令和8年6月 臨時報酬改定|臨時報酬改定時期、訪問看護と居宅介護支援への適用、処遇改善加算ⅠとⅡの加算率アップ

令和8年6月 臨時報酬改定|臨時報酬改定時期、訪問看護と居宅介護支援への適用、処遇改善加算ⅠとⅡの加算率アップ
井ノ上剛(社労士・行政書士)

タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。介護事業所・障害福祉事業所の経営者の皆さん、または事業所の管理者の皆さん、令和8年6月 臨時報酬改定を正しく理解していますでしょうか?今回のコラムでは臨時報酬改定時期、処遇改善加算ⅠとⅡの加算率アップ、訪問看護と居宅介護支援への適用について詳しく解説します。

このコラム推奨対象者

・介護事業所・障害福祉事業所の経営者の方
・事業所の管理者の方
・臨時報酬改定時期について理解したい方
・処遇改善加算ⅠとⅡの加算率アップについて理解したい方
・訪問看護と居宅介護支援への適用について理解したい方

コラムの信頼性

タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数86名、累積顧客数は北海道から沖縄まで936社、本社を含め10の営業拠点で運営しています。コラムでは、臨時報酬改定時期、処遇改善加算ⅠとⅡの加算率アップ、訪問看護と居宅介護支援への適用について詳しく解説します。

同じ内容を動画でも解説しています。

臨時報酬改定の時期

はじめに、臨時報酬改定の時期について解説します。令和6年6月改定時の処遇改善加算においては、2年分の対策が講じられ、令和8年度に再検討することとされていました。そこで、令和8年度の予算編成過程において、引き続き処遇改善加算を拡充し、確実な賃上げにつなげることの重要性が示されました。

臨時報酬改定は、令和8年6月となる見込みです。

01.臨時報酬改定の時期

その背景として、令和7年度補正予算により、令和7年12月分から令和8年5月分までの賃上げ相当分が補助金形式で支給されることが挙げられます。

なお、審議報告の内容は概ねそのままの形で報酬改定につながることが多い一方で、このコラムの解説は、あくまで令和7年12月23日の審議報告の内容に基づくものです。あらかじめご留意ください。

対象職種・対象サービスの追加

続いて、処遇改善加算の対象職種および対象サービスについて解説します。現行の処遇改善加算が介護職員以外にも配分されていることを踏まえ、訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援などが、新たに介護職員等処遇改善加算の対象に加わる見込みです。

02.処遇改善加算の対象サービスの拡大

この考え方に基づけば、障害福祉サービスにおける相談支援等も対象に加わる可能性が高いと言えます。

新たに加わるこれらのサービスについては、現行の処遇改善加算Ⅳに準ずる要件として、キャリアパス要件ⅠおよびⅡ、職場環境等要件を算定要件としつつ、事業所側の体制整備のために、一定の経過措置期間が設けられる見込みです。

各要件について

〇キャリアパス要件Ⅰ
就業規則に役職および賃金を記載し、職員に周知することを指します。

〇キャリアパス要件Ⅱ
職員のスキルアップのため、具体的な支援計画を策定し、職員に周知して実施することを指します。

〇職場環境等要件
働きやすい職場環境の改善に努める取組を指します。

詳細は以下のコラムをご参照下さい。

加算率の引上げ

最後に、加算率引上げの考え方について解説します。現行の処遇改善加算の取得要件は維持される見込みです。そのうえで、生産性向上や協働化に向けた取り組みを行うことを要件として、現行の処遇改善加算ⅠおよびⅡの加算率に上乗せが行われる見込みです。

03.処遇改善加算1と2の加算率の引き上げ

ここで解説した内容に加え、今後、細部の情報が確定し次第、引き続き情報を配信してまいります。

まとめ

今回の動画では令和8年6月 臨時報酬改定をテーマに取り上げ、臨時報酬改定時期、訪問看護と居宅介護支援への適用、処遇改善加算ⅠとⅡの加算率アップについて解説しました。

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【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
 ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
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