令和7年12月25日介護分野補助金に関する厚生労働省通知|サービス類型ごとの要件の違い、段階的な補助金交付率、賃金改善に使う金額のルール

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タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。介護事業所、障害福祉事業所の経営者の皆さん、または事業所の管理者の皆さん、令和7年12月25日介護分野補助金に関する厚生労働省通知を正しく理解していますでしょうか?今回のコラムではサービス類型ごとの要件の違い、段階的な補助金交付率、賃金改善に使う金額のルールについて詳しく解説します。
このコラム推奨対象者
・介護事業所、障害福祉事業所の経営者の方
・事業所の管理者の方
・サービス類型ごとの要件の違いについて理解したい方
・段階的な補助金交付率について理解したい方
・賃金改善に使う金額のルールについて理解したい方
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数86名、累積顧客数は北海道から沖縄まで939社、本社を含め10の営業拠点で運営しています。コラムでは、サービス類型ごとの要件の違い、段階的な補助金交付率、賃金改善に使う金額のルールについて詳しく解説します。
3つの要件定義
はじめに、補助金の要件定義について解説します。この動画では理解を深めるため、要件の名称を次のように呼び変えて解説を進めます。
表1(訪問介護等)、表2(介護福祉施設等)
要件① →「処遇改善加算要件」
要件② →「生産性向上・協働化要件」
要件③ →「職場環境改善要件」
表3(訪問看護等)
要件① →「生産性向上・協働化要件」
要件② →「処遇改善加算要件 + 場環境改善要件」
交付率の構造とサービス類型
続いて、交付率の違いに着目し、その構造について解説します。補助金は原則として令和7年12月の総報酬に交付率を掛けて計算されます。
訪問介護と介護福祉施設サービスにおいては、段階的に交付率がアップする「積み上げ方式」が採用されています。


まず、ベースとして「処遇改善加算要件」が必須となります。これに加えて、「職場環境改善要件」を満たすことで交付率がアップします。さらに、「生産性向上・協働化要件」まで満たすことで、交付率が最大化される仕組みです。
一方で、訪問看護は「選択制」となっており、交付率は一本です。具体的には、「処遇改善加算要件プラス職場環境改善要件」を満たすか、あるいは「生産性向上・協働化要件」を満たすか、いずれかを選択することで、一律の交付率が適用されます。段階的なアップはないためご注意ください。
処遇改善加算要件のポイント
訪問介護や介護福祉施設サービスにおいては、基準月において「処遇改善加算」を算定していることが必須の要件となります。これが補助金の土台となります。
なお、訪問看護など(表3のサービス)がこちらのルートを選択する場合、処遇改善加算Ⅳに準ずる要件として、就業規則の整備、研修の実施それぞれの職員周知が要件となります。
もし、基準月時点で未算定でも、申請時に「算定する」ことを誓約すれば要件を満たしているものとして取り扱われます。この場合、実績報告書において算定状況を報告する必要があります。
生産性向上・協働化要件の具体策
次に、「生産性向上・協働化要件」について解説します。この要件は、訪問介護や介護福祉施設サービスで交付率を最大化させるため、あるいは訪問看護で要件を満たすための重要なポイントです。
具体的には、ケアプランデータ連携システムへの加入や、社会福祉連携推進法人への所属などが挙げられます。介護福祉施設サービスにおいては、生産性向上推進体制加算の算定も対象となります。ケアプランデータ連携システムの具体的な仕組みや導入方法については、以下のコラムをご参照ください。
また、これらの要件についても、申請時に加入等を「誓約」することで、要件を満たすものとして取り扱われる措置が設けられています。
職場環境改善要件と緩和措置
続いて、「職場環境改善要件」について解説します。ここでは(ア)~(ウ)に代表されるのいずれかの実施が必要です。
職場環境改善要件
(ア)現場課題の見える化
(イ)業務改善委員会の設置
(ウ)役割分担の明確化
具体的な(ア)~(ウ)の取組内容については、別のコラムで改めて解説します。
ここで特に重要なのが、要件の緩和措置です。まず、一つ目のポイントとして、先ほど解説した「生産性向上・協働化要件」を満たしている場合、この「職場環境改善要件」も満たしているものとして取り扱われます。
二つ目のポイントとして、令和6年度の「介護人材確保・職場環境改善等事業」による補助金の交付を受けている事業所についても、すでに取組を実施しているとみなされ、この要件を満たしているものとして取り扱われます。
補助対象経費の使い道
ここからは、非常に重要な「お金の使い道」、補助対象経費について解説します。まずは「賃金改善経費」です。


介護従事者とは、直接介護に従事する介護職員と、介護事業の属しながら直接介護に従事しない事務職員などの総称です。
交付される補助金のうち、「賃金改善経費分」は、必ず介護従事者の賃金改善に充てなければなりません。
具体的には、処遇改善加算要件の対象部分と、生産性向上・協働化要件を満たす場合の対象部分です。このうち、生産性向上・協働化要件を満たす場合の対象部分については、介護職員への配分を基本としつつも、事業者の判断により、事務職員など「介護職員以外の職種」への配分も含め、柔軟な配分が認められています。
安定的な処遇改善のため基本給による改善が望ましいですが、一時金等での支給も認められています。
次に、「職場環境改善等経費」です。これは、「職場環境改善要件」を満たすことで加算される部分の補助金です。
この経費は、その名の通り、介護助手等を募集するための経費や、研修費といった「職場環境改善の取組」に充てることができます。さらに重要なポイントとして、この経費は、介護従事者の「賃金改善」に充てることも可能です。
ただし、注意点があります。機器購入は不可と言う点です。つまりこの経費を、介護ロボットやICT機器の購入費用に充てることはできません。あくまで「ソフト面」の経費や賃金改善に使うものだと理解しておきましょう。
計画書・実績報告書等の作成と提出
最後に、事務手続きの核心となる計画書と実績報告書について解説します。
補助金の交付を受けるためには、都道府県知事あてに計画書を提出する必要があり、補助期間終了後に実績報告書の提出が求められます。ここで特に注意が必要な点が2点あります。
1点目は、誓約事項の履行確認です。申請時に「誓約」で要件をクリアした場合、実績報告書で実際の対処を行った旨の報告が必須となります。
2点目は、書類の保管義務です。計画書や実績報告書の根拠となる資料、具体的には就業規則や労働保険関係書類等は2年間保管し、求めに応じて速やかに提示できるようにしておく義務があります
まとめ
今回のコラムでは、令和7年12月25日介護分野補助金に関する厚生労働省通知について解説しました。サービス類型ごとの要件の違い、段階的な補助金交付率、賃金改善に使う金額のルールについてご理解いただけたかと思います。
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【この記事の執筆・監修者】
- (いのうえ ごう)
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※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538



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