2022年4月号

キャリアアップ助成金制度変更(令和4年4月1日付)

キャリアップ助成金制度が以下の通り変更されます。(令和4年4月1日付)

有期 → 無期:1人当たり 28.5万円 ・・・廃止されます。

また今年の10月1日以降に正社員転換する場合、新たに設定される「正社員の定義」・「非正規社員の定義」を満たす必要があります。

〇正社員の定義
「賞与または退職金あり」&「昇給制度あり」

〇非正規社員の定義
賃金額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則によって6カ月以上適用されている

今後当社でも研究を重ね、個別にお客様のご相談対応できるよう努めます。

就業規則の周知状況を確認しましょう

4月です。年度初めを機会に、就業規則の周知状況を再度確認しましょう。

就業規則は従業員に「周知」する必要があります。つまり従業員が閲覧できる状態にしなければならい、という意味です。

過去の判例では、閲覧のために物理的・心理的なハードルがある場合に「それは周知とは言えない」として、就業規則の有効性が否定されたケースがあります。

コラムにまとめていますので、関心のある方はご覧下さい。(タイトルは介護・障害福祉事業・・・となっていますが、全事業にあてはまる内容です)

社会保険料の計算

社会保険料は毎年4~6月に支給された賃金に基づき、9月に等級の変更を行います。つまり、今月(4月)の支給分から9月以降の社会保険料に影響するという意味です。

残業手当、休日出勤手当なども対象になりますので、4~6月支給給与は特に注視しましょう。

処遇改善加算の年度締め【介護障害福祉事業限定】

介護・障害福祉事業に対して加算支給されている処遇改善加算・特定処遇改善加算(以下処遇改善加算と呼びます)について。

これらの加算は年度を4月~3月で設定しているため、3月サービス提供をもって、年度内の全ての処遇改善加算が計算されたことになります。

処遇改善加算の制度では、「受給額<賃金改善額」の実現が必要とされていることから、この後1~2カ月をかけて一時金などで調整することになります。

「受給額<賃金改善額」 となっているかどうかについては、当社担当者ともに、ご確認をお願い致します。

編集後記

キャリアアップ助成金の制度変更(厳格化)は、中小企業にも大きなインパクトを与えそうです。これはひとえに、コロナ禍による雇用調整助成金の給付が増大し、雇用保険財政を悪化させたのが理由であると思います。

雇用保険財政については、その時々の経済情勢による浮沈があり、好景気の時は失業給付が減少し、事業者に対する助成金が拡大する傾向にあり、不景気の際はその逆です。今回はその流れであると予測します。

早期にこの苦境を脱し、平常な雇用保険運営ができることを切に願うばかりです。