2025年3月号
介護人材確保・職場環境改善等事業補助金

令和7年度処遇改善加算とは別に、介護人材確保・職場環境改善等事業補助金が実施されます。補助金の交付率(抜粋)はご覧の通りです。
仮に訪問介護事業所で処遇改善加算を含む1カ月の介護報酬の総額が100万円である場合、交付率10.5%を掛けて105,000円の補助金が一度だけ交付されます。補助金は人件費の改善または職場環境改善経費に充当することが求められます。
補助金申請には幾つかの要件が定められていますが、それらの要件をクリアすることで、処遇改善加算制度側で求められる職場環境等要件への対応が令和8年3月31日まで猶予されるという特典が付いてきます。
当社における、介護人材確保・職場環境改善等事業補助金の書類作成、申請代行の報酬は、介護・障害の別、事業所数、都道府県数により25,000円~40,000円の間で個別にご案内致します。詳細は社労士部門担当者までご相談下さい。
医療施設等経営強化緊急支援事業
ベースアップ評価料を届出している医療施設に、緊急補助金が給付されます。
対象施設 | ・病院 ・有床診療所(医科・歯科) ・無床診療所(医科・歯科) ・訪問看護ステーション |
要件 | ・令和7年2月1日時点でベーアップ評価料を届出 (同年3月31日までにベースアップ評価料を届出見込の場合を含む) |
支給額 | ・病院 有床診療所(※):許可病床数×4万円 ・無床診療所:1施設×1 8 万円 ・訪問看護ステーション:1施設×1 8 万円 ※許可病床数が4床以下の有床診療所は1施設×18 万円 |
支給対象経費 (複数選択可) |
・ICT機器等の導入による業務効率化 ・タスクシフト/シェアによる業務効率化 ・給付金を活用した更なる賃上げ |
当社における、医療施設等経営強化緊急支援事業(補助金)の書類作成、申請代行の報酬は、事業所数、都道府県数により25,000円~40,000円の間で個別にご案内致します。詳細は社労士部門担当者までご相談下さい。
カイポケ×タスクマン【採用支援コラボ企画】
介護請求ソフト「カイポケ」を提供する株式会社エス・エム・エスと、タスクマン合同法務事務所の採用支援コラボ企画です。以下のサービス①(求人サイトカイゴジョブ)、サービス②(人材紹介)を3月31日までにタスクマン経由でご契約される場合、10%割引となります。詳細は以下のチラシデータをご参照の上、当社までお問い合わせください。
※お申込者が各サービスのご利用契約前であることがキャンペーン適用条件です。
※画像をクリックすると拡大します。
制度改正に備えましょう
BCP(業務継続計画)未実施減算 適用開始
BCP(業務継続計画)について、令和7年4月から1%の業務継続計画未実施減算が適用されます。対応がまだのお客様は、一度担当者までご相談ください。
育児・介護休業法改正
令和7年4月1日、育児・介護休業法が改正されます。男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、柔軟な働き方を実現するための法改正です。就業規則変更が必要となる、主な改正点をご案内します。
改正内容 | 改正前 | 改正後 |
子の看護休暇 対象となる子 | 小学校就学前 | 小学校3年生修了まで |
同、取得事由 | (右を追加) | 感染症学級閉鎖等 入園(学)式、卒園式 |
残業免除請求 | 3歳未満の子を養育 | 小学校就学前の子を養育 |
育児・介護休暇対象労働者 | 継続雇用6か月未満の労働者を労使協定で除外可能 | (除外不可)※ |
※労使協定で除外できなくなるため、就業規則に除外規定がある場合は見直し
その他詳細については 厚生労働省ホームページ をご参照下さい。
協会健保の保険料率の変更 3月分保険料/4月納付分
協会健保の地域別健康保険料が、3月分保険料(4月納付分)から変更されます。事業所が所在する都道府県の医療状況により、健康保険料に差が付く仕組みになっています。
介護保険料は全国一律 1.6% → 1.59% となります。
社保適用拡大 最終型は令和17年へ先延ばし
2024年12月号のタスクマンレターでお知らせした通り、社会保険の加入対象者の拡大が予定されています。現行の社会保険の加入対象者は「フルタイム労働者、またはフルタイム労働者の4分の3以上勤務する人」です。1週間の所定労働時間が40時間の事業所の場合「週30時間以上で社会保険加入」となります。以下が特例措置の要件ですが、それぞれ撤廃が予定されています。
特例措置の要件 | 拡大(撤廃)時期 |
週20時間以上勤務する人 | 撤廃なし |
年収106万円以上の人 | 法公布から3年以内に撤廃 |
従業員数51人以上の会社に勤務する人 | 令和9年10月 36人以上へ拡大 |
令和11年10月 21人以上へ拡大 | |
令和14年10月 11人以上へ拡大 | |
令和17年10月 完全撤廃 |
最終、令和17年10月以降は「週20時間以上勤務する人」全員が社会保険加入対象となります。
36条(サブロク)労使協定の更新
時間外労働・休日労働を指示するためには、労働基準法36条に基づく労使協定(サブロク協定)を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。
監督署の指導により有効期間は原則1年です。期限切れ(または未締結)の状態で時間外労働・休日労働をさせると事業主に罰則がかかります。毎年全国で多くの事業所が、36(サブロク)協定届出義務違反で罰則を受けています。
年度途中に開業された事業所様の場合、3月31日以降も有効期限が続くケースがありますが、更新期限を忘れないためにも、毎年4月1日を更新日として届け出る事をお勧めしております。詳細は各担当者からご案内致します。
編集後記
「光陰矢の如し」とはよく言ったもので、39歳の年に起業した私も当年50歳を迎えます。創業当時のことが昨日のことのように思い出されます。ぼんやり毎日を過ごしていると、為すべきことを為せずいたずらに時間だけが過ぎてしまう。そんな状態に一抹の不安を覚える今日この頃です。

さて、50歳で天寿を全うした偉人に西郷南洲翁(西郷隆盛)がいます。私の書棚に京セラ創業者稲盛さんによる西郷南洲遺訓の解説書があるのを引っ張り出して18年ぶりに読み直しました。
薩摩出身の偉人2人の時空を超えた対話には、経営リーダーが備えるべき素養のエッセンスが詰まっています。
そんな稲盛さんも2022年にお亡くなりになりました。1日1日を大切にしていきたいと、改めて実感しています。
(文責)代表 井ノ上剛