2026年1月号

新年あけましておめでとうございます。

タスクマンレターでは、本年もお客様に有益な情報をお届けしてまいります。
引き続きどうぞ宜しくお願い致します。

令和8年1月吉日 代表 井ノ上剛

2026年ニュースレター

訪問看護・居宅介護支援にも処遇改善加算

令和8年6月の臨時報酬改定において、以下の変更が行われる見込みです。

令和7年12月23日 審議報告

訪問看護、居宅介護支援(等)にも、処遇改善加算を適用。
②加算ⅠとⅡの加算上乗せ(生産性向上・協働化に向けた取り組みが要件)

詳細は以下のコラム(動画)をご参照下さい。

介護・障害福祉分野の補助金決定

令和7年度補正予算の成立に伴い、介護・障害福祉事業に補助金が支給されることが決定しました。具体的な申請方法が決定次第、改めてご案内いたします。12月末段階の決定情報については、こちらのコラムをご参照下さい。

就労A型 障害者就労定着に加算上限

厚労省の障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(令和7年12月16日)で、就労継続支援A型等が算定できる「就労移行支援体制加算」の適正化案が示されました。同一利用者がA型と一般企業の間で離転職を繰り返し、その都度加算を算定する不適切事例を踏まえ、1事業所で算定できる就職者数に上限(原則、定員数まで)を設定。さらに、他事業所で過去3年に算定実績がある利用者は原則算定不可である点を明確化し、令和8年4月施行を想定しています。

新設障害福祉事業所の報酬下げ

同じく同検討チームで、障害福祉サービス費の急増と、人材確保・質の確保の観点から、収支差率が高く事業所数が急増している類型への臨時応急的な対応案が示されました。対象は就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービスで、令和8年度は「新規指定事業所」に限り、収支差率に応じて基本報酬を一定程度引き下げ、既存事業所は従前どおりとされています。

さらにB型は、平均工賃月額の算定方式変更の影響で高い報酬区分が増えたとして、基本報酬区分の基準見直し(令和8年6月施行想定)も示されています。

リスキリング支援制度

雇用保険の新給付「教育訓練休暇給付金」は、離職せずに学び直し(リスキリング)に専念できる環境を支援する制度です。労働者が就業規則等に基づき連続30日以上の無給の教育訓練休暇を自発的に取得する場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合が支給され、訓練期間中の生活費を下支えします。

利用には、休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること、休暇開始前に5年以上の雇用保険加入期間があること等の要件が示されています。給付の支給・手続はハローワークが窓口で、対象となる訓練や支給日数など細目の確認が必要です。制度活用には事業主側の休暇制度整備が前提となるため、無給休暇中の社会保険料の扱い、評価や賞与算定、復職後の配置まで含めて社内ルールを早めに整備しましょう。

編集後記

昨年末、中学時代のテニス部同窓会に参加しました。かつては20名ほどいた部員も、今回は6名の精鋭部隊によるこじんまりとした会に。そこで友人S君が披露してくれたのが「死ぬまでにやることリスト」です。

まぁその夢の雄大であること!(本当はご披露したいのですが、本人未承諾のため、あしからずご了承ください)

翌日、S君がLINEで「リストを作ってまた集まろうぜ」と焚きつけると、多くのメンバーが「私もやる!」と呼応。これは大変です。「そんなこと考えたこともない……」と、私はそこで思考停止したまま年を越してしまいました。(←2025ココマデ)

改めまして、2026年。新年あけましておめでとうございます。

お正月気分の残る1月3日、S君の熱意にほだされ、ようやくキーボードを叩いています。「私のやることリスト」、まずは一つひねり出しました。

「韓国語をマスターして、韓国へ行く」

理由は単純で、テレビ番組『鬼レンチャン』で見た韓国人歌手ソン・シギョンさんの人間性に感銘を受けたからです。しかし、ここで冷静な疑問が一つ。最近日本語すらおぼつかなくなってきた状況で、果たして外国語が入る隙間はあるのか?

結果は次回の同窓会にて報告(あるいは弁明)しようと思います。

(文責 井ノ上剛)