働き方改革法成立/時間外労働の上限・有給休暇の時季指定5日

働き方改革法/労働時間の上限規制・年次有給休暇の時期指定5日(介護)

働き方改革法(労働基準法を含めた関連法の改正)が平成31年4月1日施行される。このコラムでは時間外労働の上限規制と年次有給休暇の時季指定5日について、社会保険労務士が解説する。

【目次】
①時間外労働の上限規制と罰則
②年次有給休暇の時季指定5日と罰則
③まとめ

①時間外労働の上限規制と罰則

これまで厚生労働大臣の告示で定められていた時間外労働の上限規制が、労働基準法に規定されることになった。(新/労働基準法36条3項、4項)

《改正前》

□原則 労使協定による時間外労働の上限:1ケ月45h、1年360h
□例外 特別事情の場合:延長時間の上限なし(ただし年6ケ月まで)

《改正後》

□原則 変更なし
□例外 特別事情がある場合:延長時間は以下を上限とする。 

内容 時間外労働 休日労働
1年720hまで 含む 含まない
1ケ月100h未満 含む 含む
2~6ケ月平均80h以内 含む 含む

ただし、月45時間を超える回数は年6回まで

時間外労働の上限規制に違反した場合、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科される。(事業主だけでなく労働時間を管理する責任者に対しても適用される)

※中小企業に対する適用は平成32年4月1日

②有給休暇の時季指定5日と罰則

有給休暇の消化を促進するために、有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、会社は5日の有給休暇取得を指定する義務が生じる。

○労働基準法における有給休暇の最低付与基準は以下の通り

勤務年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

有給休暇は、所定労働日の8割以上を勤務した労働者に対して、法律上当然に付与されるが労働者から申請がない限り、有給休暇を付与しなくても良い。罰則もない。有給休暇取得を躊躇する現状を補うために、計画的付与により会社主導で有給休暇消化を促進する仕組みもあるが、本人の取得希望日を反映する配慮はない。

そこで改正労働基準法で規定されるのが、本人の希望を考慮した「年次有給休暇の時季指定」だ。ポイントは労働者本人の希望を考慮する点にある。

時季指定を行うべき日数は5日だが、本人から有給休暇の申請がある場合や、会社が計画的付与を行った場合は5日からその日数を控除することができる。

つまり最低5日は消化できるよう、会社が管理する義務を負うという仕組みだ。この付与義務に違反した場合、30万円以下の罰金が科せられる。

③まとめ

以上2点(労働時間の上限規制、有給休暇の時季指定5日)が働き方改革法の主軸だ。いずれも罰則制度の併設により、確実な順守が求められるため、中小企業経営者は十分なる理解を行いたい。

【この記事の執筆・監修者】

井ノ上 剛(いのうえ ごう)
※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
 ご了承お願い致します。

◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
タスクマン合同法務事務所 代表
 〒542-0066 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル
 (電話)0120-60-60-60 
     06-7739-2538