2024年3月号

令和6年度 介護報酬改定

令和6年度の介護報酬改定について、訪問介護・通所介護・訪問看護・居宅介護支援の4事業をコラムと動画にまとめました。該当する事業所様は、お時間のある際にご確認ください。

訪問看護 ベースアップ評価料の創設(6月)

病院、診療所、歯科診療所、訪問看護事業所に勤務する看護職員などの賃上げ目的とした、ベースアップ評価料制度が6月1日から始まります。年4回の算出と届出が必要となります。

手続きには事業所の賃金情報の管理が必要となるため、当社でも月次顧問契約のオプションの位置づけでご対応する予定です。3月5日には新たな情報が発表される見込みですので、詳細を確認しつつ、追ってご案内致します。

雇用(労働)契約書の記載ルール変更

令和6年4月から雇用(労働)契約書の記載ルールが変更されます。当社からも必要に応じて、以下の内容を備えた雇用(労働)契約書をご案内する予定です。

対象:全労働者

就業場所・業務の変更の範囲の明示
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの変更の範囲(将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲)についても明示が必要になります。

対象:有期契約労働者

更新上限の明示
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

無期転換申込機会の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。

無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

36条(サブロク)労使協定の更新

時間外労働・休日労働を指示するためには、労働基準法36条に基づく労使協定(サブロク協定)を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。

監督署の指導により有効期間は原則1年です。期限切れ(または未締結)の状態で時間外労働・休日労働をさせると事業主に罰則がかかります。毎年全国で多くの事業所が、36(サブロク)協定届出義務違反で罰則を受けています。

年度途中に開業された事業所様の場合、3月31日以降も有効期限が続くケースがありますが、更新期限を忘れないためにも、毎年4月1日を更新日として届け出る事をお勧めしております。詳細は各担当者からご案内致します。

協会健保の保険料率の変更 3月分保険料/4月納付分

協会健保の地域別健康保険料が、3月分保険料(4月納付分)から変更されます。事業所が所在する都道府県の医療状況により、健康保険料に差が付く仕組みになっています。

介護保険料は全国一律 1.82% → 1.60% となります。

処遇改善加算に関する手続き

処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算を算定している事業所様に対する重要なご案内です。

期限のご案内

①令和6年度/処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の計画書の提出期限が迫っています。(多くの自治体で4月15日ごろになる見込み)

②令和5年度/処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の年度終了(3月31日)が迫っています。賃金改善期間は事業所様によって異なりますが、改善期間内に 受給額<支給額 を実現する必要があります。

上記①②について、当社に該当業務を委託頂いているお客様については、担当者から詳細をご案内致します。

編集後記

2024年タスクマンレター3月号編集後記.

築63年を迎える奈良県橿原市役所の解体に伴い、取毀(とりこぼち)の儀が行われました。この庁舎は私が生まれる約15年前に建設され、長く市のシンボルとしての役割を担いました。

初代、神武天皇が橿原の地で建国したとの古事記、日本書紀の記載から、神話に登場する金鵄(きんし)があしらわれた石柱が立っています(写真右側)。わが母校の校章も金鵄でした。昭和30年代の建築技術で、60年以上持たせるとは、当時の建築設計者にはまさに脱帽です。