令和8年度障害福祉サービスの臨時応急的な見直し|就労移行支援体制加算、就労継続支援B型の基本報酬区分、応急的な報酬単価の引き下げ

-1.jpg)
-1.jpg)
タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。急増する障害福祉サービスに対して、令和9年度の報酬改定を待たずに、臨時応急的な制度見直しが予定されています。今回のコラムでは令和8年度障害福祉サービスの臨時応急的な見直しをテーマに取り上げ、就労移行支援体制加算、就労継続支援B型の基本報酬区分、応急的な報酬単価の引き下げについて詳しく解説します。
このコラム推奨対象者
・会社経営者の方
・事業所の管理者の方
・就労移行支援体制加算について理解したい方
・就労継続支援B型の基本報酬区分について理解したい方
・応急的な報酬単価の引き下げについて理解したい方
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数86名、累積顧客数は北海道から沖縄まで944社、本社を含め10の営業拠点で運営しています。今回の福祉起業塾では【令和8年度障害福祉サービスの臨時応急的な見直し】をテーマに取り上げ、就労移行支援体制加算、就労継続支援B型の基本報酬区分、応急的な報酬単価の引き下げについて詳しく解説します。
令和8年度臨時応急的な見直しの概要
はじめに、令和8年度における障害福祉サービス等報酬の臨時応急的な見直しについて解説します。
障害福祉サービスの予算額は、障害者自立支援法の施行時から4倍以上に増加しており、特に令和6年度報酬改定後において総費用額が12.1%の伸びとなっています。こうした中で、人材確保が課題となっているとともに、本来の制度趣旨に沿わない形で加算を算定する事業者も見られるなど、サービスの質の低下が懸念される状況です。
このため、令和8年度に臨時的な見直しが実施される見込みです。見直しの内容は3つあります。就労移行支援体制加算の見直し、就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し、そして応急的な報酬単価の引き下げです。以下、3つに分けて詳しく解説を進めます。
就労移行支援体制加算の見直し
ここでは、就労移行支援体制加算の見直しについて解説します。
この加算は、一般就労への定着に向けた継続的な支援体制が構築されている事業所を評価するものです。しかし、同一の利用者についてA型事業所と一般就労を複数回、転職と離職を繰り返し、その都度加算を取得するという、本来の制度趣旨と異なる形で算定する事業者の報道があったことが問題となりました。
このため、以下の制限が明確化される見込みです。
制限
①一事業所で算定可能となる年間の就職者数に上限として定員数まで
②他の事業所で過去3年間に算定実績がある利用者については、原則として算定不可
対象サービスは、就労継続支援A型、B型、生活介護、自立訓練。施行予定時期は令和8年4月です。
就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し
続いて、就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直しについて解説します。
就労継続支援B型の基本報酬については、平均工賃月額に応じた報酬体系が設定されています。令和6年度報酬改定では平均利用者数を用いた算定式が導入されました。その結果、平均工賃月額が約6千円上昇し、高い報酬区分の事業所の割合が増加しています。


このため、基本報酬区分の基準額が引き上げられる見込みです。ただし、引き上げ幅はその上昇幅の2分の1である3千円に留められます。(画像をクリックすると拡大します)
なお、令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所は、見直しの適用対象外とされます。また、今回の見直しにより区分が下がる事業所についても、その影響が一定の範囲内に収まるよう配慮され、基本報酬の減少額を3%程度に収める中間的な区分を新設する見込みです。
施行予定時期は令和8年6月です。
応急的な報酬単価の引き下げ
最後に、応急的な報酬単価の引き下げについて解説します。
一部の障害福祉サービスで、事業所数や利用者数に継続的な伸びが見られます。
自治体アンケート結果
事業者側はニーズ調査をせずにどんどん参入してきており、先行して開設した後に利用者を募るという状況がみられる
要するに、近年の事業所数の急増は必ずしもニーズを反映したものではない可能性があります。
このため、就労継続支援B型、共同生活援助の介護サービス包括型と日中サービス支援型、児童発達支援、放課後等デイサービスについて、新規事業所に限り応急的な報酬単価の引き下げを適用する見込みです。
対象事業所は、令和8年6月1日以降に新規に指定された事業所です。既存事業所については従前どおりの報酬単価が適用されます。応急的に報酬単価を引き下げる期間は、令和9年度報酬改定までの間となります。
なお、受入れニーズが特に高い重度障害のある方、サービスが不足している地域には、一定の配慮措置が講じられます。具体的には、ご覧の表に記載されるサービスを提供している事業所です。


これらは応急的な報酬単価の引き下げ適用対象外とされ、従前の報酬単価が適用される見込みです。
コラムのまとめ
今回のコラムでは令和8年度障害福祉サービスの臨時応急的な見直しについて解説しました。就労移行支援体制加算、就労継続支援B型の基本報酬区分、応急的な報酬単価の引き下げについてご理解いただけたかと思います。
会社設立・運営をサポート!
タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士がお客様を強力にバックアップしています。詳細は画像をクリックしてご確認下さい。
【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
-
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538





|社会保険適用時処遇改善コースとの違い、助成金の支給条件、2年目の上乗せ措置-320x180.jpg)
|助成金の支給金額、支給条件、制度活用のためのスケジュール-320x180.jpg)

