2024年5月号
ベースアップ評価料(訪問看護)へのご対応
訪問看護を運営される事業者様へのお知らせです。令和6年6月1日から、訪問看護事業に従事する職員の賃上げを目的とする給付制度「ベースアップ評価料」制度が始まります。概要は以下の通りです。
ベースアップ評価料(令和6年6月1日~)
1.賃金改善計画書の提出・・・年度につき1回
6月1日から算定する場合、5/2~6/3必着(5/17推奨)
2.区分変更の確認・届出・・・3カ月ごと(3・6・9・12月)
区分に変更なければ届出不要
3.賃金改善報告・・・年度につき1回(令和6年分は令和7年7月頃)
当社では月次報酬のオプション契約としてご対応致しますので、ご希望の方は5月14日(火)までに担当者までご相談下さい。
対象者数※ | 9人まで | 10人 | 15人 | 20人 | 30人 | 40人 | 50人 |
報酬月額 | 3,000 | 3,500 | 6,000 | 8,400 | 12,300 | 15,200 | 17,200 |
※社保加入者を1名、雇用保険のみ加入者×1/2、いずれにも加入しない方×1/3で常勤換算。表に記載のない人数の場合も1人刻みで報酬区分を設けています。
カイテク株式会社との業務提携
タスクマン合同法務事務所とカイテク株式会社(東京都渋谷区)は、令和6年4月30日業務提携契約を締結しました。
カイテク株式会社が提供する「カイテクワークシェアリング」は、介護/医療事業所での人材の手配から支払いまでを、Web上の簡単な操作で完結できるオンラインサービスです。有資格者のみの登録なので、現場に来たその日から即戦力として働くことができます。
ご関心のある方はカイテクへお繋ぎしますので、担当者までご相談下さい。
シルバー産業新聞に当社コメントが掲載されました
シルバー産業新聞(令和6年4月10日号)の処遇改善加算一本化特集記事に、当社コメントが掲載されました。新加算制度における賃上げの方法について、実務面を考慮した内容となります。
(画像をクリックすると拡大表示されます)
【再掲】重要なお手続き
住民税の特別徴収
個人住民税(特別徴収)の新年度課税時期が近づいています。以下の手順の再確認をお願い致します。
住民税 事務処理手順
①各自治体から住民税特別徴収(給与からの控除額)の決定通知書が届いたら、本人通知分を従業員本人に渡す。
②当事務所に給与計算の代行をご依頼頂いているお客様は、一覧表を担当者までPDFファイル等でご提供頂く。
③住民税の納付書は手元で管理し、当社からの給与計算報告後、金融機関で納付する。
介護福祉職員処遇改善加算の支給
介護福祉職員処遇改善加算(特定含む。以下同様)の実績報告手続きが7月31日に迫っています。処遇改善加算を受けておられる事業所様は、計画に基づく支給(受給額を上回る支払い)が出来ているかどうか、今一度ご確認をお願い致します。
処遇改善加算のサポートをご契約のお客様には、担当者から個別にご案内致します。
編集後記
4月の初旬、大阪本社近くにある高津神社で花見小宴を開きました。繁忙時期でもあるため、全員一同に会すスタイルではなく、各職員の裁量で仕事帰りに短時間立ち寄っては帰宅するという、入れ替わりスタイルでした。
日中はお客様のために懸命に働き、終業後に少しだけ職員間でコミュニケーションを図る、このようなひと時が明日への活力に繋がるのだと改めて実感しました。
イベントを企画してくれた実行委員メンバーの皆さん、寒い中大変な準備と後片付け、本当にお疲れ様でした <(_ _)>