2021年2月号

移動時間・待機時間は労働時間?

職場間の移動時間、仕事間の待機時間を労働時間としていますか?令和3年1月15日付、厚労省通達では訪問介護事業の労働者の、

・現場間の移動時間
・仕事間の待機時間(会社からの連絡に応答する義務がある状態)

について「労働時間とすべきである」との従来の見解を再度周知徹底しました。

最低賃金法に抵触しないかどうか、次の計算式で検証する必要があります。

■案件ごとに給与単価が異なる(いわゆる登録ヘルパー)の場合
[その月の総支給額]÷[その月の移動時間・待機時間を含めた総労働時間]
≧ 都道府県別最低賃金

■時給制ヘルパーの場合
業務提供中、移動時間中待機時間中それぞれの時給が
≧ 都道府県別最低賃金

今後実地指導において、移動時間・待機時間の取り扱いを重点的に調査される可能性があります。これを機に是非見直しを行いましょう。

雇用調整助成金 特例措置延長

新型コロナウイルス経済対策として実施中の雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の特例措置が再度延長される予定です。

延長予定

緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで)

制度利用でお困りの際は、担当者までご相談下さい。

編集後記

新型コロナウイルス感染者が国内で確認されてから、1年が経過しました。この間、当社でも経済環境の変化でお困りのお客様に対して、各種のサポートを行って参りました。

依然として収束が読めない現下、引き続き可能な限りサポート致します。助成金申請・融資申し込みなどでお困りの際は、ご遠慮なく担当者までご相談下さい。