障害年金3つの受給要件|だれが障害年金を受給できるか?
このコラムを3分読むと分かること
・障害年金の受給のための3要件が理解できる
・初診日、障害認定日などの専門用語が理解できる
・保険料を予め納付しておくことの重要性が理解できる
障害年金の受給のためには、3つの基礎要件に該当することを証明する資料と共に、年金機構に請求する必要がある。このコラムでは障害年金の受給権確認のために最も重要な3要件について解説する。
コラムの目次
①初めて病院に行った日に年金に入っていたか?
②病院に行く前に保険料を納めていたか?
③初めて病院に行ってから1年半後に障害状態か?
④障害年金3要件まとめ
①初めて病院に行った日に年金に入っていたか?
病気や怪我で病院に行きその病気や怪我が原因で障害を負うとする。初めて病院に行った日に、年金に入っていたかどうかがポイントとなる。この要件のことを、
初診日被保険者要件
という。
企業勤めの人は厚生年金、そうでない人は国民年金となる。この初診日被保険者要件から外れる人は例えば次のような人々だ。
ア)20歳未満で働いてない人(特例措置で救済される)
イ)国外在住の60~65歳
ウ)65歳以上の方
まずはいつが初診日であるかを病院に証明してもらうことから全てがスタートするのだと理解しよう。
②病院に行く前に保険料を納めていたか?
次にきちんと年金保険料を納めていたかどうかがポイントとなる。この要件のことを、
保険料納付要件
という。
ここで言う保険料は国民年金保険料のことであるため、初診日以前、会社勤めが長い人の場合、国民年金2号被保険者として、会社があなたの代わりに納付してくれているため、納付漏れは生じにくい。
一方、自営業者などで国民年金1号被保険者の場合は納付漏れがないかどうかの確認が必要だ。
保険料納付の具体的案な要件は次の通りだ。
カウント日:初診日の前日時点でチェック
対象月:初診日の属する月の前々月までを調べる
納付:納付済期間と免除期間が全体の2/3以上
なぜ「前日に」、「前々月まで」の納付状況が問われるかというと、初診を受けてからの駆け込み納付を防ぐためだ。年金保険はあくまでも「万一に備えての(公的)保険」であるため、問題が発生する前に納付しておくことに制度の意義があるというわけだ。
平成38(2026)年までの特例
とは言え、保険料納付もれが原因で障害年金を受給できない人を救済することが目的で、初診日が平成38(2026)年までであれば次の特例が適用できる。
カウント日:初診日の前日時点でチェック←同じ
対象月:初診日の属する月の前々月までの1年間を調べる
納付:納付済期間と免除期間以外がない
ただし、例え平成38(2026年)以前とは言え、当然ながら初診日に65歳以上である場合はこの特例が適用できない点に注意が必要だ。
③初めて病院に行ってから1年半後に障害状態か?
要するに「いつ障害状態の認定をするのか?」という問題である。この事を、
障害認定日要件
という。なぜ初診日から1年半待たないといけないかというと、これは健康保険の「傷病手当金」が最大1年半受け取れるためだと考えられる。ちなみに傷病手当金は病気や怪我で働けない場合の収入を保障するための保険給付だ。
また初診日から1年半経たなくても、医師が「治癒した(症状がこれ以上良くならないことを含む)」と判断した場合には、その日に障害認定を行うことになっている。
④障害年金3要件まとめ
このコラムで解説した要件をまとめると次のようになる。
ア)初診日に被保険者だったかどうか
イ)初診日の前々月までの保険料を初診日の前日までにキチンと納めていたかどうか
ウ)初診日から1年半後に障害状態だと医師が認定するかどうか
障害年金を受給できるかどうかの最初の大きなハードルはこの3要件だ。該当するかどうか疑わしい場合は是非当事務所に相談してほしい。
【この記事の執筆・監修者】
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※ご契約がない段階での記事に関するご質問には応対できかねます。
ご了承お願い致します。
◆1975年生 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆社会保険労務士・行政書士
◆奈良県橿原市議会議員
◆介護福祉士実務者研修修了
◆タスクマン合同法務事務所 代表
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