2023年3月号
36条(サブロク)労使協定の更新
時間外労働・休日労働を指示するためには、労働基準法36条に基づく労使協定(サブロク協定)を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
監督署の指導により有効期間は原則1年です。期限切れ(または未締結)の状態で時間外労働・休日労働をさせると事業主に罰則がかかります。毎年全国で多くの事業所が、36(サブロク)協定届出義務違反で罰則を受けています。
年度途中に開業された事業所様の場合、3月31日以降も有効期限が続くケースがありますが、更新期限を忘れないためにも、毎年4月1日を更新日として届け出る事をお勧めしております。
詳細は各担当者からご案内致します。
協会健保の保険料率の変更 3月分保険料/4月納付分
協会けんぽの地域別保険料が変更となります。(事業所の所在地によって健康保険料が異なります)
都道府県名 | 変更前 | 変更後 |
大阪府 | 10.22% | 10.29% |
兵庫県 | 10.13% | 10.17% |
京都府 | 9.95% | 10.09% |
奈良県 | 9.96% | 10.14% |
和歌山県 | 10.18% | 9.94% |
滋賀県 | 9.83% | 9.73% |
その他の都道府県は >>こちら
なお、介護保険料は全国一律 1.64% → 1.82% となります。
【介護障害福祉事業限定】処遇改善加算関係
処遇改善加算を受けておられる介護障害福祉事業所様に対する重要なご案内です。
①令和5年度/処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の計画書の提出期限が迫っています。(多くの自治体で4月15日ごろになる見込み)
②令和4年度/処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の年度終了(3月31日)が迫っています。賃金改善期間は事業所様によって異なりますが、改善期間内に 受給額<支給額 を実現する必要があります。
上記①②について、当社に該当業務を委託頂いているお客様については、担当者から詳細をご案内致します。
編集後記
ロシアによるウクライナ侵攻から1年が経過しました。国を愛し守ろうとする、寡兵のウクライナ軍とウクライナ国民の懸命な戦いに、心を打たれる毎日です。もし将来、日本が同じ状態に陥ったとき、我々はウクライナ同様に強い意志を示し、団結することができるでしょうか。
2月11日、建国記念日を迎えました。日本書紀によると、紀元前660年2月11日、初代神武天皇が奈良県橿原市で即位しました。終戦からの約20年間、GHQにより建国記念日を祝う事は禁じられていましたが、昭和41年に祝日として復活しました。
年に一度くらいは、国民揃って我が国の歴史と行く末を冷静に考えなければならないと、痛切に感じます。