【介護障害福祉事業専門】の合同法務事務所が提供するコラム。 ~介護保険法改正編~
大阪市で介護事業・障害福祉事業を専門的にサポートするタスクマン合同法務事務所が提供。

介護保険法改正編
令和6年介護報酬改定【第5回 】居宅介護支援編|特定事業所加算、ケアマネ1人当たり件数の変更、同一建物ケアマネジメント減算は?

当サイトでは全5回に分けて、令和6年度介護報酬改定の内容を解説しています。第5回は居宅介護支援編です。居宅介護支援(ケアプラン事業所)では特定事業所加算、ケアマネジャー1人当たり件数の変更、同一建物ケアマネジメント減算等、多数の改定が行われます。今回はこれら居宅介護支援の報酬改定について詳しく解説します。

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令和6年介護報酬改定【第4回 】訪問看護編|リハ職による訪問看護時の減算、専門管理加算、BCP未実施減算は?

当サイトでは全5回に分けて、令和6年度介護報酬改定の内容を解説しています。
第4回は訪問看護編です。訪問看護では専門性の高い事業所への加算が拡大する反面、リハ職中心の事業所に減算が適用される等、多数の改定が行われます。今回はこれら訪問看護の報酬改定について詳しく解説します。なお改定は診療報酬に合わせて6月となります。

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令和6年介護報酬改定【第3回 】通所介護編|BCP策定未実施減算は?高齢者虐待防止措置未実施減算は?認知症加算の要件変更は?

当サイトでは全5回に分けて、令和6年度介護報酬改定の内容を解説しています。第3回は通所介護編です。通所介護ではBCP策定未実施減算、高齢者虐待防止措置未実施減算、認知症加算の要件変更など多数の報酬改定が行われます。今回のコラムではこれらを踏まえ、令和6年度通所介護の報酬改定について詳しく解説します。

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令和6年介護報酬改定【第2回 】訪問介護編|特定事業所加算は?同一建物等居住者減算は?BCP未実施減算は?

当サイトでは全5回に分けて、令和6年度介護報酬改定の内容を解説していきます。第2回のテーマは訪問介護編です。訪問介護では特に特定事業所加算、同一建物等居住者減算、BCP未実施減算などに大きな改定があるため、この部分に力点をおきます。

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令和6年介護報酬改定【第1回 】改定概要をどこよりも分かりやすく!|基本報酬と処遇改善加算率のアップ一本化

令和6年度介護報酬改定について1月22日、介護給付費分科会は「改正を了承する」との報告を行いました。これにより全ての介護事業所は4月以降の対応に迫られます。福祉起業塾では全5回に分けて、令和6年度介護報酬改定の内容を解説していきます。第1回のテーマは居宅4事業の基本報酬改定と処遇改善加算率のアップおよび一本化です。

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【令和4年10月開始ベースアップ等支援加算 実践編】10月からベースアップ加算を取得する場合の計画書の書き方

令和4年10月の介護報酬改定により、処遇改善加算分野のベースアップ等支援加算が新設されることになりました。実践編と題した今回のコラムでは、既に処遇改善加算を取得済みの事業者が、令和4年10月からベースアップ等支援加算を取得する場合の、計画書の書き方について解説します。

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【令和4年10月開始 ベースアップ等支援加算 入門編】処遇改善加算額を拡充|収入を3%(月額9000円相当)引き上げへ

令和4年10月の介護報酬改定により、処遇改善加算分野のベースアップ等支援加算が新設されることになりました。ベースアップ等支援加算はこれまでの処遇改善加算、特定処遇改善加算に次ぐ、介護障害福祉職員に対する処遇改善の第三弾と言えます。今回のコラムは入門編と題し、ベースアップ等支援加算の概要について解説します。

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【令和4年2月開始】介護職員処遇改善支援補助金について

令和3年度補正予算で、「介護職員処遇改善支援補助金」の制度が新たに設けられました。現行の処遇改善加算とは別枠で、毎月の総報酬×1~2%の交付率で支給される見込みです。今回のコラムでは政府の速報に基づき、令和4年1月1日時点で判明してる範囲で、 「介護職員処遇改善支援補助金」 の概要説明を行います。

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【常勤換算要件を緩和】育児や介護で短時間勤務制度を利用する場合でも常勤換算1人としてカウント可能|令和3年度介護報酬改定

令和3年度介護報酬改定では、常勤換算方法について大きな法改正がなされました。介護や育児で、短時間勤務しかできない場合でも、週30時間以上勤務することができれば、常勤換算法で1人として計算することができるという仕組みです。これによって、例えば週30時間勤務のサービス提供責任者や管理者の存在が認められることになります。

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令和3年度障害福祉サービス報酬改定 就労継続支援A型は事業所自体をスコア評価の仕組みに変更

令和3年度障害福祉サービス報酬改定で就労継続支援A型の基本報酬算定では、事業所自体を総合的に評価するスコア評価方式が採用された。基本報酬の算定にスコア評価が行われるのは、介護障害福祉分野では就Aだけである。このコラムでは障害福祉サービス専門の社労士・行政書士が就労継続支援A型に関する令和3年報酬改定を詳しく解説する。

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就労継続支援A型スコア評価3部作その①「労働時間、生産活動、地域連携活動」を徹底解説

令和3年度障害福祉サービス報酬改定の最大の目玉である就Aのスコア評価。就A事業所を、5つの評価項目つまり、労働時間、生産活動、多様な働き方、支援力向上のための取組、地域連携活動によって200点満点評価しようというものだ。
3部作その①の当コラムでは、労働時間、生産活動、地域連携活動の評価方法について詳しく解説する。

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就労継続支援A型スコア評価3部作その②「多様な働き方」では8項目中5項目選択して評価

令和3年度障害福祉サービス報酬改定の最大の目玉である就Aのスコア評価。就労継続支援A型事業所を、5つの評価項目つまり、労働時間、生産活動、多様な働き方、支援力向上のための取組、地域連携活動によって200点満点評価しようというものです。
3部作その②の当コラムでは「多様な働き方」の評価方法について詳しく解説します。

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就労継続支援A型スコア評価3部作その③「支援力向上のための取組」では8項目中5項目選択して評価

令和3年度障害福祉サービス報酬改定の最大の目玉である就労継続支援A型のスコア評価。就A事業所を、5つの評価項目つまり、労働時間、生産活動、多様な働き方、支援力向上のための取組、地域連携活動によって200点満点評価します。3部作その③の当コラムでは「支援力向上のための取組」の評価方法について詳しく解説します。

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