2024年4月号
処遇改善加算 計画書の提出
令和6年度、処遇改善加算計画書の提出期限が迫っています(多くの自治体で4月15日期限)。計画書作成、提出業務をご依頼頂いているお客様に関しましては、書類(原案)作成次第、ご確認頂き提出の運びとなります。短期間の処理対応となりますため、ご協力の程宜しくお願い致します。
所得税 定額減税
所得税の定額減税制度が実施されます。要点をご案内致します。
所得税定額減税の要点
・令和6年の所得金額が1805万円以下の方が対象
・本人3万円、同一生計配偶者、扶養親族1人につき3万円・・・合計額をAとします。
・Aの金額を令和6年6月以降の給与・賞与の源泉所得税から差引します。
・控除しきれない場合は次月以降に繰り越します。
住民税の新年度課税
個人住民税の新年度課税時期が近づいています。住民税は前年の所得(確定申告や年末調整の結果)に応じて、6月~5月の期間に課税されます。各自治体から住民税特別徴収(給与からの控除)の決定通知書が届きましたら、本人通知分を従業員ご本人に手渡して下さい。
当事務所に給与計算の代行をご依頼頂いているお客様は、一覧表を担当者までPDFファイル等でご提供をお願い致します。また住民税の納付書はお手元で管理して頂き、当社から給与計算報告後、金融機関でご納付をお願い致します。
特別徴収になっておらず、自分で住民税を納付する方(普通徴収)で、特別徴収への切り替えを希望される場合も、担当者へお申し出下さい。
ファクタリングサービス会社(GCM)との提携
先般、株式会社メドレー(https://www.medley.jp/)の100%子会社である株式会社GCM(https://www.ginza-cm.com/)と業務提携契約を締結しました。
GCMは介護障害事業者向けにファクタリングサービスを提供する会社です。事業者がGCMに国保連請求権を売却し資金化。資金回収サイクルを1カ月早める手法です。これにより短期的な資金繰り問題を解消することができます。ご利用をご検討される方は、担当者までご連絡をお願い致します。(大阪府、和歌山県の障害福祉事業は国保連の規定により対象外)
令和6年4月1日付 主要法改正情報
以下、令和6年4月1日付の主要法改正情報をお知らせいたします。
雇用保険料率の変更
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。(令和5年度同率)
本人 | 会社 | 合計 | |
一般事業 | 0.60% | 0.95% | 1.55% |
建設事業 | 0.70% | 1.15% | 1.85% |
時間外労働の上限規制見直し
建設業、医師、運転手業務等に認められていた時間外労働の猶予措置が終了します。4月からは原則として時間外労働の上限が月45時間・年360時間までとなります。この原則を超えて時間外労働が生じる場合は、特別条項付き労使協定が必要となるため、懸念がある場合は担当者までご相談下さい。
雇用(労働)契約書の記載ルール変更
雇用(労働)契約書の記載ルールが変更されます。(3月号のタスクマンレター内容を再掲)
対象:全労働者
●就業場所・業務の変更の範囲の明示
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの変更の範囲(将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲)についても明示が必要になります。
対象:有期契約労働者
●更新上限の明示
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
●無期転換申込機会の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。
●無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
専門型裁量労働制(記載追加事項)
専門型裁量労働制を導入する場合、労使協定等に記載すべき事項として以下の事項が追加されます。
追記事項
・労働者本人の同意を得ること
・労働者が同意をしなかった場合の不利益な取り扱いの禁止
・同意の撤回の手続き
障害者法定雇用率のアップ
障害者法定雇用率が、現状の2.3%から2.5%にアップします。
具体的には3月まで従業員数43.5人に対して1人の障害者雇用が必要であるところ、4月からは40人に1人の割合に変更されます。