【令和6年度法改正対応】口腔連携強化加算|訪問介護の開業講座㉒介護職員が口腔状態を評価し歯科医療機関とケアマネへ連携

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タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。訪問介護事業の開業予定者、または制度理解に不安のある経営者向けに「令和6年度法改正対応、訪問介護の開業講座」をお届けします。第22回のテーマは「口腔連携強化加算」です。加算の概要と算定までの手続き、算定要件、併算定できないケースについて分かりやすく解説します。
このコラム推奨対象者
・口腔連携強化加算の概要を理解したい方
・口腔連携強化加算を算定するための手続きを理解したい方
・口腔連携強化加算を併算定することができないケースを理解したい方
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数80名、累積顧客数は北海道から沖縄まで857社、本社を含め9つの営業拠点で運営しています。コラムでは口腔連携強化加算の概要と算定までの手続き、算定要件、併算定できないケースについて解説します。
同じ内容を動画でも解説しています。
訪問介護事業に口腔連携強化加算が導入された背景
初めに、令和6年度の報酬改定において、訪問介護事業に「口腔連携強化加算」が導入された背景について解説します。
要介護高齢者の多くは、口腔機能の低下により、誤嚥性肺炎や栄養状態の悪化といったリスクを抱えています。特に在宅で生活する高齢者にとって、日常的な口腔管理は健康維持の基盤といえます。
しかし、これまで訪問介護においては、口腔に関する支援が報酬上で評価される仕組みが乏しく、現場でも口腔ケアに関与するための明確な役割がなく、対応が限定的なものにとどまっていました。


こうした課題を踏まえ、令和6年度報酬改定では、歯科医療機関との連携体制を構築し、介護職員が日々の支援の中で口腔の状態を確認し、必要に応じて歯科医療機関へつなぐ仕組みとして「口腔連携強化加算」が創設されました。
口腔連携強化加算の単位数と算定要件
続いて口腔連携強化加算の単位数と算定要件について解説します。
訪問介護における口腔連携強化加算の単位数は、1人あたり月1回50単位です。
加算を算定するには、あらかじめ連携可能な歯科医療機関を確保し、相談体制を文書で取り決めた上でその内容を体制届として所管自治体に届け出る必要があります。そのうえで、対象となる利用者について、以下の8項目にわたる口腔状態を確認します。
具体的には、開口の状態、歯の汚れ、舌の汚れ、歯肉の腫れや出血、左右奥歯の噛み合わせ、むせの有無、ぶくぶくうがいの状態、食物のため込みや残留です。


これらの情報をチェックリスト形式の別紙様式6に記録し、歯科医療機関およびケアマネジャーへ情報提供する流れとなります。
口腔連携強化加算が算定できないケース
最後に、口腔連携強化加算が算定できないケースについて確認しておきます。
利用者について「口腔・栄養スクリーニング加算」、「居宅療養管理指導」が算定されている場合、併算定はできません。また他の介護事業所がすでに当該利用者について口腔連携強化加算を算定している場合にも、重複して算定することはできません。この点については特に注意が必要です。
まとめ
「令和6年度法改正対応 訪問介護の開業講座」第22回では「口腔連携強化加算」について解説しました。
加算創設の背景に始まり、単位数・算定要件、記録の流れ、そして併算定ができないケースに至るまで、制度の全体像をご理解いただけたのではないかと思います。
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【この記事の執筆・監修者】


- (いのうえ ごう)
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※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
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