2022年2月号

処遇改善支援補助金(続報)

先月号のタスクマンレターでご案内しました「介護職員処遇改善支援補助金」について、令和4年1月26日付で厚労省から続報が発表されました。当社におきましても、ご対応方針を検討中です。ご対応方針が決まり次第、改めてご案内致します。

まずは厚労省の発表資料をご確認ください。
介護職員処遇改善支援補助金(令和4年1月26日発表)

動画でも概要をご説明しております。(1月3日時点の情報に基づきます)

傷病手当金 制度の見直し

健康保険の被保険者が業務外の理由による療養のため仕事ができない期間、傷病手当金が支給されます。支給日額は、概ね1日分給与の2/3です。(実際には社保の標準報酬により計算します)

この傷病手当金制度が、令和4年1月、以下の通り改正され使いやすくなりました。

  傷病手当金の受給期間 ポイント
改正前 支給開始から1年6か月経過日まで 期間中に収入があって不支給になった場合でも、期限が来れば支給終了
改正後 支給期間を通算して1年6カ月になるまで 支給日通算で1年6か月になるまで支給が継続!

会計業務の改善について

お客様から頂く会計資料に基づき「より早く、より正確に会計業務を遂行する」ことをモットーに、社内で業務改善を図っています。具体的には以下の取組を行っています。

①税理士が会計部門を統括
②会計部門の職員の増員
③会計業務に関するご対応窓口を順次、労務担当者から会計部門へ移管

つきましては、お客様側にも一定のご協力を頂きたく、各担当者から次のコラム(動画)をご案内しているところかと思います。お客様側に急激なご負担のかからぬよう留意しつつ、業務改善を図りたいと考えておりますので、何卒ご理解の程、宜しくお願い致します。

編集後記

早くも第6波です。私自身の私生活も、この2年間で大きく変わりました。元来、出不精だったのですが、巣ごもりに一層拍車がかかりました。

怪我の功名と言いましょうか、2年間で得た物もありました。例えば、動画編集についてです。それまで外部業者の協力で作成していた動画を、一人で撮影・編集できるようになりました。

どんな難局に陥っても、プラスに転じる、そんな思考で乗り切りたいと思っています。今年もお客様向けサービスを向上させるために、全力を尽くしてまいります。