2021年6月号

労働保険 概算・確定保険料 7/12(月)期限

労働保険(労災&雇用保険)の計算は、4/1を基準として

・以後12カ月分の概算納付
・前年の概算納付と実績値の差額精算

という仕組みで行います。労働保険業務をご依頼のお客様には、担当者より個別にご案内致します。

☑納期限は7/12(月)です。まとまった納付資金が必要ですので、くれぐれもご注意ください。

源泉所得税 年2回納付場合の上半期分 7/12(月)期限

役員報酬、従業員給与で源泉徴収している「所得税」については、

・原則として、翌月の10日が納付期限
・特例を使って、年2回まとめ納付(1月、7月)

となっています。このうち7月の特例納付期限が迫っています。給与計算業務をご依頼のお客様には、担当者より個別にご案内致します。

☑納期限は7/12(月)です。まとまった納付資金が必要ですので、くれぐれもご注意ください。

社会保険(健保・厚年)被保険者月額算定基礎届

社会保険料の等級は月給額と連動しますが、月給の変動に応じて毎月変わるわけではなく、

・原則として、毎年4月、5月、6月の3ヵ月平均月給
・例外として、固定給与に変動があってから3ヵ月平均で2等級以上の変動があったとき

となっています。6月支給で高額な残業手当等が生じる場合、社会保険料改定に影響しますので、ご留意ください。

キャリアアップ助成金の要件変更

キャリアアップ助成金の正社員化コースに、次の変更点があります。

  令和3年3月31日まで 令和3年4月1日から
昇給幅(転換前後6カ月比較) 5%以上 3%以上
対象となる賃金 ボーナスを含む ボーナスを含めない
若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を正社員転換 95,000円加算 制度廃止
短時間正社員制度適用の者を正社員転換 加算なし 95,000円加算

☑令和3年4月1日以降の正社員転換について適用されます。

介護職員処遇改善加算(特定含む) 実績報告

3月、5月号でもお伝えした通り、「介護職員処遇改善加算」を算定している場合の実績報告期限が7月に迫っています。特定処遇改善加算も同様です。この場合、次の計算式を満たす必要があります。

給付された処遇改善加算 < 対象労働者に支給した処遇改善手当等

☑1円以上多く支給しているかどうか、最終点検をお願い致します。

処遇改善加算顧問サポートを受託している事業所様には当社担当者から詳しくご案内致します。

編集後記

大阪府の緊急事態宣言が延長されました。先月に引き続き、在宅勤務制度の特例を次の通り延長しております。

平常時の在宅勤務緊急対応時の拡大
各人概ね、週1~2回業務に支障のない限り制限なし

職員の中には年少児童または幼児の育児を担っている者がおります。学校、幼稚園または保育園の運営上の関係で、急な在宅勤務等が発生する可能性があります。お客様対応には細心の注意を払いながらの勤務となりますが、ご了承頂ければ幸いです。