【令和6年度法改正対応】生活機能向上連携加算|訪問介護の開業講座㉑サ責とリハ職が連携し利用者の生活機能向上に取り組む加算

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タスクマン合同法務事務所がお送りする福祉起業塾です。訪問介護事業の開業予定者、または制度理解に不安のある経営者向けに「令和6年度法改正対応、訪問介護の開業講座」をお届けします。第21回のテーマは「生活機能向上連携加算」です。加算の概要と算定要件、繰り返し生活機能向上連携加算を算定する方法について分かりやすく解説します。
このコラム推奨対象者
・生活機能向上連携加算の概要を理解したい方
・加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いを理解したい方
・繰り返し生活機能向上連携加算を算定する方法を知りたい方
コラムの信頼性
タスクマン合同法務事務所は社労士・行政書士・司法書士・税理士が合同し、介護保険事業・障害福祉事業に専門特化してご対応しています。このコラムの執筆日時点、職員数80名、累積顧客数は北海道から沖縄まで854社、本社を含め9つの営業拠点で運営しています。コラムでは生活機能向上連携加算の概要と算定要件、繰り返し加算を算定する方法について解説します。
同じ内容を動画でも解説しています。
訪問介護の生活機能向上連携加算とは?
初めに、訪問介護における生活機能向上連携加算の概要について解説します。生活機能向上連携加算とは、外部のリハビリ専門職(以下「リハ職」)と訪問介護事業所のサービス提供責任者(以下「サ責」)が連携し、利用者の生活機能の向上を目的とした取り組みを行う場合に算定できる加算です。
このコラムで言うリハ職を定義しておきます。
リハ職(このコラムでの定義)
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、または医療機関に所属する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師
つづいて生活機能の定義については通達から引用しておきます。
生活機能の定義(厚労省通達)
ADL:寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等
IADL:調理、掃除、買い物、金銭管理、服薬等
ADLとはActivities of Daily Livingの略です。ここに手段を示すInstrumentalをつけたものがIADLとなります。
生活機能向上連携加算はリハ職が利用者宅を訪問せず、サ責に連携する加算(Ⅰ)と、リハ職が利用者宅を訪問した上でサ責に連携する加算(Ⅱ)に分類されます。


具体的に見ていきましょう。
加算単位数と算定要件
加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)では算定要件が一部重複している部分があるため、報酬告示の趣旨を損なわない範囲で要約した一覧表を用いて解説します。


まずは加算単位数です。加算(Ⅰ)は100単位を1カ月限り、加算(Ⅱ)は200単位を3カ月間算定することができます。
2点目は訪問介護計画の策定です。加算(Ⅰ)、(Ⅱ)ともに、ケアマネジャーの意見を踏まえた上で、3カ月間の生活機能向上を目標とした訪問介護計画の策定が必要となります。
3点目、加算(Ⅰ)では、外部のリハ職が利用者の生活機能について、通常のサービス提供の場またはICT機器等を用いて把握し、サ責に助言を行う必要があります。ICT機器を用いる場合の具体例としては2パターンが想定されます。
リハ職が利用者とオンライン会議システムで直接やり取りしサ責に連携


リハ職がサ責に動画撮影を指示し、サ責が利用者宅で動画を撮影した上でリハ職へ提供


4点目、加算(Ⅱ)の場合、リハ職が利用者宅を訪問するときにサ責が同行、またはリハ職が訪問後にサービス担当者会議とは別にサ責とカンファレンスを実施する必要があります。通達ではカンファレンスという語句が使われていますが、要は会議のことです。運営基準で義務付けられているサービス担当者会議とは時間帯を明確に区分する必要があります。
5点目、目標の達成度合いをリハ職に報告する頻度については、加算(Ⅰ)では計画から3カ月経過後、加算(Ⅱ)では3カ月間毎月の報告が必要となります。なお加算(Ⅱ)ではリハ職への報告後、リハ職から助言を得た上で、利用者の意向を踏まえた対応を継続します。
最後に6点目、加算を再び算定する方法です。加算(Ⅰ)、(Ⅱ)いずれの場合も、生活機能の向上目標を記載した訪問介護計画に基づく初回訪問月から、3カ月経過後、計画を見直す場合に限り、再度生活機能向上連携加算を算定することができます。
以上の算定要件を十分に理解した上で、ぜひ利用者の生活機能の向上につながるサービス提供を心掛けてください。ここで解説した通り、条件を満たせば繰り返し生活機能向上連携加算を算定することができるため、訪問介護事業所の収益にも貢献できます。
まとめ
「令和6年度法改正対応、訪問介護の開業講座」、第21回は「生活機能向上連携加算」を解説しました。加算の概要と算定要件、繰り返し生活機能向上連携加算を算定する方法についてご理解いただけたかと思います。
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【この記事の執筆・監修者】


- (いのうえ ごう)
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※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
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