障害者就労支援事業の立ち上げを計画中の福祉起業家さんへ【手続き報酬5万円】
介護・障害福祉事業の立ち上げ専門! タスクマン合同法務事務所
障害者就労支援事業 会社設立オールインワンパッケージで、障害者就労支援事業を立ち上げませんか?開業に必要となる全ての手続きを、5万円の報酬でご対応します。
障害者就労支援事業の法人設立・指定申請は、タスクマン合同法務事務所にお任せください。
障害者就労支援 会社設立オールインワンパッケージ(5万円)に含む内容
法人設立
合同会社・株式会社・一般社団法人の定款認証、法人設立手続き全てを含んでいます。
指定申請
管轄行政庁に対する事前相談、事前協議、障害者就労支援の指定申請手続き全てを含んでいます。
開業後の届出
税務署・都道府県税事務所・市町村役場への設立届、労働社会保険手続き全てを含んでいます。
次の手順で障害者就労支援の無料電話相談についてお問い合わせ下さい
ご相談内容を整理する
事前に次の情報整理をお願い致します。
①お電話番号
②開業予定事業の種類
③開業予定事業所の地域(市町村単位)
④開業予定時期
⑤資格者の確保状況
⑥事業物件の確保状況
⑦代表になる方の関連事業でのご経験(ご対応方針決定のためにお尋ねします。)
当社へのお問い合わせ
この段階では受付のみです。
受付担当者では専門的内容のご相談対応はできませんのでご了承下さい。
このページの各所にある、「問い合わせボタン」からお願い致します。
「チャットワーク」導入(無料)
チャットワークは「グループLINE」と同じ要領で使用できる無料のメッセージアプリです。
以後のやり取りはチャットワーク経由で行います。
ご説明動画のご視聴
当社業務内容のご説明動画をご視聴頂きます。
動画のURLとパスワードはチャットワークで個別にお知らせ致します。
ご視聴後、STEP5(専門職との電話相談)の日程調整をチャットワークで行います。
専門職との電話相談(約30分)
専門職による障害者就労支援事業の電話相談を実施致します。
ご相談したい内容の事前整理をお願い致します。ご相談は完全無料です。
ご契約締結のご判断
電話相談の場でご依頼を即決する必要はありません。ご関係者と十分に協議なさって下さい。
仮にご依頼に繋がらない場合でも、ご費用負担は一切必要ありません。
ご契約頂ける場合、チャットワークで「契約したい」旨のご連絡をお願い致します。
障害者就労支援事業を開業・運営されるお客様から寄せられるご質問(FAQ)
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障害者就労支援事業の開業資金についての相談はできますか?
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はい。資本金や開業資金についてのご相談にも応じます。
日本政策金融公庫の創業融資をご利用の場合、要件に合致しているかどうかもご助言します。
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会社経営の素人ですが、私にも会社経営できますか?
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充分可能です。当社でご対応するほぼ全てのお客様が、初めて会社を経営されます。
ご依頼後は、当社側で障害者就労支援事業経営に必要な法手続きをサポート致します。
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事業立ち上げの全てをお任せできるのですか?
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はい。法律的な手続きは全て当社で代行します。また開業までのスケジュール管理も当社で行います。
お客様側の作業は基本的に次の3つです。○職員を採用する
○事業所を探して契約する
○利用者を確保する
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開業時の人員基準や建物基準についての相談はできますか?
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はい。障害者就労支援事業を開業する際の、法律上の人員基準・建物設備基準について、無料相談時に詳しくご説明します。
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返還なしでもらえる助成金についての相談はできますか?
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はい。助成金の専門資格、社会保険労務士により各種助成金のご相談に応じます。助成金申請の代行も可能です。
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会計処理や税金について相談はできますか?
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はい。税理士により、会計や節税対策についてのご相談に応じます。決算申告の代行も可能です。
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従業員の雇用契約、社会保険、雇用保険などの相談はできますか?
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はい。社会保険労務士により、雇用契約、就業規則、社会保険、雇用保険などのご相談に応じます。手続き代行も可能です。
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相談は本当に無料ですか?
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はい。毎月数多くの無料相談にご対応しています。仮にご依頼に繋がらない場合でも、ご費用負担は一切必要ありません。
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信用できる会社ですか?
