役所から封筒が届いたのですが、どうすれば良いですか?
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役所から封筒が届いたのですが、どうすれば良いですか?
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会社を設立し事業を開始すると、役所から様々な手続き書類が郵送されます。以下の説明に沿って対処して下さい。
- 1. 会社設立直後に届く封筒
- 1.1. 源泉所得税関係(税務署)
- 1.2. 法人事業税・特別法人事業税 納付期限延長に関する通知書(都道府県)
- 1.3. 厚生年金保険・健康保険の加入状況にかかる調査票(日本年金機構)
- 1.4. 社会保険料納入告知書(日本年金機構)
- 2. 会社ごとに届く時期が異なる封筒
- 2.1. 法人税申告書(税務署・都道府県・市区町村)
- 2.2. 賞与支払届(日本年金機構)
- 3. 全ての会社に決まった時期に届く封筒
- 3.1. 【4~5月】住民税特別徴収関係(市区町村)
- 3.2. 【5~6月】労働保険料申告書(厚生労働省労働局)
- 3.3. 【5~6月】算定基礎届(日本年金機構)
- 3.4. 【10月頃】年末調整関係(税務署)
- 3.5. 【10~11月】健康保険被扶養者状況リスト(日本年金機構)
- 3.6. 【12~1月】償却資産税申告書(市区町村)
- 3.7. 【12~1月】給与支払報告書(市区町村)
会社設立直後に届く封筒
源泉所得税関係(税務署)
会社設立後、当社から税務署等に対して届出手続きを行うことにより、税務署から源泉所得税関係の書類が同封された封筒が届きます。「給与から源泉徴収する所得税を納付して下さい」という趣旨の案内です。この中に源泉所得税の納付書(金額未記入)が同封されています。当社に給与計算業務を委託されているお客様には、納付期限前に納付金額を計算してお伝えしますので、納付書を大切に保管して下さい。
法人事業税・特別法人事業税 納付期限延長に関する通知書(都道府県)
会社設立後、当社から都道府県税事務所等に対して設立届出手続きを行う際、併せて法人事業税等の法定納付期限を1カ月延長する手続きを行っています。「法人事業税・特別法人事業税 納付期限延長に関する通知書」はその手続きが完了したことを示す書類です。 何も手続きする必要はありません。会社で保管して下さい。
厚生年金保険・健康保険の加入状況にかかる調査票(日本年金機構)
社会保険(厚生年金保険・健康保険)は実際に働き始めた日以降でないと加入手続きができないため、会社設立登記日から、事業開始(社会保険加入)まで一定の期間が空いた場合、日本年金機構から「厚生年金保険・健康保険の加入状況にかかる調査票」が送付される場合があります。「社会保険の手続きがまだですが、加入者はいませんか?」との確認書類です。当社に社会保険関係業務を委託されているお客様の場合、記入方法をお伝えしますので、担当者まで連絡をお願いします。
社会保険料納入告知書(日本年金機構)
社会保険料納付について、口座振替手続きがなされていない場合、毎月20日頃に納入告知書が送付されますので、お近くの金融機関でお支払い下さい。1枚目の名称は「領収済通知書」となっていますが、金融機関で領収印が押されることで「領収済通知書」となります。なお、口座振替に関する案内も同封されていますので、可能な限りお早めに口座振替手続きを実施して下さい。
会社ごとに届く時期が異なる封筒
法人税申告書(税務署・都道府県・市区町村)
決算月(会社ごとに異なります)の翌月に税務署・都道府県・市町村の3カ所から申告書が同封された封筒が届きます。届く時期は3カ所それぞれで差があります。当社に法人税申告業務を委託されているお客様は、税務署・都道府県・市町村、3つの封筒が揃ったタイミングで当社までご郵送下さい。
また決算(法人税申告)を行った結果、一定の法人税額が発生した場合、その翌年に中間申告(本決算から6カ月後)が必要となることがあります。この場合も3カ所から申告書封筒が届きますので同様に3つの封筒が揃ったタイミングで当社までご郵送下さい。
賞与支払届(日本年金機構)
