様からのご入金により契約成立となります。
【お申込みフォームA】 設立・指定申請・顧問契約
➡タスクマン合同法務事務所(宛)