【令和6年度法改正対応】初回加算|訪問介護の開業講座⑳サービス提供責任者が初回訪問することによる加算

【令和6年度法改正対応】初回加算|訪問介護の開業講座⑳サービス提供責任者が初回訪問することによる加算コラムサムネイル
井ノ上剛(社労士・行政書士)

タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。訪問介護事業の開業予定者、または制度理解に不安のある経営者向けに「令和6年度法改正対応、訪問介護の開業講座」をお届けします。第20回のテーマは「初回加算」です。初回加算の算定要件を訪問パターンとサービス利用履歴に着目して解説します。

このコラム推奨対象者

・初回加算の算定要件と留意点を知りたい方
・初回加算を算定するためのサービス管理責任者の関与要件を知りたい方
・初回加算を算定することができる利用者の要件を知りたい方

コラムの信頼性

タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数80名、累積顧客数は北海道から沖縄まで854社、本社を含め9つの営業拠点で運営しています。コラムでは初回加算の算定要件、サービス提供責任者の関与要件、利用者要件について解説します。

初回加算とは?

訪問介護における初回加算とは、新たに訪問介護計画を作成した利用者に対し、サービス提供責任者が訪問した場合に算定できる加算です。その月の介護報酬に200単位が加算されます。

初回加算の算定要件

初めに、初回加算の算定要件について、訪問パターンに着目して解説します。以下では、サービス提供責任者を「サ責」と省略して記載します。

1点目は、サ責自身が初回のサービス提供を行う場合です。

2点目は、初回サービスを訪問介護員が提供し、同じ月にサ責がサービス提供を行う場合です。

01.同月にサ責がサービス提供

3点目は、訪問介護員が初回サービスを提供し、その際にサ責が同行する場合です。

02.サ責が同行

4点目は、訪問介護員が初回サービスを行い、同じ月の訪問介護員の訪問にサ責が同行する場合です。

なお、3点目および4点目のようにサ責が他の訪問介護員に同行するケースでは、訪問介護サービスの全時間帯にわたって滞在する必要はありません。利用者の状況を確認したうえで、途中で現場を離れても、初回加算の算定は可能です。

利用者の要件

続いて、利用者に関する要件について解説します。初回加算の対象となる利用者は、過去2カ月間にその事業所で訪問介護サービスの利用履歴がないことが条件です。

この要件は事業所単位で判断されるため、たとえば1人の利用者が複数の訪問介護事業所を利用している場合、それぞれの事業所で初回加算を算定できる可能性があります。

03.利用者の要件

また、ここでいう「過去2カ月間」とは、暦月ベースでの判断を意味します。

すなわち、たとえば5月10日に訪問介護サービスを提供した場合、3月1日以降にその事業所でサービスを受けていないことが条件となります。

以上の要件をすべて満たした場合、その月の介護報酬に200単位の初回加算を算定することができます。請求漏れが生じないよう、運用には十分ご注意ください。

まとめ

「令和6年度法改正対応、訪問介護の開業講座」、第20回は「初回加算」を解説しました。初回加算の算定要件についてご理解いただけたかと思います。

訪問介護(ヘルパーステーション)の会社設立・指定申請の開業相談と税理士・社労士・行政書士・司法書士顧問契約ヘッダー

会社設立・運営をサポート!

タスクマン合同法務事務所では、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化した社労士、税理士、行政書士、司法書士がお客様を強力にバックアップしています。詳細は画像をクリックしてご確認下さい。

【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
 ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
 〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
 (電話)0120-60-60-60 
     06-7739-2538