当社がお客様の会社の社会保険適用手続きを行う際、賞与支払予定月を記載して手続きしています。その結果、日本年金機構に登録されたお客様の会社の賞与支払予定月の前月に、賞与支払届が同封された封筒が届きます。 当社に社会保険関係業務を委託されているお客様の場合、全て当社側のシステムで届出手続きを行うため、書類を当社にご送付頂く必要はありません。会社で保管して下さい。
全ての会社に決まった時期に届く封筒
【4~5月】住民税特別徴収関係(市区町村)
毎年4~5月頃に住民税の特別徴収(給与からの控除)関係書類が、従業員(役員含む)が在住する市区町村から届きます。従業員(役員含む)の給与から徴収する住民税額の通知です。本人通知用はそのまま本人へ手渡して下さい。当社に給与計算業務を委託されているお客様は、全ての市町村からの決定通知書が揃った後、担当者までPDFまたは画像ファイルで送信をお願いします。
【5~6月】労働保険料申告書(厚生労働省労働局)
毎年5~6月頃に、労働保険料申告書が届きます。前年度に概算納付した保険料と確定保険料の差額を精算し、新年度の概算保険料を計算して納付するための書類です。当社に社会保険関係業務を委託されているお客様は、労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書を担当者までPDFまたは画像ファイルで送信をお願いします。
【5~6月】算定基礎届(日本年金機構)
毎年5~6月頃に、日本年金機構から算定基礎届が同封された封筒が届きます。従業員(役員含む)の社会保険料の等級を計算し直すための手続き書類です。当社に社会保険関係業務を委託されているお客様の場合、全て当社側のシステムで届出手続きを行うため、書類を当社にご送付頂く必要はありません。会社で保管して下さい。
【10月頃】年末調整関係(税務署)
毎年10月頃に税務署から年末調整関係の用紙、説明パンフレット等が同封された封筒が届きます。この中に源泉所得税の納付書(金額未記入)が同封されています。当社に給与計算業務を委託されているお客様には、納付期限前に納付金額を計算してお伝えしますので、納付書を大切に保管して下さい。その他の手続き用紙は、当社のシステムで出力して手続きすることができるため、会社で保管して下さい。
【10~11月】健康保険被扶養者状況リスト(日本年金機構)
毎年10~11月頃に、日本年金機構から健康保険の被扶養者状況リストが送付されます。健康保険の扶養親族としての要件を引き続き満たしているかどうかの再確認です。扶養親族の状況を各従業員にご確認頂き、お客様から日本年金機構へ関係書類を提出して下さい。扶養親族に変更がある場合は、当社担当者までご連絡をお願いします。
【12~1月】償却資産税申告書(市区町村)
毎年12~1月に市区町村から償却資産税申告書が同封された封筒が届きます。償却資産税は土地・建物・車両等以外の固定資産のうち原則10万円以上のものが申告対象となります。土地・建物・車両にはそれぞれ固定資産税、自動車税が課税されているため償却資産税の対象にはなりません。当社に会計入力を委託されているお客様には、当社が把握する範囲の対象資産をご案内しますので、お客様側で申告手続きをお願いします。なお、申告しても課税標準が150万円未満の場合は課税されません。
【12~1月】給与支払報告書(市区町村)
毎年12月頃に給与支払報告書関係書類が、従業員(役員を含む)が在住する市区町村から届きます。従業員(役員含む)の年間の給与所得を在住市区町村に届け出ることで、次年度の住民税の決定を受けるための手続き書類です。当社に給与計算務を委託されているお客様の場合、全て当社側のシステムで届出手続きを行うため、封筒(またはハガキ)を当社にご送付頂く必要はありません。会社で保管して下さい。
【この記事の執筆・監修者】
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※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
(電話)0120-60-60-60
06-7739-2538
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