2021年9月号
社会保険等級変更の時期です
4~6月の賃金に基づき社会保険算定基礎届を提出している被保険者については、9月分社会保険料から新たな等級に変更されます。
等級の変更タイミング
9月分保険料を9月支給給与で徴収の場合 → 9月支給分から変更
9月分保険料を10月支給給与で徴収の場合 → 10月支給分から変更
無期雇用転換ルールの再確認をお願いします
無期雇用転換ルールは、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、登録ヘルパー、アルバイト等)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
有期契約労働者が会社に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。
契約期間が1年の場合
5回目の更新後の1年間に、無期転換の申込権が発生します。
契約期間が3年の場合
1回目の更新後の3年間に、無期転換の申込権が発生します。
厚生労働省の調査によると、制度の認識不足による労働トラブルが頻発しているようですので、十分なるご理解をお願い致します。ご不明の場合は、当社担当者までご相談下さい。
コロナワクチン接種に関する特別休暇について
全国的に、新型コロナウイルスに関するワクチン接種が進みつつあります。当社におきましても、接種希望の従業員に次の勤怠措置を取っておりますので、ご理解をお願い致します。
コロナワクチン接種に関する勤怠措置(当社基準)
・接種日当日(2回):特別休暇
・接種後の様子見:1~2日在宅勤務又は有給休暇
報酬規程の一部変更について(令和4年1月予定)
2014年の創業以来、当社では報酬規程を変更することなく事業運営して参りましたが、過去7年間、当社が立地する大阪府におきまして、最低賃金が838円→992円へと154円(約1.2倍)もの上昇となりました。
これに伴う人件費全体の増大により、令和4年1月1日付で報酬規程を以下の通り変更させて頂きたく、ご案内申し上げます。
令和4年1月1日以降に契約更新時期を迎えるお客様に対して、個別にご案内致します。(つまり、現行のご契約期間中の変更はございません)
(例)基本報酬・労働社会保険・給与計算 / 常勤職員換算10名区分の場合
〇現行報酬規程 35,000円
〇改定報酬規程 36,900円
(例:上昇幅1,900円)
編集後記
報道によりますと、企業の在宅勤務(テレワーク)の実施率、満足度ともに下降傾向にあるとのことです。在宅勤務実施のためのIT環境の整備、対顧客・社員同士のコミュニケーション上で問題が生じているようです。
当社におきましても、現週2回程度の在宅勤務を実施していますが、上記同様の課題を抱えており、これ(週2回程度)が限界ではないか、と実感しています。
どれだけIT技術が進んでも、人と人との直接コミュニケーションの重要性を再認識させられる報道でした。