2021年12月号

電子帳簿保存法が改正施行されます(R4.1.1)

改正された電子帳簿保存法が、令和4年1月施行されます。

少し縁遠いような法改正ですが、違反すると青色申告の取り消し(の可能性)という重いペナルティーがあるためご注意ください。

青色申告が取り消されると?

1.青色申告を要件とする各税額控除等の特典が使えなくなります
2.赤字(欠損金)の繰り越しが効かなくなります。

具体的には何をすれば?

法改正直後であり、実務上の運用ルールが未確定な部分が多いですが、請求書等をPDFファイルで受け、印刷せずデータ保存する場合、ひとまず次の2点に対処して下さい。

ファイル名に規則性を持たせて保存

例)2022年10月31日に、株式会社ABCから110,000円の請求書を受領した場合のファイル名

→ 20221031_㈱ABC_請求書_110,000

例のような規則性のあるファイル名で保存します。フォルダは月別に作成してください。他にも方法がありますが、現状はこの方法が最も簡単だと思います。

事務処理規定を作成

電子取引データで請求書などを保存する場合に必要となる社内規定です。雛型をご準備しましたのでご利用ください。所定個所に入力すれば、そのまま使用できるに工夫しています。

ダウンロードはこちらから

源泉所得税の納付に備えてください

源泉所得税を年2回に分納している会社の場合、令和3年7~12月分の納期は、令和4年1月20日(木)です。当事務所に年末調整業務をご依頼頂いているお客様への、確定納付額のお知らせは、年末~年始となります。半年分のまとめ納付のため、相当な高額となる場合があります。資金繰りに備えて頂きますよう、お願い致します。

償却資産税の申告について

毎年1月は償却資産税の申告時期であり、事業所に申告書が郵送されます。土地・建物・車両等以外の固定資産のうち通常10万円以上のものが申告対象となります。当事務所で会計入力を承っているお客様には、当方が把握する範囲の対象資産をご案内しますので、申告手続きをお願いします。なお、申告しても課税標準が150万円未満の場合は課税されません

今年度の当事務所 冬季休業について

今年度の当事務所冬期休業は下記の通りです。特に年末調整業務に関してはお客様の業務に支障が出ないよう、細心の注意を払ってスケジュール管理を行います。

年内最終営業日:12/27(月) 年始営業開始日:1/4(火)

12/26 27
(最終日)
28
(休業)
29
(休業)
30
(休業)
31
(元日)
1/1
1/2 3
(休業)
4
(始業)
5 6 7 8

 

編集後記

今年も残すところ僅かとなりました。新型コロナウイルス第6波が心配される昨今、在宅勤務制度や時差出勤制度を取り入れながら、何とか事業運営を行っております。事業を止めることなく、年末を迎える事ができるのも、お客様あっての事なのだと改めて感謝する師走の月初めです。

この感謝の思いを、お客様に仕事でお返しできるよう、最終営業日まで油断することなく取り組んでまいります。