2024年6月号
会計業務受託法人の設立
当社グループにおきまして、会計業務を専門的に受託対応する法人「株式会社タスクマン フィナンシャル パートナーズ」を設立し、会計業務に関する機能を「タスクマン株式会社」から分離致しました。
お客様向けの業務対応には、一切変更ございません。詳細につきましては以下のPDFファイルをご参照下さい。
所得税 定額減税
6月から所得税の定額減税制度が実施されます。要点をご案内致します。
所得税定額減税の要点
・令和6年の所得金額が1805万円以下の方が対象
・本人3万円、同一生計配偶者、扶養親族1人につき3万円・・・合計額をAとします。
・Aの金額を令和6年6月以降の給与・賞与の源泉所得税から差引します。
・控除しきれない場合は次月以降に繰り越します。
詳細は国税庁の「定額減税特設サイト」をご参照下さい。
労働保険料の納付
労働保険 概算・確定保険料は、「前年に納付した概算保険料と確定保険料の差額 + 以後12カ月分の概算保険料」で計算します。
納付期限は7月10日(水)です。予想以上に高額な資金が必要となる場合がありますので、予め資金確保をお願い致します。労働局から送付される緑の封筒が届きましたらお手元に保管をお願い致します。
社会保険 被保険者報酬月額算定基礎届
日本年金機構から算定基礎届が同封された封筒が届く時期となりました。従業員(役員含む)の社会保険料の等級を計算し直すための手続き書類です。
当社に社会保険関係業務を委託されているお客様の場合、当社側のシステムで届出手続きを行うため、書類を当社にご送付頂く必要はありません。会社で保管をお願い致します。
源泉所得税の納付
源泉所得税を 年2回の特例納付としている場合、役員報酬、従業員給与で源泉徴収している所得税(1月~6月支給分)を7月10日(水)までに納付する必要があります。当社に給与計算業務を委託されているお客様には、当社で納付書の記載見本を作成し、お客様にご提供致します。お客様側でお手元の納付用紙に記載して金融機関でご納付をお願い致します。
編集後記
5月20日、朝から微熱で体が思うように動かない状態だったところ、急に39度まで熱が上がり、検査キットを使ったところ新型コロナウイルスに罹患していました。これまでの4年間、上手くすり抜けてきたような感がありましたが「ついに」と観念しました。
5月21、22日は完全にダウンしつつ、23日から力を振り絞ってPCに向かいましたが、眩暈と吐き気がひどく、短時間しか仕事ができない状況に・・・。この間、予定変更などでご迷惑をおかけしたお客様、大変申し訳ございませんでした。
企業経営者としての自分の身に、万一のことが起きた時のリスクマネンジメントについて、再認識させられた1週間でした。現在は復調し、休んだ期間のロスを取り戻すべく、元気に仕事に従事しております。