2026年2月号

補助金対応

補助金(令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業)につきまして、順次ご依頼を受け付けしております。ご相談、ご不明点がある場合は、労務担当者までお問い合わせください。

1月号のタスクマンレターに制度の詳細を掲載しておりますので、併せてご参照ください。

タスクマンレター2026年1月号01

令和8年6月 処遇改善加算新区分

令和8年6月改正予定の処遇改善加算制度について、速報をお知らせします。これまでの加算Ⅰ・Ⅱは「Ⅰイ」、「Ⅱイ」という位置づけになります。これに加え、生産性向上等に取り組む事業者のための上位区分として「Ⅰロ」と「Ⅱロ」が新設されます。2~3月に対策検討が必要となるため、労務担当者より改めてご案内いたします。詳細はこちらをご参照ください。

就労AB、共同生活援助、児発・放デイ等 臨時報酬改定

急増する障害福祉サービスに対して、令和9年度の報酬改定を待たずに、臨時応急的な制度見直しが予定されています。関係するサービスは以下の通りです。

対象サービス

・就労継続支援A型、B型
・生活介護
・自立訓練
・共同生活援助
・児童発達支援
・放課後等デイサービス

詳細はこちらをご参照ください。

パートさんの社保加入と130万円の壁

令和7年7月1日に新設されたキャリアアップ助成金の「短時間労働者労働時間延長支援コース」。この制度は「130万円の壁」などの年収の壁対策として、短時間労働者の社会保険加入を促進しつつ、労働時間を延長することで、手取りを減らさずに収入増を実現することを目的としています。

これまで実施されてきた「社会保険適用時処遇改善コース」が、令和8年3月末までの時限措置であるのに対し、この新コースは、その後の恒久的な受け皿として位置づけられています。短時労働者の方の社会保険加入が必要な際は、是非ご活用ください。

デジタル遺言制度

デジタル遺言制度の導入が検討されています。遺言書の作成率は依然として低く、遺産分割をめぐる紛争が増加しています。現行の自筆証書遺言は全文を手書きし、押印も必要であることから作成の負担が大きく、普及の妨げとなっています。

現在検討中の新制度の柱は「保管証書遺言」の創設であり、パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器で遺言書を作成し、法務局にてデータを保管する仕組みです。従来必要とされていた手書きや押印の要件は撤廃され、本人確認や改ざん防止の仕組みが整備されます。また、生命の危機が迫った緊急時には、1人の立会いのもと録音・録画による作成も認められる方向です。

法制審は2025年2月中にも法相へ答申する予定であり、政府は2026年度中の民法改正を目指しています。法改正は少し先になりますが、周辺に遺言書作成でお困りの方がおられる場合、行政書士担当者までご相談ください。

編集後記

タスクマンレター2月号(イヤホン)

世の中には「ライフハック」という甘美な言葉があります。ちょっとした工夫で人生が劇的に効率化されるという魔法のような言葉です。

私の仕事において最も重要なのは、法改正の情報をいち早くキャッチして、お客様にわかりやすく届けることです。

しかし最近の法改正は、次から次へと異常な速さで発表されるので、分厚い法律と施行規則の山を前に、日々悪戦苦闘しています。そんなある日、ふと思いつきました。

「そうだ、聞き流してみよう」

英会話教材のCMが脳裏をよぎりました。聞き流すだけでペラペラになるアレです。法律だって同じでは?PDFから条文をせっせと抽出して、音声読み上げ機能をセット。移動中、イヤホンを装着して、意気揚々と再生ボタンを押しました。

「第一条……本法において……前項の規定にかかわらず……」

そして重大な事実に気づきました。

″ 何を言ってるのか、さっぱりわからん ″

法令というのは、音声にすると驚くほど意味不明です。主語・目的語がどこにあるのか、何を修飾しているのか、耳だけでは追えません。英会話の「ハウアーユー」とは訳が違いました。

結論、急がば回れ。明日からも、分厚い法律と正面から向き合います。地道に、一条一条。それが私なりのライフハックなのかもしれません。

(文責 井ノ上剛)