令和7~8年 介護障害福祉分野の補助金|処遇改善補助金、テクノロジー導入支援、介護事業に対する重点支援

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タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。介護事業所・障害福祉事業所の経営者の皆さん、または事業所の管理者の皆さん、令和7~8年 介護障害福祉分野の補助金を正しく理解していますでしょうか?今回のコラムでは処遇改善補助金、テクノロジー導入支援、介護事業に対する重点支援について詳しく解説します。
このコラム推奨対象者
・介護事業所・障害福祉事業所の経営者の方
・事業所の管理者の方
・処遇改善補助金について理解したい方
・テクノロジー導入支援について理解したい方
・介護事業に対する重点支援について理解したい方
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数86名、累積顧客数は北海道から沖縄まで932社、本社を含め10の営業拠点で運営しています。コラムでは、処遇改善補助金、テクノロジー導入支援、介護事業に対する重点支援について詳しく解説します。
介護・障害福祉分野の賃上げ(処遇改善)
はじめに、介護・障害福祉分野の賃上げ(処遇改善)について解説します。令和7年度補正予算の目玉は、介護・障害福祉を横断した賃上げに関する緊急支援であり、令和7年12月から令和8年5月までの6か月間に渡り行われます。


令和8年度の臨時報酬改定に向けた議論を見据えつつ、報酬改定の時期を待たずに行う『前倒しの緊急支援』という位置づけです。
令和6年度報酬改定の前にも「介護職員処遇改善支援補助金」として今回に近い措置が講じられました。このときは令和6年6月に処遇改善加算の加算率が引き上げられるのに先立ち、その引き上げ相当分を前倒しで補助金として支給するものでした。


今回の補正予算も同様の扱いになることが見込まれますので、ここでは「補助金」と呼ぶことにします。補助金については、3つのポイントを理解することが重要です。
1点目は交付率です。報道では、介護事業で職員1人当たり19,000円×6カ月、障害福祉事業で10,000円×6カ月という数値が先行していますが、これらはあくまで予算措置をする際の「平均的な目安」です。
実際には、サービス種別ごとに決定される交付率を事業所の報酬請求額に掛けることで、事業所に支給される補助金額が決まり、それを事業所側の分配方針に基づいて職員に支給することになります。したがって、19,000円や10,000円という金額が個々の職員に保証されているわけではなく、サービス種別や事業所の分配方針によって大きく異なるという点に注意が必要です。
2点目は対象業種の拡大です。正規の制度としての処遇改善加算や過去の処遇改善補助金では、対象外の業種が存在しました。具体的には、介護事業における訪問看護、居宅介護支援、障害福祉における計画相談支援、障害児相談支援などです。
これらの業種においても、「処遇改善加算に準ずる要件」を満たす、または満たす見込みがある場合に、補助金の支給対象となります。ここでいう「処遇改善加算に準ずる要件」については、月額賃金改善要件、キャリアパス要件、職場環境等要件を参考にするものであると推測されます。これらの要件については以下のコラムをご参照ください。
3点目は介護事業における補助金の構成です。先ほど説明した平均的な目安としての19,000円は、賃上げ基本部分の10,000円、生産性向上・協働化に取り組む場合の+5,000円、職場環境改善に取り組み、これを賃上げに充当した場合の+4,000円によって成り立ちます。
ここでいう「生産性向上・協働化」については、訪問介護・通所介護ではケアプランデータ連携システムへの加入、または加入見込みが要件とされます。繰り返しますが、ここで説明した各金額は「平均的な目安」であるため、補助金の計算では、これらへの取り組みの違いにより交付率に差を設けることが見込まれます。
以上が、令和7年12月から令和8年5月における、介護・障害福祉分野の処遇改善補助金です。過去の例を参考にすると、事業所としては、今後公表される要綱・様式に沿って計画書の提出等が必要になる見込みです。引き続き情報配信していきます。
テクノロジー導入支援
続いて、テクノロジー導入支援について解説します。内容は一部異なりますが、介護・障害福祉を横断して、テクノロジー導入を行う事業所に対する補助が用意されています。事業所に直接関係する補助金の交付率は、介護事業で80%、障害福祉事業で75%とされており、いずれも上限が設けられることが見込まれます。


介護事業では、見守り機器・介護記録ソフト・インカムの導入を集中的に補助するとされており、導入費のほか、Wi-Fi整備や介護記録ソフトの定着支援、導入前後の業務改善コンサルティング費用まで対象になり得る点がポイントです。
さらに、小規模事業者が単独で抱え込みやすい課題を複数法人で共同化する取組として合同採用、合同研修、バックオフィスの集約なども補助対象となり、福祉医療機構(WAM)の経営分析を活用する取組も対象になります。
障害福祉事業でも、移乗・移動・排泄・見守り等で活用する介護ロボットに加え、タブレットやソフト、AIカメラ、通信機器、クラウド保守等のICT機器まで、補助対象経費が幅広く想定されています。複数のテクノロジーを組み合わせて導入し、生産性向上の効果を出すアイデアが重要になります。
障害児支援事業でも同様の補助が行われますが、事業所側に研修参加と効果測定・報告義務が明記されている点には注意が必要です。
介護事業に対する重点支援
続いて、介護事業に対する重点支援について解説します。補助の目的は、物価高騰や災害リスクが増大する中でも介護サービスを止めないための「サービス継続支援」であり、内容は大きく2つに分かれます。
1点目は、訪問・送迎など移動に伴う経費や、設備・備品の購入を支援する枠です。訪問介護は20万~50万円、通所介護は20万~40万円、施設系は定員1人あたり6千円です。訪問介護と通所介護の補助額に幅があるのは、表でご覧のとおり、延べ訪問回数や延べ利用者数によって段階化されているためです。
自社の事業所がどの区分に入るかを、あらかじめ確認しておきましょう。
補助対象は、燃料費や送迎のかかり増し、熱中症対策のネッククーラーやスポットエアコン、災害備蓄品としてのポータブル電源、衛生・医療用品、簡易トイレなどです。災害備蓄品は平時利用も可能ですが、災害時に使える状態で維持することが条件となります。
2点目は、介護保険施設等における食材料費の支援です。介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所などを対象に、定員1人あたり1.8万円が補助されます。物価上昇の影響がある中でも、食事提供という健康維持に直結するサービスを円滑に継続できるよう、定員規模に応じた補助が行われます。
その他の介護分野の支援
最後に、その他の介護分野の支援について、3点に分けて項目のみ簡単に紹介します。
1点目、人材確保体制構築支援事業では、訪問介護・居宅介護支援の弱体化に歯止めをかけるための補助として、人材採用、同行支援、研修、事業所の引継ぎなどを支援します。
2点目、経営改善支援事業では、経営改善に加え、常勤化や協働化・大規模化の取組を支援します。
3点目、地域の体制づくり支援事業では、中山間地域等において通所介護に訪問機能を追加する場合や、訪問介護のサテライトを設置する場合に、初期費用と一定期間の経費補助が行われます。
これに加えて、居宅介護支援については、職員採用や経営改善に要する補助も行われます。具体的な補助金の交付要件については、今後情報配信していきたいと思います。
まとめ
今回のコラムでは今回の動画では、令和7~8年 介護障害福祉分野の補助金について解説しました。処遇改善補助金、テクノロジー導入支援、介護事業に対する重点支援についてご理解いただけたかと思います。
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【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
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※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
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