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令和6年1月時点、介護・障害福祉事業のご支援実績が累積670社を越えました。
また当社代表者の井ノ上は地方議員を兼任していますので、社会的信用を背負っています。安心してご相談ください。
当社のご支援で障害者就労支援事業(その他障害福祉含む)を開業されたお客様の声
就労継続支援B型事業を開業されたお客様の声《就労継続支援B型ハッピーファーム》
生活介護を開業されたお客様の声《生活介護いろどり様》
自立訓練(生活訓練)を開業されたお客様の声《生活訓練施設seed様》
就労継続支援B型を開業されたお客様の声《workwork様》
就労移行支援を開業されたお客様の声《ドルボム様》
就労継続支援B型を開業されたお客様の声《DAYLIGHT 様》
就労継続支援B型を開業されたお客様の声《ノブカン長居 様》
生活介護、共同生活援助、相談支援を開業されたお客様の声《株式会社Boot様》
障害者就労支援事業 立ち上げ・開業・運営お役立ち情報
障害者就労支援事業の立ち上げ・開業・運営に関する当社コラム
障害者就労支援とは?
障害者に対する就労支援は、次の4種類で構成されています。
〇就労継続支援A型:雇用契約での就労・生産活動の機会を提供
〇就労継続支援B型:非雇用契約での就労・生産活動の機会を提供
〇就労移行支援:一般就職のための職業訓練と求職活動支援
〇就労定着支援:一般就職後の継続的サポート
2つ以上の事業を、1つの事業所内に併設する場合、「多機能型」と呼び、指定要件の一部緩和が認められています。
なおA型事業は、福祉専業法人でないと指定を受けることができません。
障害者就労支援事業の人員要件(指定基準)
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
管理者 | 次のいずれかに該当する者 〇社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者 〇社会福祉事業に2年以上従事した者、企業経営経験を有する者 |
常勤1名 |
サービス管理責任者 | 次のいずれも満たす者 〇実務経験 相談支援業務に5年以上または直接支援業務に8年以上 資格により短縮あり) 〇サービス管理責任者研修の修了 |
〇利用者数60人以下で1人以上必要(1人以上は常勤) 〇利用者数が61以上の場合、利用者数が60を超えて40またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 |
職業指導員・生活支援員 (移行・A型・B型) |
なし | 〇1人以上は常勤 〇職業指導員・生活支援員それぞれ1人以上 〇常勤換算で利用者数を6で割った数以上(移行) 〇常勤換算で利用者数を10で割った数以上(A・B) |
就労支援員 (移行のみ) |
なし | 〇常勤換算で利用者数を15で割った数以上 |
就労定着支援員 (定着のみ) |
なし | 〇常勤換算で利用者数を40で割った数以上 |
障害者就労支援事業の建物・施設要件(設備基準)
設備に関する基準 | 内容 |
相談室 | プライバシー保護に配慮したものであること |
訓練・作業室 | 訓練または作業に支障がない広さであること。概ね1利用者あたり3㎡以上。 |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたもの |
多目的室 | サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等。 |
最低定員 | A型:10人以上(多機能型も同様) B型:20人以上(多機能型は10人以上) 移行:20人以上(多機能型は6人以上) |
※就労定着支援は利用者が通所せず、また就労移行支援、A型、B型との併設が想定されるため、事業所設備要件に特段の定めがありません。
タスクマン合同法務事務所をご紹介します
タスクマン合同法務事務所は
行政書士・司法書士・税理士・社労士
4つの国家資格で合同する法務事務所です。
介護・障害福祉事業に専門特化しています。
当社が専門にしている事業分野
サポート対象事業の種類 | サポート対象事業の具体例 |
介護保険サービス | 訪問介護 居宅介護支援事業(ケアプランセンター) 通所介護(デイサービス) 訪問看護、訪問入浴介護 居宅療養管理指導 福祉用具貸与、福祉用具販売 短期入所生活介護 介護タクシー 訪問リハビリ、通所リハビリ |
障害福祉サービス | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 移動支援、療養介護、生活介護 放課後等デイサービス、児童発達支援 就労移行支援、就労定着支援 就労継続支援(A型・B型) 一般相談、特定相談、短期入所 共同生活援助(障害者グループホーム) 重度障害者等包括支援 自立訓練(機能訓練・生活訓練) |
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