『部門会計方式』を導入する場合の会計・経理関連の資料整理方法を教えて下さい。

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『部門会計方式』を導入する場合の会計・経理関連の資料整理方法を教えて下さい。
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中小規模の法人が初めて『部門会計方式』を採用する場合、まずは損益計算書科目に部門設定を行います。その場合、ここでご説明する方法で資料整理するのが基本です。なお以下の内容は、当社(タスクマン合同法務事務所)のお客様に向けたご説明である点、ご了承ください。
以下の内容をまだお読みでない場合は、先にご確認ください。
サービス種類ごとに会計を分ける法的義務
会計資料整理に関する基礎知識
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事業所一覧表
後ほどご案内する各種会計資料には、必ず「何のための支払いか」、「どの事業所で使用するものか」を補足記入していただく必要があります。これがないと、正しい部門に振り分けることができません。
しかし、支払ごとに「○○事業所分」と詳細に記入するのは大変な労力を要します。そこで予め各事業所を示す記号を設定し、簡易に補足記入できるようにしましょう。


記号例
・マーク(★、●、▲ など)
・数字(①、②、③ など)
・カタカナ(㋐、㋑、㋒ など)
事業所ごとに記号を設定いただき、「事業所一覧表」をご提出ください。記号の設定に迷われた場合は、会計担当までご相談ください。
※設定いただいた記号の判別が難しい場合は、改めて設定をお願いすることがあります。
※「事業所一覧表」ご提出後に事業所の増減があった場合は、速やかに再提出をお願いいたします。
共通経費按分一覧表
「どの事業所分の支払いか」を確定できないものについては、一旦「共通経費」として振り分けます。
共通経費の例
・タスクマンへの顧問料
・法人税の納付 など
共通経費に振り分けられた金額は、お客様にご設定いただく按分割合に基づき、各事業所に計上します。そのため、按分割合を設定のうえ、「共通経費按分一覧表」をご提出ください。


※按分割合は整数とし、かつ按分割合の合計が10となるように設定してください。
預金通帳
通帳口座の開設については、次のコラムも併せてご参照下さい。
「事業所ごとに1冊ずつ」+「共通用」の普通預金口座をご準備いただくのが望ましいですが、近年は口座開設にあたって審査基準が厳格化しており、複数口座の開設が難しい場合があります。そのような場合には、各お支払いの際に「支払内容+事業所記号」を補足記入してください。


※お客様の記載内容に基づいて会計処理いたしますので、記入には十分ご注意ください。
※事業所記号の記載がない場合は、一旦「共通部門」に計上し、共通経費按分一覧表の按分割合に従って按分いたします。
現金出納帳
事業所ごとに現金を管理するための「金庫(キャッシュボックス)」と「現金出納帳」を作成してください。また事業所ごとに法人通帳をご用意いただいている場合は、「現金出納帳」と同一の事業所通帳から現金を補充してください。




立替経費帳
立替経費帳を使用する場合は、事業所ごと作成してください。


領収書
現金出納帳や立替経費帳に記載した領収書は、事業所ごとまたは立替者ごとに分けて台紙へ貼付し、ファイリングしてください。領収書は当社へ送付せず、御社にて保管をお願いします。


法人名義のクレジットカード
原則として事業所ごとにクレジットカードを作成してください。また以下の赤文字箇所を参考に、取引内容の詳細をご記入ください。
原則として事業所ごとにクレジットカードを作成


事業所ごとにクレジットカードが作成できない場合
カード会社側の審査制限により、1枚のクレジットカードしか作成できない場合は、以下の赤文字箇所を参考に、取引内容の詳細と事業所マークをご記入ください。


※お客様の記載内容に基づいて会計処理いたしますので、記入には十分ご注意ください。
※事業所記号の記載がない場合は、一旦「共通部門」に計上し、共通経費按分一覧表の按分割合に従って按分いたします。
給与
事業所間にまたがって勤務する従業員さんがいない場合
弊社労務担当にて、給与支給控除一覧表を事業所ごとに作成いたします。
各従業員が所属する事業所を、労務担当へお伝えください。
事業所間にまたがって勤務する従業員さんがいる場合
売上資料
国民健康保険団体連合会(国保連)等の売上資料は、事業所番号ごと に発行されます。該当する資料の写しをご提出ください。
売上資料の例
・国民健康保険団体連合会(国保連)の請求書、支払決定額通知書、支払決定額内訳書
・社会保険診療報酬支払基金の請求書、当座口振込通知書
・市町村からの売上資料 など
【この記事の執筆・監修者】


- (いのうえ ごう)
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※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538