2022年3月号

協会健保の保険料率の変更 3月分保険料/4月納付分

協会けんぽの地域別保険料が変更となります。(事業所の所在地によって健康保険料が異なります)

都道府県名 変更後 変更前
大阪府 10.22% 10.29%
兵庫県 10.13% 10.24%
京都府 9.95% 10.06%
奈良県 9.96% 10.00%
和歌山県 10.18% 10.11%
滋賀県 9.83% 9.78%

その他の都道府県は >>こちら

なお、介護保険料は全国一律 1.80% → 1.64% となります。

36条(サブロク)労使協定の更新

時間外労働・休日労働を指示するためには、労働基準法36条に基づく労使協定(サブロク協定)を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。

監督署の指導により有効期間は原則1年です。期限切れ状態で時間外労働・休日労働をさせると事業主に罰則がかかります。毎年全国で多くの事業所が、36(サブロク)協定届出義務違反で罰則を受けています。

更新期限を忘れないためにも、毎年4月1日を更新日として届出る事をお勧め致します。詳細は各担当者からご案内させて頂きます。

【介護障害福祉事業限定】処遇改善手当の支給

令和3年度処遇改善加算を受けておられる事業所様は、事業所ごとの個別計画に基づいて年間受給額(+1円以上)を職員さんに支給する必要があります。支給期限は事業所により異なりますが、概ね3月~5月末となっています。

計画に基づいて支給が出来ているかどうか、今一度ご確認をお願い致します。なお、実績報告は毎年7月です。

編集後記

当社の給与支給日は毎月15日です。2月14日のバレンタインデーに、給与明細と一緒に、ささやかなバレンタインチョコを全員に渡しました。開業8年目にして初の試みでした。

コロナ禍による懇親会等の会合の自粛によって、社内コミュニケーションが圧倒的に不足しています。2年前までは、年に数回の懇親会の実施によって、普段話せないような会話を交わし、コミュニケーションを図っていたのですが、今はそれが出来ません。クリスマスやバレンタイン等のイベントで、少しでも職員に労いの気持ちを伝えたいと思っています。

間もなく年度終了。4月以降の業務体制を整えるために、1カ月間しっかりと準備して参ります。

代表 井ノ上 剛