介護保険法改正編
【常勤換算要件を緩和】育児や介護で短時間勤務制度を利用する場合でも常勤換算1人としてカウント可能|令和3年度介護報酬改定

令和3年度介護報酬改定では、常勤換算方法について大きな法改正がなされました。介護や育児で、短時間勤務しかできない場合でも、週30時間以上勤務することができれば、常勤換算法で1人として計算することができるという仕組みです。これによって、例えば週30時間勤務のサービス提供責任者や管理者の存在が認められることになります。

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