2023年12月号
源泉所得税納付・償却資産税の申告
源泉所得税 令和6年1月22日(月)
源泉所得税を年2回に分納している会社の場合、令和5年7~12月分の納期は、令和6年1月22日(月)です。当事務所に年末調整業務をご依頼頂いているお客様への、確定納付額のお知らせは、年末~年始となります。半年分のまとめ納付のため、相当な高額となる場合があります。納税資金のご準備をお願い致します。
償却資産税の申告時期 令和6年1月31日(水)
毎年1月は償却資産税の申告時期であり、事業所に申告書が郵送されます。土地・建物・車両等以外の固定資産のうち通常10万円以上のものが申告対象となります。当事務所で会計入力を承っているお客様には、当方が把握する範囲の対象資産をご案内しますので、申告手続きをお願いします。なお、申告しても課税標準が150万円未満の場合は課税されません。
雇用保険加入 週10時間労働から
雇用保険の加入対象が「週20時間以上労働」から「週10時間以上労働」に変更される見込みです。令和10年度の改正予定です。この「週20時間以上労働」の要件は約30年間継続維持されてきましたが、コロナ対策で給付が拡大された「雇用調整助成金」により雇用保険財政が危機的な状況に陥っていることが改正理由です。
外国人労働者「技能実習制度」の名称変更
外国人労働者の在留資格「技能実習制度」が「育成就労制度(仮称)」に名称変更されます。これにより転職(正式には転籍)制限期間が3年から1年に短縮される予定です。複雑な背景が関係するので筆者私見による解説を試みます。
そもそも日本は欧米諸国と異なり移民を受け入れておらず、外国人が日本で活動する際には29種類あるビザ(正式には在留資格証明書)を発行し、種類ごとに活動範囲を制限しています。コンビニや飲食店で活躍する外国人の方々の多くは在留資格「留学」で入国し、さらに資格外活動許可を得てアルバイト(週28時間限度)をされています。
一方、建設現場や各種工場で働く外国人の在留資格が「技能実習」です。海外への技術移転を目的とした実習生の受け入れ、との位置づけです。元々労働諸法令の保護を受けられませんでしたが、現在は労働法の保護下にあります。しかし3年間の転職(転籍)制限が課される中、パワハラ・暴行問題が相次ぎ、社会問題化されたのが今回の改正経緯となります。
いずれにせよ、コンビニや飲食店、建設現場や各種工場での人材不足を「留学生のアルバイト」や「外国人材の育成」を建前とした制度に頼っているのが我が国の現状です。
今年度の当事務所の冬季休業
今年度の当事務所冬期休業は下記の通りとなります。
年内最終営業日:12/27(水) 年始営業開始日:1/4(木)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12/24 | 25 | 26 | 27 (最終日) |
28 (休業) |
29 (休業) |
30 |
31 | 1/1 (元日) |
2 (休業) |
3 (休業) |
4 (始業) |
5 | 6 |
編集後記(実地指導の立ち合い)
先日、とある介護保険事業所の実地指導(運営指導)に立ち合いました。現在当社では顧客企業様(介護保険事業・障害福祉事業)向けの実地指導コンサルティングサービスの提供を準備しております。
国が定める運営指導マニュアルは令和4年に改定されていますが、今回の指導官の質問事項、所要時間、質問態度は、全て令和4年版運営指導マニュアルに即したものでした。
顧客企業様が安心して事業運営できるよう、令和6年度中のサービス開始を目指します。詳細は改めてご案内致します。